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総務の給湯室

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事故に遭い負傷した場合の通勤手当増額について

著者 るるリリー さん

最終更新日:2021年05月10日 11:28

車との接触事故(徒歩)に遭い、怪我をした職員がいます。

足を負傷したため、通勤経路の変更申出がありました。
(変更すると、通勤手当は増額になる)
社内規定では、通勤手当については、
申請のあった翌月から改定することとなっています。
怪我が治るのは2週間程度の見込みとのことで、
規程上は通勤手当の変更は難しそうで、
しかし、特殊な事情なのでどう対応するか悩んでいます。

また、増額分について会社が負担せず、
事故相手の保険などから負担してもらえる場合もあるのでしょうか。

社内でどう決めるかの問題だとは思いますが、
みなさんならどうされるか、何かお考えあればうかがいたいです。

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Re: 事故に遭い負傷した場合の通勤手当増額について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2021年05月10日 19:19

こんにちは。 個人的な意見もあります。

まず記載の内容であれば,労災ではないですから,事故したことは会社とは関連性がないことではありますね。

> 規程上は通勤手当の変更は難しそうで、

通勤手当をどうするのか,については,貴社の規定によります。
居住地に変更無く,怪我をしたことによって通勤経路が異なった場合において,怪我をしたことは会社には責任がないと思いますので,貴社の通勤手当の規定により変更を認めるのか認めないのかを判断することになると考えます。


> また、増額分について会社が負担せず、
> 事故相手の保険などから負担してもらえる場合もあるのでしょうか。

相手の契約している自動車保険側の判断もあるでしょうが,怪我をしなければ通勤経路を必要としなかったのであれば,相手側から怪我したことによって要した交通費は支払われる可能性はあります。


タカナさんが経営者の立場であれば個別の事情について判断されてもよいとは思いますが,そうでないのであれば,貴社の通勤手当の支給規定に従って判断することが望ましいと思います。



> 車との接触事故(徒歩)に遭い、怪我をした職員がいます。
>
> 足を負傷したため、通勤経路の変更申出がありました。
> (変更すると、通勤手当は増額になる)
> 社内規定では、通勤手当については、
> 申請のあった翌月から改定することとなっています。
> 怪我が治るのは2週間程度の見込みとのことで、
> 規程上は通勤手当の変更は難しそうで、
> しかし、特殊な事情なのでどう対応するか悩んでいます。
>
> また、増額分について会社が負担せず、
> 事故相手の保険などから負担してもらえる場合もあるのでしょうか。
>
> 社内でどう決めるかの問題だとは思いますが、
> みなさんならどうされるか、何かお考えあればうかがいたいです。

Re: 事故に遭い負傷した場合の通勤手当増額について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2021年05月11日 13:17

足を負傷すると通勤経路が変わることに違和感を感じますが、、、

特殊な事情に対応していると、すべてが特殊な事情(1日だけ、、とか、出勤だけとか、、)になり、すべてに対応しなければいけませんよ。。。

労災(通勤災害)でなければ、増額しない、、という判断もありなのかなと思いますが。。
あとは、御社の規定に従うしかないでしょう。。。

保険については、相手の入っている保険内容によりますし、話し合いにもよるでしょう。。
だいぶ前ですが、私の場合ですが、、
事故にあい、けがをした際に、車も壊れてしまったので、通勤、通院にかかる費用(タクシー代)は事故相手から全額負担していただいたことがあります。
(保険ではなかったと思いますが、覚えていなくてすみません。、、、)


> 車との接触事故(徒歩)に遭い、怪我をした職員がいます。
>
> 足を負傷したため、通勤経路の変更申出がありました。
> (変更すると、通勤手当は増額になる)
> 社内規定では、通勤手当については、
> 申請のあった翌月から改定することとなっています。
> 怪我が治るのは2週間程度の見込みとのことで、
> 規程上は通勤手当の変更は難しそうで、
> しかし、特殊な事情なのでどう対応するか悩んでいます。
>
> また、増額分について会社が負担せず、
> 事故相手の保険などから負担してもらえる場合もあるのでしょうか。
>
> 社内でどう決めるかの問題だとは思いますが、
> みなさんならどうされるか、何かお考えあればうかがいたいです。

Re: 事故に遭い負傷した場合の通勤手当増額について

著者 るるリリー さん

最終更新日:2021年05月14日 11:24

ぴぃちん様、ご回答くださりありがとうございます。

通勤経路の変更そのものについては、
負傷した職員のリスクの低い形(バス)で認めることとし、
バス運賃分は相手方の保険会社から支払われることになりました。

雨の日等にタクシーを使う場合は自費での負担となるそうで、
個人的には何とかできないものか、と思いましたが、
確かに会社で負担するものでもありませんし、
経営判断ができる立場でもないので、
粛々とやろうと思います。

参考になりました。ありがとうございました。

Re: 事故に遭い負傷した場合の通勤手当増額について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2021年05月17日 09:38

就業規則の規定がないならば、何もできないのではないかと思います。一般的にも、その期間のみ変更することはしないように思いますが。負担が増えるのなら、加害者が負担するのもありでしょう。会社が加害者でない場合の話ですが。

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