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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

ご相談です。長文失礼します。

著者  さん

最終更新日:2021年06月09日 11:00

どのカテゴリで質問したらよいかわからず、こちらに失礼いたします。
質問というより、ご相談に近いものになります。

まず、勤務先の給与支給形態について、
固定給:当月末締め、当月30日払い
変動給:翌月30日払い        となっております。

今年の4月末に退職した職員が、会社に対して借金をしておりました。
3月・4月・5月給与から天引きとして、返済完了となっております。
残業は毎月10時間ほど行っていて、5月に支給されている給与も、4月の残業となっております。(なんでそんなに残業するのかという疑問はありますが...)


本日その職員から相談?があり、「奥さんから5月の給与明細で入るはずの残業代が入っていないと言われたので、支給されていることにしてくれないか」と...。
4月の残業で5月に天引きする分の金額が足りなかったため、請求という形になっているので、入っているわけがないんですが。
※ 不足分は先にお支払いいただいているので、振込金額は 0円 となってます。(税理士さんに相談して、そのような処理にしております)


長々となってしまいましたが本題です。
支給されていることにしてほしい = 給与明細をいじってほしい ということらしいのですが、そもそも奥様に内緒で借金をしているのが悪いですし、こちらがそんなことする必要はないですよね?

仮にいじったとしても、お金が振り込まれているわけでもないですし。
後普通に法的にどうなんでしょうか?確定申告のときに使ったりしなければ、虚偽の給与明細を作成しても良いものなのでしょうか??

無論、作成するつもりはございませんが、以上2点についてどなたか知恵をお貸し頂ければと思います。
よろしくお願いいたします。

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Re: ご相談です。長文失礼します。

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2021年06月09日 11:28

こんにちは。

明細は渡す必要がありますので,
基本給 ○○円
残業手当 △△円
~~
貸付金控除 ▲▲円
支給額 □□円
という流れになるかと思いますので,残業代があれば残業代を明記し,所得税等を控除した給与明細は交付が必要になりますね。

気になる点が1つ。
> ※ 不足分は先にお支払いいただいているので、振込金額は 0円 となってます。

労働基準法では賃金は全額の支払が求められています。
一方で,給与は法律によって差押えが禁じられた債権に該当するので,全額を控除することができません。相殺できるのは給与の4分の1までであり,それ以外は一旦支給を行った上で,返済してもらう必要があります。
なので,返済額が大きいからといって,支給額はゼロにはできません(民法第510条)。



> どのカテゴリで質問したらよいかわからず、こちらに失礼いたします。
> 質問というより、ご相談に近いものになります。
>
> まず、勤務先の給与支給形態について、
> 固定給:当月末締め、当月30日払い
> 変動給:翌月30日払い        となっております。
>
> 今年の4月末に退職した職員が、会社に対して借金をしておりました。
> 3月・4月・5月給与から天引きとして、返済完了となっております。
> 残業は毎月10時間ほど行っていて、5月に支給されている給与も、4月の残業となっております。(なんでそんなに残業するのかという疑問はありますが...)
>
>
> 本日その職員から相談?があり、「奥さんから5月の給与明細で入るはずの残業代が入っていないと言われたので、支給されていることにしてくれないか」と...。
> 4月の残業で5月に天引きする分の金額が足りなかったため、請求という形になっているので、入っているわけがないんですが。
> ※ 不足分は先にお支払いいただいているので、振込金額は 0円 となってます。(税理士さんに相談して、そのような処理にしております)
>
>
> 長々となってしまいましたが本題です。
> 支給されていることにしてほしい = 給与明細をいじってほしい ということらしいのですが、そもそも奥様に内緒で借金をしているのが悪いですし、こちらがそんなことする必要はないですよね?
>
> 仮にいじったとしても、お金が振り込まれているわけでもないですし。
> 後普通に法的にどうなんでしょうか?確定申告のときに使ったりしなければ、虚偽の給与明細を作成しても良いものなのでしょうか??
>
> 無論、作成するつもりはございませんが、以上2点についてどなたか知恵をお貸し頂ければと思います。
> よろしくお願いいたします。
>

Re: ご相談です。長文失礼します。

最終更新日:2021年06月09日 12:21

ぴぃちん 様
お返事いただきありがとうございます。

明細はお渡ししております。
当院の明細の記載方法として、退職月の翌月に支給がある場合、
残業手当・休日出勤・雇用保険料 等が記載となっております。
固定給は支払われないので、記載は一切ございません。


> 一方で,給与は法律によって差押えが禁じられた債権に該当するので,全額を控除することができません。相殺できるのは給与の4分の1までであり,それ以外は一旦支給を行った上で,返済してもらう必要があります。
> なので,返済額が大きいからといって,支給額はゼロにはできません(民法第510条)。

これについては初めて知りました。が、その場合、支給明細書がマイナスになっている方もおかしいのではないでしょうか?
本人の希望で給与から天引きしてほしいという場合も、0にしてはいけないのでしょうか。

再度ご回答いただけると幸いです。すみませんが、よろしくお願いします。


> こんにちは。
>
> 明細は渡す必要がありますので,
> 基本給 ○○円
> 残業手当 △△円
> ~~
> 貸付金控除 ▲▲円
> 支給額 □□円
> という流れになるかと思いますので,残業代があれば残業代を明記し,所得税等を控除した給与明細は交付が必要になりますね。
>
> 気になる点が1つ。
> > ※ 不足分は先にお支払いいただいているので、振込金額は 0円 となってます。
>
> 労働基準法では賃金は全額の支払が求められています。
> 一方で,給与は法律によって差押えが禁じられた債権に該当するので,全額を控除することができません。相殺できるのは給与の4分の1までであり,それ以外は一旦支給を行った上で,返済してもらう必要があります。
> なので,返済額が大きいからといって,支給額はゼロにはできません(民法第510条)。

Re: ご相談です。長文失礼します。

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2021年06月09日 13:06

こんにちは。

> これについては初めて知りました。が、その場合、支給明細書がマイナスになっている方もおかしいのではないでしょうか?
> 本人の希望で給与から天引きしてほしいという場合も、0にしてはいけないのでしょうか。

法に違反することを推奨することはできません。
貴社が遵法精神がある会社であれば,法律を違反することはおこなうべきではない,ですね。
関連条文は以下のとおりです。
相殺できない分を一旦きちんと支給しその後に返済してもらうのであれば相殺ではないので違法にはなりませんが,給与の全額を相殺はできないということです。



民法 (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

民事執行法(継続的給付の差押え)
第百五十一条 給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。

民事執行法(差押禁止債権)
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権

民事執行法施行令(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第二条 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権に係る同条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。(以下略)

Re: ご相談です。長文失礼します。

最終更新日:2021年06月09日 13:31

ぴぃちん 様
再度ご回答ありがとうございます。

引用いただきました内容について、後ほどしっかり目を通させていただきます。
わざわざありがとうございました。

今回の件については、もう行ってしまった物であるので、どうしようもないと思うのですが、なにかしら対処...というか、処理?を行えるのでしょうか。。

行えないのであれば、次回から気を付けたいと思います。
ありがとうございました。



> こんにちは。
>
> > これについては初めて知りました。が、その場合、支給明細書がマイナスになっている方もおかしいのではないでしょうか?
> > 本人の希望で給与から天引きしてほしいという場合も、0にしてはいけないのでしょうか。
>
> 法に違反することを推奨することはできません。
> 貴社が遵法精神がある会社であれば,法律を違反することはおこなうべきではない,ですね。
> 関連条文は以下のとおりです。
> 相殺できない分を一旦きちんと支給しその後に返済してもらうのであれば相殺ではないので違法にはなりませんが,給与の全額を相殺はできないということです。
>
>
>
> 民法 (差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)
> 第五百十条 債権が差押えを禁じたものであるときは、その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。
>
> 民事執行法(継続的給付の差押え)
> 第百五十一条 給料その他継続的給付に係る債権に対する差押えの効力は、差押債権者の債権及び執行費用の額を限度として、差押えの後に受けるべき給付に及ぶ。
>
> 民事執行法(差押禁止債権)
> 第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
> 二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
>
> 民事執行法施行令(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
> 第二条 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権に係る同条第一項の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。(以下略)

Re: ご相談です。長文失礼します。

著者 ton さん

最終更新日:2021年06月10日 02:48


>
> 引用いただきました内容について、後ほどしっかり目を通させていただきます。
> わざわざありがとうございました。
>
> 今回の件については、もう行ってしまった物であるので、どうしようもないと思うのですが、なにかしら対処...というか、処理?を行えるのでしょうか。。
>
> 行えないのであれば、次回から気を付けたいと思います。
> ありがとうございました。


こんばんは。横からさらに私見ですが…
会社貸付金の給与控除については本人の同意や24協定があれば控除することも可能です。
ただ本人の同意については口頭ではなく同意書等第三者が確認できるものが必要かと思います。

とある弁護士サイトより

従業員の賃金からの貸付金の天引きは、労働法24条1項の賃金の全額払いの原則に反し違法となる可能性があります。

もっとも、判例上、労働者の同意に基づく相殺については、労働者の自由意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合であれば、相殺も適法になしうると考えられております。

そのため、①労働者の生活の安定を脅かさない程度の金額について、②事務処理上の煩わしさをさけるため、③労働者の同意を得たうえで相殺するのであれば、相殺は適法となります。

①分割払額を賃金と比して高額に設定しないこと、②従業員から賃金からの貸付金の天引きについて事前の同意をしっかりと取ることがポイントになると思われます。

弁護士からのアドバイス
労働者からの同意がある場合であっても、賃金からの貸付金の相殺は、原則に対する例外的な措置といえますので、労働基準法24条1項違反となるリスクは存在します。

そのため、想定されている返済方法で法的に問題がないかについては、専門家である我々弁護士に相談されると安心です。当所では、具体的に以下のような方法を取られることをお勧めしております。

ア 事業簿の過半数代表との労使協定を締結すること

労働基準法24条1項は、①法令に別段の定めがある場合(所得税や社会保険料の源泉徴収等)と②事業場の過半数代表との労使協定がある場合には、賃金の一部控除も許されると規定しています。 そのため、事業場の過半数代表と従業員貸付と賃金からの天引きについて労使協定を締結した上で、労働者の個別同意を得て相殺するのが、法的には一番安全な方法です。

イ 条項の工夫

個別合意の合理性を証拠として残すために条文上の工夫を凝らすこと、具体的には、以下のような「なお書」を契約書に追加することも有効な防衛策となります。

例:「なお、借主は貸主に対し、返済にかかる手続の煩を避けるため、毎月の給与から金〇〇万円を給与から天引きしこれを借入金の返済にあてることを要請し、貸主はこれに応じることとする。」

注1:貸付金の賃金の天引きは、労働基準法17条の「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」という規定に抵触しないか、一応問題にはなります。 しかし、通常の従業員貸付は、労働することを条件とするものではないので、同条が禁止の対象とする債権に含まれず、同条違反にはならないと考えられます。

注2:労働基準法24条1項違反の場合でも、賃金からの天引きが無効になるだけで、貸付金の返還請求ができなくなるわけではないと解されますが、労働基準法24条の違反は、労働基準法上、30万円以下の罰金の対象とされているので注意が必要です。


後はご判断ください。
また給与の1/4というのは一般的には通常給与支給時ではと考えます。
退職後の差額支給も同等の判断が必要なのかどうかは疑問が残ります。
1/4の理由は給与全額控除では生活が出来ない為生活維持分は控除不可という判断がなされている為です。
退職後の変動給与分だけの支給で生活費を賄うことは通常はありませんので文言通りの解釈を適用するかどうかははっきりしていないと思います。
また問者様の言われている偽の給与明細というのがいまひとつ想像出来ないのですが5月支給の4月分残業は発生しているのですよね
その支給明細は作成されていないのでしょうか。
支給と控除の両建てのプラスマイナス0円の明細であれば偽ではないと思うのですけど。
支給と支給マイナスでの相殺であれば給与未払になりますがどのように明細書を作成されているのか気になります。
またマイナス明細は状況によっては発生しますのでおかしなことではありません。
とりあえず。

Re: ご相談です。長文失礼します。

最終更新日:2021年06月10日 08:57

ton 様
おはようございます。ご回答ありがとうございます。

> ただ本人の同意については口頭ではなく同意書等第三者が確認できるものが必要かと思います。

こちらについては、借金返済計画(覚書)として、経理担当と借金をしていた本人、そして給与担当である私で控えを持っており、原本は経理担当が持っております。また、この借金内容については、総務課内で把握しております。

上記の計画書があれば大丈夫でしょうか?
記載内容として、借金の内訳・返済期間・返済方法・月ごとの返済額・その人の直筆サインと捺印 となっております。
他にもこまごまと記載はありますが、省略させていただきます。


> ①労働者の生活の安定を脅かさない程度の金額について、②事務処理上の煩わしさをさけるため、③労働者の同意を得たうえで相殺するのであれば、相殺は適法となります。
> ①分割払額を賃金と比して高額に設定しないこと、②従業員から賃金からの貸付金の天引きについて事前の同意をしっかりと取ることがポイント

生活の安定を脅かすかどうかといわれましたら、どうでしょう。。
控除額については、固定給合計の 約0.06% でしたので、高額ではないと個人的には思います。
同意については、サインをいただいていますので、同意を得ていることになっているかと思います。


> 労働者からの同意がある場合であっても、賃金からの貸付金の相殺は、原則に対する例外的な措置といえますので、労働基準法24条1項違反となるリスクは存在します。

なるほど...。顧問弁護士が存在しないのと、賃金関係なので税理士さんに相談してしまいましたが、弁護士さんの方が良いのですね...。
勉強になります。他引用していただいた内容については、お返事終わり次第目を通させていただきます。ありがとうございました。


> 1/4の理由は給与全額控除では生活が出来ない為生活維持分は控除不可という判断がなされている為です。
> 退職後の差額支給も同等の判断が必要なのかどうかは疑問が残ります。

たしかに、1/4控除されるとだいぶ額が低くなりますね。そういう理由だったのですね。退職後は貯蓄や、新しい仕事先の給与でやりくりするかと思います。
定年退職とかになってくるとまた別かもしれないですけど。。


> 支給と控除の両建てのプラスマイナス0円の明細であれば偽ではないと思うのですけど。

両建て...というのがよくわからないのですが、
1枚の給与明細に 支給(残業代)・控除(雇用保険料、借金残額)のどちらも記載し、支給額が0円となっている給与明細をお渡ししたのですが、その0円のところを残業代が支給されたように直してほしいと言われたので、偽造しろってことなのかなと思いまして...。別の解釈もあるのでしょうか?


長々となってしまいましたが、またお時間のある時に誤解と頂けると幸いです。
よろしくお願いします。

※ 全体の文字数がとても多くなっているため、一部下記の回答内容を削らせていただいております。申し訳ございません。


> こんばんは。横からさらに私見ですが…
> 会社貸付金の給与控除については本人の同意や24協定があれば控除することも可能です。
>
> とある弁護士サイトより
> 従業員の賃金からの貸付金の天引きは、労働法24条1項の賃金の全額払いの原則に反し違法となる可能性があります。
>
> もっとも、判例上、労働者の同意に基づく相殺については、労働者の自由意思に基づくものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に存在する場合であれば、相殺も適法になしうると考えられております。
>
>
> 弁護士からのアドバイス
> 労働者からの同意がある場合であっても、賃金からの貸付金の相殺は、原則に対する例外的な措置といえますので、労働基準法24条1項違反となるリスクは存在します。
>
> そのため、想定されている返済方法で法的に問題がないかについては、専門家である我々弁護士に相談されると安心です。当所では、具体的に以下のような方法を取られることをお勧めしております。
>
> ア 事業簿の過半数代表との労使協定を締結すること
>
> 労働基準法24条1項は、①法令に別段の定めがある場合(所得税や社会保険料の源泉徴収等)と②事業場の過半数代表との労使協定がある場合には、賃金の一部控除も許されると規定しています。 そのため、事業場の過半数代表と従業員貸付と賃金からの天引きについて労使協定を締結した上で、労働者の個別同意を得て相殺するのが、法的には一番安全な方法です。
>
> イ 条項の工夫
>
> 個別合意の合理性を証拠として残すために条文上の工夫を凝らすこと、具体的には、以下のような「なお書」を契約書に追加することも有効な防衛策となります。
>
> 例:「なお、借主は貸主に対し、返済にかかる手続の煩を避けるため、毎月の給与から金〇〇万円を給与から天引きしこれを借入金の返済にあてることを要請し、貸主はこれに応じることとする。」
>
> 注1:貸付金の賃金の天引きは、労働基準法17条の「使用者は、前借金その他労働することを条件とする前貸の債権と賃金を相殺してはならない。」という規定に抵触しないか、一応問題にはなります。 しかし、通常の従業員貸付は、労働することを条件とするものではないので、同条が禁止の対象とする債権に含まれず、同条違反にはならないと考えられます。
>
> 注2:労働基準法24条1項違反の場合でも、賃金からの天引きが無効になるだけで、貸付金の返還請求ができなくなるわけではないと解されますが、労働基準法24条の違反は、労働基準法上、30万円以下の罰金の対象とされているので注意が必要です。
>
>
> 後はご判断ください。
> また給与の1/4というのは一般的には通常給与支給時ではと考えます。
> 退職後の変動給与分だけの支給で生活費を賄うことは通常はありませんので文言通りの解釈を適用するかどうかははっきりしていないと思います。
> また問者様の言われている偽の給与明細というのがいまひとつ想像出来ないのですが5月支給の4月分残業は発生しているのですよね
> その支給明細は作成されていないのでしょうか。
> 支給と支給マイナスでの相殺であれば給与未払になりますがどのように明細書を作成されているのか気になります。
> またマイナス明細は状況によっては発生しますのでおかしなことではありません。
> とりあえず。

Re: ご相談です。長文失礼します。

著者 ton さん

最終更新日:2021年06月10日 18:24

こんばんは。

> ton 様
> おはようございます。ご回答ありがとうございます。
>
> > ただ本人の同意については口頭ではなく同意書等第三者が確認できるものが必要かと思います。
>
> こちらについては、借金返済計画(覚書)として、経理担当と借金をしていた本人、そして給与担当である私で控えを持っており、原本は経理担当が持っております。また、この借金内容については、総務課内で把握しております。
>
> 上記の計画書があれば大丈夫でしょうか?
> 記載内容として、借金の内訳・返済期間・返済方法・月ごとの返済額・その人の直筆サインと捺印 となっております。
> 他にもこまごまと記載はありますが、省略させていただきます。

問題ないかどうかの判断は労基?になろうかと思いますので何ともですが給与控除の説明や本人承諾という証明にはなりますので状況説明資料として保管しておくといいかと思います。


> > ①労働者の生活の安定を脅かさない程度の金額について、②事務処理上の煩わしさをさけるため、③労働者の同意を得たうえで相殺するのであれば、相殺は適法となります。
> > ①分割払額を賃金と比して高額に設定しないこと、②従業員から賃金からの貸付金の天引きについて事前の同意をしっかりと取ることがポイント
>
> 生活の安定を脅かすかどうかといわれましたら、どうでしょう。。
> 控除額については、固定給合計の 約0.06% でしたので、高額ではないと個人的には思います。
> 同意については、サインをいただいていますので、同意を得ていることになっているかと思います。
>
>
> > 労働者からの同意がある場合であっても、賃金からの貸付金の相殺は、原則に対する例外的な措置といえますので、労働基準法24条1項違反となるリスクは存在します。
>
> なるほど...。顧問弁護士が存在しないのと、賃金関係なので税理士さんに相談してしまいましたが、弁護士さんの方が良いのですね...。
> 勉強になります。他引用していただいた内容については、お返事終わり次第目を通させていただきます。ありがとうございました。
>
>
> > 1/4の理由は給与全額控除では生活が出来ない為生活維持分は控除不可という判断がなされている為です。
> > 退職後の差額支給も同等の判断が必要なのかどうかは疑問が残ります。
>
> たしかに、1/4控除されるとだいぶ額が低くなりますね。そういう理由だったのですね。退職後は貯蓄や、新しい仕事先の給与でやりくりするかと思います。
> 定年退職とかになってくるとまた別かもしれないですけど。。

退職状況やその後の生活については事業所が関与というか考慮する必要はないと思います。
単純に給与から控除するにあたり本来であれば退職時に支給すべき変動給与を会社の都合で遅れて支給しているだけですからその分について1/4控除に該当するかどうかだけの判断だけでいいのではと考えます。


> > 支給と控除の両建てのプラスマイナス0円の明細であれば偽ではないと思うのですけど。
>
> 両建て...というのがよくわからないのですが、
> 1枚の給与明細に 支給(残業代)・控除(雇用保険料、借金残額)のどちらも記載し、支給額が0円となっている給与明細をお渡ししたのですが、その0円のところを残業代が支給されたように直してほしいと言われたので、偽造しろってことなのかなと思いまして...。別の解釈もあるのでしょうか?

両建てというのは支給と控除という事です。
支給→ プラス
控除→ マイナス ですね。
支給はあるが返済金があるため実払いはないとする明細になっているのであればそれでいいと思います。
まあ仮に返済分を無しにして支給額のある明細を作成したとしても実払いが無い訳ですからその説明を求められれば借入金返済を話すことになりますので結局夫婦間に問題が残るのは確実でしょう。
事業所が巻き込まれないように考えるより無いですね。
経費になる給与部分は問題なく計算されているのであれば手取となる控除の訂正ですから偽造とは違うと思いますよ。
給与明細の作成の仕方は一つではありませんので経費部分や法的部分が正しければ今回のように控除するか、しないかは事業所の判断になろうかと思います。
今回の事を契機に今後同様の事があった場合にどうるすか検討材料にするのもいいでしょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: ご相談です。長文失礼します。

最終更新日:2021年06月11日 09:22

ton 様
おはようございます。お返事ありがとうございます

> こんばんは。
> 問題ないかどうかの判断は労基?になろうかと思いますので何ともですが給与控除の説明や本人承諾という証明にはなりますので状況説明資料として保管しておくといいかと思います。

労基...なるほど。確かに事業所内では、人だけで見たら周りのだれもが 第三者 にはなり得ますが、実際会社からお金を借りているので、会社とお金を借りた本人以外が第三者 ということなのですね!解釈ちがいを起こしてました。。


> 両建てというのは支給と控除という事です。
> 支給→ プラス
> 控除→ マイナス ですね。
> 支給はあるが返済金があるため実払いはないとする明細になっているのであればそれでいいと思います。

ご説明ありがとうございます。
ton様が仰っているように、残業代の記載はちゃんと行ってるので、「支給はあるよ!でも借金の返済に充てるから渡せる分のお金はないよ...。」という明細なんで、、大丈夫ですかね。よかったです。


> まあ仮に返済分を無しにして支給額のある明細を作成したとしても実払いが無い訳ですからその説明を求められれば借入金返済を話すことになりますので結局夫婦間に問題が残るのは確実でしょう。
> 事業所が巻き込まれないように考えるより無いですね。

あまり考えられませんが、口座までは確認していないのでしょうかね?
他職員より聞きましたが、財布の紐を握られているようで。
そうですね、巻き込まれないように頑張ります...。


> 経費になる給与部分は問題なく計算されているのであれば手取となる控除の訂正ですから偽造とは違うと思いますよ。

あら、偽造ではないんですか!?
それだったら協力してもいい...って思いましたけど、こちらに返すべきものを返さず、連絡も無視するくせに、都合のいい時だけ連絡してくる人に何もしたくないです。(ただの愚痴ですすみません。)


> 給与明細の作成の仕方は一つではありませんので経費部分や法的部分が正しければ今回のように控除するか、しないかは事業所の判断になろうかと思います。
> 今回の事を契機に今後同様の事があった場合にどうるすか検討材料にするのもいいでしょう。

そうですね、確かに一つではないですもんね...今回とは事例がだいぶ異なりますが、科目でよく悩むときがありますので。
確かに、今後一切こういった事がないとは言えませんしね。
方針を固める まではいきませんが、対応方法を考えておきます。

> 後はご判断ください。
> とりあえず。


今までの人付き合いの関係と、退職後の対応から、勝手に犯罪行為を行えと言われていると思っていたので、なんだか申し訳ない気持ちです。。笑
ご丁寧に各点について教えていただきまして、ありがとうございました!

Re: ご相談です。長文失礼します。

著者 村の長老 さん

最終更新日:2021年06月12日 09:52

今更ですが・・・。

皆さんの回答等を全部読まずに書きますので、それは分かっている、となるかもしれません。

最初の質問文に「「奥さんから5月の給与明細で入るはずの残業代が入っていないと言われたので、支給されていることにしてくれないか」と...。」あります。

5月の明細は残業代のみなのですよね。でその記載には、例えば基本給などの他の項目はゼロ記載でしょうが、残業代項目には何かしらの数字が入っているはずです。その上で、控除欄に〇〇としてマイナス計上の記載があると思います。

つまり明細を見れば、残業代があったことは分かるわけですし控除されたこともわかると思うのです。何の控除なのか、という疑問は持つかもしれませんが・・・。

その上で、全額控除はできないという回答は別の話としてあるわけですね。

振込はゼロであっても、そもそも5月の明細に残業代の額が書かれていなかったのか、という疑問があったもんですから。でもよく読むと「給与明細で入るはず」とあります。正しくは「給与口座に入るはず」の間違いでしょうか。でも明細書の訂正を求めているのですよね。わからなくなりました。失礼しました。

Re: ご相談です。長文失礼します。

最終更新日:2021年06月12日 11:38

村の長老 様
ご回答ありがとうございます。
私の文章力がなく、混乱させてしまったようで申し訳ないです...。


> つまり明細を見れば、残業代があったことは分かるわけですし控除されたこともわかると思うのです。何の控除なのか、という疑問は持つかもしれませんが・・・。

そうなんですよね、私もなぜそこに着目しないのかが疑問で仕方ないです。
見方を誤っているのでしょうか...。0円?え?おかしくない??しか考えられなくなってるのでしょうか。。


> 振込はゼロであっても、そもそも5月の明細に残業代の額が書かれていなかったのか、という疑問があったもんですから。でもよく読むと「給与明細で入るはず」とあります。正しくは「給与口座に入るはず」の間違いでしょうか。

明細には残業代はしっかりと記載しておりました。
村の長老様がどの部分を指して仰っているのか、ちょっとわかりませんでしたが、奥様は「給与明細の支給額が0円になっているのはおかしい」と思っているようです。

ただ、電話を私が直接取ったわけではないので、伝えられている間でちょっとしたニュアンスの違いがあるかもしれませんが...。どうなんでしょうね。
あれ以降連絡が来ないので、どうなっているのかわかりません。

恐らく、給与明細の訂正を求められているので、口座までは確認していないのかもしれません。定かではないですが。
奥様的には「なんであんたの残業代、支払われてないの?給与処理の人何してんの??」ってことなんでしょうね。
借金のこと説明していただければそうもならないのでしょうが。

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