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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

時間有給を使用している方々へ

著者  さん

最終更新日:2021年05月07日 11:29

表題の件について

① 今年の10月から時間有給の取得が可能になるのですが、自分の今のイメージだと、とても便利なものに思えています。
ただ、実際使用されている方々はどうなのかと思い、意見が聞きたくてここにスレ立てさせていただきました。

あと、こっちは余談ですが、
② 先ほど時間有給4時間(=半日有給)を取得した場合、「休憩時間をとる必要がないので、勤務時間は5時間になる」といったコラムを拝見したのですが、
私の務め先では 「午前 8:30~12:30 ・ 午後 13:30~17:30」
と決まっているので、午前に取得しても午後に取得しても勤務時間は4時間なのですが、それはおかしいですか...?


主に①について、たくさんの意見を聞きたいです。
管理についてではなく、実際の取得のしやすさや便利度合いを教えてください。
もちろん個人的な意見で構いません。よろしくお願いいたします。

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Re: 時間有給を使用している方々へ

著者 ton さん

最終更新日:2021年05月07日 19:59

> 表題の件について
>
> ① 今年の10月から時間有給の取得が可能になるのですが、自分の今のイメージだと、とても便利なものに思えています。
> ただ、実際使用されている方々はどうなのかと思い、意見が聞きたくてここにスレ立てさせていただきました。
>
> あと、こっちは余談ですが、
> ② 先ほど時間有給4時間(=半日有給)を取得した場合、「休憩時間をとる必要がないので、勤務時間は5時間になる」といったコラムを拝見したのですが、
> 私の務め先では 「午前 8:30~12:30 ・ 午後 13:30~17:30」
> と決まっているので、午前に取得しても午後に取得しても勤務時間は4時間なのですが、それはおかしいですか...?
>
>
> 主に①について、たくさんの意見を聞きたいです。
> 管理についてではなく、実際の取得のしやすさや便利度合いを教えてください。
> もちろん個人的な意見で構いません。よろしくお願いいたします。


こんばんは。私見ですが…
時間有休は上手に利用すると確かに利便性はあります。
体調不良の時の遅刻、早退
子どもの呼び出し時
老親施設の呼び出し時
どれも事後申請や突発利用が可能な場合ですが使えます。
ただ気を付けなければ利用時間がありますので1年の中で計画的に利用しないと行き詰ります。そういう職員を見かけます…主に短時間勤務者ですが。
所用があり有給取得時に1日か半日か時間休か選択や組み合わせをしながら利用するといいと思います。
申請においても単に時間申請だけではなく〇時~〇時…△時間として申請することになろうかと思いますので②で言われている4時間休暇で5時間勤務は発生しないと思います。
昼休みに時間休は使用出来ませんので言われている勤務時間ですと
例えば
11:00-12:30と13:30-15:00として3時間申請が可能ではと考えます。
11:00-15:00まで4時間-昼休憩1:00で3時間です。
ただ30分申請は出来ませんのであくまで1時間として申請する必要があります。
他者の投稿もあるでしょう。
とりあえず。

Re: 時間有給を使用している方々へ

著者 いつかいり さん

最終更新日:2021年05月08日 05:02

所定労働時間、所定休憩時間が、しっかりきまっている業態であれば、時間年休は利便性はいいでしょう。そうでないフレックスや裁量労働制の職場に、時間年休とどう調和させるのだろうか、今でも疑問です。その意味で休憩時間がからむと、お書きの引用

>「休憩時間をとる必要がないので、勤務時間は5時間になる」といったコラム

のようにどうしてこうも支離滅裂は発想がなされるのか不思議でたまりません。(明確になるよう、編集しました。)

Re: 時間有給を使用している方々へ

著者 いつかいり さん

最終更新日:2021年05月08日 05:18

これは、ton さんへの言及です。

> ただ30分申請は出来ませんのであくまで1時間として申請する必要があります。

時間年休が法制化されて、時間単位のみ、分単位管理不可ならどういう運用すればいいのか理解できていません。ただ今回、子の看護・介護休暇で、時間単位と分の関係がQ&Aで明らかになりました(半日単位の場合の休憩時間との関係も)。

簡単に書くと、2時間申請して1時間半で復帰したようなケースでは、2時間使用、賃金控除は実時間で、ということでした。

一方、法定の時間年休に対しては分との関係は未だに不明ですが、法定を上回る日数を付与しているなら、その日数分だけは分刻み管理は可能です。法定外ですので、切り上げ8時間でなく日所定労働時間分の分刻み提供し、1日分(最大480分)あれば1年もつでしょう(毎回59分利用なら8回分しかないですが)。

Re: 時間有給を使用している方々へ

最終更新日:2021年05月08日 11:17

ton 様
ご回答ありがとうございます。

> どれも事後申請や突発利用が可能な場合ですが使えます。

私の勤務先は割と休みに関しては緩いので、事後申請・突発利用は可能です。
そう考えると便利そうですね。


> ただ気を付けなければ利用時間がありますので1年の中で計画的に利用しないと行き詰ります。そういう職員を見かけます…主に短時間勤務者ですが。

そうですよね。無計画に取りすぎていると詰みそうですね(汗)
時短はもちろん、子看・介護休暇の対象の職員は、「子看・介護休暇が中抜けが原則禁止」とされているようですので、おそらくうちでもそうすると思われます。
そうするとやはり、中抜けでお世話をしたい・通院したい といった場合に、使いすぎてしまう可能性は十分にありますね...。うまく組み合わせてもらうしかないですけど。

>②で言われている4時間休暇で5時間勤務は発生しないと思います。
> 昼休みに時間休は使用出来ませんので言われている勤務時間ですと
> 例えば
> 11:00-12:30と13:30-15:00として3時間申請が可能ではと考えます。
> 11:00-15:00まで4時間-昼休憩1:00で3時間です。

② は発生しないのですね...!よかったです。
昼休みをまたぐ時間給の取得については、質問した後に自社で使用している勤怠管理ソフトにて試しにやってみましたが、ton さんの仰っている通りの取得方法になるみたいですね!
ただこれも休憩時間は時間給にならないってことを理解していないと、申請時間を間違える職員が多そうですね...。多分慣れるまでは結構いると思います。。

詳しくお答えいただきまして、ありがとうございました。



> こんばんは。私見ですが…
> 時間有休は上手に利用すると確かに利便性はあります。
> 体調不良の時の遅刻、早退
> 子どもの呼び出し時
> 老親施設の呼び出し時
> どれも事後申請や突発利用が可能な場合ですが使えます。
> ただ気を付けなければ利用時間がありますので1年の中で計画的に利用しないと行き詰ります。そういう職員を見かけます…主に短時間勤務者ですが。
> 所用があり有給取得時に1日か半日か時間休か選択や組み合わせをしながら利用するといいと思います。
> 申請においても単に時間申請だけではなく〇時~〇時…△時間として申請することになろうかと思いますので②で言われている4時間休暇で5時間勤務は発生しないと思います。
> 昼休みに時間休は使用出来ませんので言われている勤務時間ですと
> 例えば
> 11:00-12:30と13:30-15:00として3時間申請が可能ではと考えます。
> 11:00-15:00まで4時間-昼休憩1:00で3時間です。
> ただ30分申請は出来ませんのであくまで1時間として申請する必要があります。
> 他者の投稿もあるでしょう。
> とりあえず。
>

Re: 時間有給を使用している方々へ

最終更新日:2021年05月08日 11:25

いつかいり 様
ご回答ありがとうございます。


> 所定労働時間、所定休憩時間が、しっかりきまっている業態であれば、時間年休は利便性はいいでしょう。そうでないフレックスや裁量労働制の職場に、時間年休とどう調和させるのだろうか、今でも疑問です。その意味で休憩時間がからむと、お書きの引用
>
> >「休憩時間をとる必要がないので、勤務時間は5時間になる」といったコラム
>
> のようにどうしてこうも支離滅裂は発想がなされるのか不思議でたまりません。(明確になるよう、編集しました。)


基本的に休憩時間も所定労働時間もきまっています。
ただうちは病院なのですが、看護師さんたちが夜勤については休憩時間をなるべくかぶらないように取得しているようでして。。人がいなくなるので。
夜勤の場合は時間年休を取得できないようなルールにされるかと思います。
法的にアウトでなければ。

確かに、フレックスタイム制の場合ってどのようにしているのでしょうね...?考えたことなかったですが、言われてみると不思議ですね。
この総務の森内のコラムを読んだと思うんですが(時間有給を取得すると損をする!?みたいなやつだったと思います)
ちょっと内容は違うけれど、他サイトの日本の人事?でも、「勤務時間を5時間にすることは問題ない」との記載がありまして。。まじかぁってなりました 笑

でもいつかいりさんの反応からだと、そうするのは変なんでしょうね、きっと。
同じ感性で良かったです。安心しました...。

Re: 時間有給を使用している方々へ

著者 ton さん

最終更新日:2021年05月08日 15:35

> これは、ton さんへの言及です。
>
> > ただ30分申請は出来ませんのであくまで1時間として申請する必要があります。
>
> 時間年休が法制化されて、時間単位のみ、分単位管理不可ならどういう運用すればいいのか理解できていません。ただ今回、子の看護・介護休暇で、時間単位と分の関係がQ&Aで明らかになりました(半日単位の場合の休憩時間との関係も)。
>
> 簡単に書くと、2時間申請して1時間半で復帰したようなケースでは、2時間使用、賃金控除は実時間で、ということでした。
>
> 一方、法定の時間年休に対しては分との関係は未だに不明ですが、法定を上回る日数を付与しているなら、その日数分だけは分刻み管理は可能です。法定外ですので、切り上げ8時間でなく日所定労働時間分の分刻み提供し、1日分(最大480分)あれば1年もつでしょう(毎回59分利用なら8回分しかないですが)。


いつかいりさま。
こんにちは。ご連絡ありがとうございます。
すみません今一つ理解不能でして…
> 一方、法定の時間年休に対しては分との関係は未だに不明ですが…
分との関係というのは厚労省パンフにある
※分単位など時間未満の単位は認められません。
というのとは違うのでしょうか。
子の看護・介護休暇は別休暇と考えておりましたのであくまで通常の時間有休利用時として書かせていただきましたがご指摘の時間と分の関係というのが読解力不足で意味不となっております。
また法定以上の追加休暇についても想定した書き込みとはなっておりません。
よろしければ追加説明を頂ければとおもいます。
問者様には余談になりますこと陳謝いたします。
とりあえず。

Re: 時間有給を使用している方々へ

著者 いつかいり さん

最終更新日:2021年05月08日 19:37

ton さんへ
わかりにくかったでしょうか。すべて年次有給休暇の時間単位年休のことです。

> ※分単位など時間未満の単位は認められません。
> というのとは違うのでしょうか。

おなじです。


> また法定以上の追加休暇について

たとえば法定付与範囲は1時間(協定でさだめた時間単位で年最大5日分)でしか認められていませんが、法を超える付与部分は分単位でも可能(労使協定も不要)です。

そこで、労働者が1時間12分請求してきたら、1時間は法定付与の部分を減数、12分は法定超から減数するというものです。

今回子の看護・介護休暇で、時間単位について詳細に説明されたQ&Aがでてましたが、それに対し時間単位未満を禁ずる時間単位年休はどういう運用が適法なのか、謎のままでモヤモヤしてます。

Re: 時間有給を使用している方々へ

著者 プロを目指す卵 さん

最終更新日:2021年05月08日 22:47

質問者RASさんへ

> そうですよね。無計画に取りすぎていると詰みそうですね(汗)
> 時短はもちろん、子看・介護休暇の対象の職員は、「子看・介護休暇が中抜けが原則禁止」とされているようですので、おそらくうちでもそうすると思われます。
> そうするとやはり、中抜けでお世話をしたい・通院したい といった場合に、使いすぎてしまう可能性は十分にありますね...。うまく組み合わせてもらうしかないですけど。


子の看護休暇及び介護休暇で、「中抜け」を原則禁止とする法の定めはありませんから、規定で定めるのは事業所の自由です。
諸般の状況を勘案して、「中抜け」を規定している事業所が少なからずあるという情報もあります。昼の休憩時間の前または後で、休憩時間に繋がるように「中抜け」時間休暇を取れば、実際には昼の休憩時間を時間休暇のように使うことができますから。

Re: 時間有給を使用している方々へ

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2021年05月10日 08:12

> 質問者RASさんへ
>
> > そうですよね。無計画に取りすぎていると詰みそうですね(汗)
> > 時短はもちろん、子看・介護休暇の対象の職員は、「子看・介護休暇が中抜けが原則禁止」とされているようですので、おそらくうちでもそうすると思われます。

プロを目指す卵さまも記載されていますが、
育児介護休業による、子の看護、介護休暇の時間単位取得について、
法律では、中抜けができないような規定になっていますが、禁止はされておらず、中抜けができるように配慮してもらうことも推奨されています。
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000582033.pdf

時間単位の年次有給休暇も、従業員が使いやすく、取りやすくするための制度ですので、御社にあった対応を検討してみてください。
時間単位の年次有給休暇についてのポータルサイトありますので、参考になれば。。。
https://work-holiday.mhlw.go.jp/holiday/time-unit.html


Re: 時間有給を使用している方々へ

最終更新日:2021年05月10日 12:15

プロを目指す卵 様
ユキンコクラブ 様

まとめてのお返事になって申し訳ございません。
同じような内容のことを記載されていたため、一緒にお返事させていただきます。

中抜けを禁止としていない、事業所ごとに定めても問題ない...という点については理解をしております。(原則禁止となっているとうのはどこかで拝見しましたので、どこだったかは覚えておりません。すみません。)

ただ、勤務先では「子看・介護 < 有給休暇」というかんじで取得させるつもりのようで、現状は子看・介護休暇については、中抜けは一切禁止となっております。

なので、時間有給を取得できるようになったとしても、子看・介護についてはそのままになると思う~といった憶測でした。。わかりにくくてすみません。

ご丁寧に解説していただきましてありがとうございます。

※ 誤字がありましたので訂正しております

Re: 時間有給を使用している方々へ

著者 村の長老 さん

最終更新日:2021年05月20日 10:01

いつかいりさんへ。

時間年休が1時間未満、いわゆる分単位でなぜ取得できないのか、についてですが、この法改正があった時の説明では、「本来年休というのは日単位でしか法は認めていなかった(半日単位取得は労働者有利との判断から違反とはしない扱い、禁止も推奨もしていない状態)。しかし遅々として消化率は上昇せず、時間単位取得により少しでもこれが上昇する方策を導入することとなった。ではなぜ分単位ではダメなのか。年休の基本的な考え方は『心身の疲労を回復しゆとりある生活を保障するために付与される休暇』であって、これの実現には、最低でも時間単位であり分単位は適さない」とする説明だったように思います。また時間単位の「時間」は、「TIME」ではなく「OCLOCK」ですから、とも言われた記憶があります。

まぁその趣旨が分単位ではダメか、という議論をすれば、統一見解は出ないと思いますが、そうした議論が国会であったろうと想像します。

それに分単位で取得が可能となれば、担当者の作業が煩雑で大変だと思いますよ。「18分だけ年休です」と取得されても、会社としても作業効率が相当落ちるでしょうしね。

Re: 時間有給を使用している方々へ

著者 いつかいり さん

最終更新日:2021年05月18日 19:12


村の長老さんへ

労務カテで時間休暇の質問がふられてますね。時間年休が時間単位に限る、時間未満は認めない、は別にかまわんのです。

そう決めたなら決めたで、じゃあ現実にどう適用するのかほとんど説明がないことです。今回、無給でも有給でも構わない子の看護/介護休暇で、日単位が、半日単位、時間単位と法令改正で拡張されてきたわけですが、なぜか詳細に適用例をQ&Aにて背のかゆいところまでいきとどく解説されております。じゃあ時間年休はどうなのよについては一切言及をみかけません。

管理能力がいたらない企業は、看護/介護休暇でも文字通りの時間単位(分対応しない)でしょう。いや賃金減額(もしくは控除)においては、実際働いた部分に応じ分単位対応しないと、不当と思われます。

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