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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

社会保険等 社員への説明

著者  さん

最終更新日:2021年06月12日 17:08

こんにちは。
長文になると思いますが お知恵をお借りしたいです。

転職して7ヶ月 給与計算を担当する事になり 前任者は私が来た時には
既におらず 他の人も 給与計算はわからず 参考書片手にやっています。

給与は20日締 翌月10日払い。
社会保険料は前月分徴収です。

で、社長が 20日締めをやめ 月末締に変更 翌月25日払いにすると言い
全員同意したのはいいのでですが (7月1日より 労基届出済)
5月21日-6月20日で締め 翌月10日に払います。これが6月給与
で 6月21日-30日で締め 翌月25日に払います。これが7月給与。

6月給与では 5月の社保料  7月給与では 6月社保料を徴収しますが
7月給与では 満額支給ではなく日割りすると言うので 8月給与で
6月社保料と7月社保料を徴収しようと提案したら 役員から却下され
7月給与の日割りの中 社保料を徴収します。(これも社員から同意をとった)

そうすると 6月給与は 7月10日。 7月給与は 7月25日に支給するので
社員から 同じ月に2回支給があるんだから 社保料は1ヶ月余分に払う事に
なるから 嫌だと急に言われ。   

図で説明しても 「やっぱり損してると思う」と言われ どうすれば
納得してもらえるか 悩んでいます。

また 家賃も一部 会社が一旦負担し 15%を控除しているのですが
これも同じ月に2回徴収されるのは嫌だと言われ。
かと言って 勤続25年以上の方で いつから控除しているのか
元帳が残っていなく もう訳がわからず。

何か 合点がいく 進め方はないでしょうか?







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Re: 社会保険等 社員への説明

著者 うみのこ さん

最終更新日:2021年06月12日 22:33

内容を整理してみてください。
特に、何月給与という場合、支給月の話なのか、勤怠の月の話なのか、社会保険の話なのか、それぞれ明確にしないと他の人に伝わりづらいです。

文面から推測すると、
6月10日支給分(4月21日~5月20日) 4月社会保険料(5月末納付分)徴収
7月10日支給分(5月21日~6月20日) 5月社会保険料(6月末納付分)徴収
7月25日支給分(6月21日~6月30日) 6月社会保険料(7月末納付分)徴収
8月25日支給分(7月01日~7月31日) 7月社会保険料(8月末納付分)徴収

こうでいいですか?
この場合、例えば5月1日に入社された人の社会保険料は、6月10日支給分から控除されていないわけですが、そうなっていますか?

そうすると、最初の給与で社会保険料を引いていないことを伝え、その分を調整しないといけないことを伝えるしかないでしょうか……。

家賃については、個人的には日割にすべきかと思います。

Re: 社会保険等 社員への説明

著者 ton さん

最終更新日:2021年06月13日 00:21

> こんにちは。
> 長文になると思いますが お知恵をお借りしたいです。
>
> 転職して7ヶ月 給与計算を担当する事になり 前任者は私が来た時には
> 既におらず 他の人も 給与計算はわからず 参考書片手にやっています。
>
> 給与は20日締 翌月10日払い。
> 社会保険料は前月分徴収です。
>
> で、社長が 20日締めをやめ 月末締に変更 翌月25日払いにすると言い
> 全員同意したのはいいのでですが (7月1日より 労基届出済)
> 5月21日-6月20日で締め 翌月10日に払います。これが6月給与
> で 6月21日-30日で締め 翌月25日に払います。これが7月給与。
>
> 6月給与では 5月の社保料  7月給与では 6月社保料を徴収しますが
> 7月給与では 満額支給ではなく日割りすると言うので 8月給与で
> 6月社保料と7月社保料を徴収しようと提案したら 役員から却下され
> 7月給与の日割りの中 社保料を徴収します。(これも社員から同意をとった)
>
> そうすると 6月給与は 7月10日。 7月給与は 7月25日に支給するので
> 社員から 同じ月に2回支給があるんだから 社保料は1ヶ月余分に払う事に
> なるから 嫌だと急に言われ。   
>
> 図で説明しても 「やっぱり損してると思う」と言われ どうすれば
> 納得してもらえるか 悩んでいます。
>
> また 家賃も一部 会社が一旦負担し 15%を控除しているのですが
> これも同じ月に2回徴収されるのは嫌だと言われ。
> かと言って 勤続25年以上の方で いつから控除しているのか
> 元帳が残っていなく もう訳がわからず。
>
> 何か 合点がいく 進め方はないでしょうか?


こんばんは。横からですが…
社会保険料の場合、給与締めではなく支給月で考えてください。

前月徴収ですと支給月控除が前月分となりますがそうなっていますか。
今回変更予定の6月、7月で考えると
5月20日締 → 6月10日支給 5月分控除
6月20日締 → 7月10日支給 6月分控除
6月30日締 → 7月25日支給 控除なし
7月31日締 → 8月25日支給 7月分控除
となりますが…??
書かれている6月給与→5月分社保控除 で考えると上記に様になりますので7月2回給与では10日か25日かどちらがでの控除になります。

> 月末締に変更 翌月25日払い
> 6月21日-30日で締め 翌月25日に払います。これが7月給与。
> そうすると 6月給与は 7月10日。 7月給与は 7月25日に支給

であれば6月給与は7月10日ですが調整端数分は7月給与ではなく6月調整給与となり7月25日支給で社保控除はありません。
7月分は8月25日支給となり7月25日支給にはなりません。
混乱の元は6月端数分と7月締分の給与の両方を7月支給として考えている点ではと思われます。
再度支給でご確認ください。
家賃控除については直近の控除発生者がどのように控除されているかを参考にされるといいのではと考えます。
長期勤務者の初期資料が無いとの事ですが社員同じ方法で控除しているという前提で了解を得るのがいいかと思います。
この点については社長や上司の了解と控除一覧表等を作成して置かれるといいでしょう。
個人的には給与が端数日数の10日分なので15%の1/3の5%が妥当ではと思います。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 社会保険等 社員への説明

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2021年06月13日 11:29

他の方も記載されていますが、、
社会保険料徴収は、翌月徴収とのこと。。。
そうなると、、、

> 給与は20日締 翌月10日払い。
> 社会保険料は前月分徴収です。
>
> で、社長が 20日締めをやめ 月末締に変更 翌月25日払いにすると言い
> 全員同意したのはいいのでですが (7月1日より 労基届出済)
> 5月21日-6月20日で締め 翌月10日に払います。これが6月給与
> で 6月21日-30日で締め 翌月25日に払います。これが7月給与。

5/21~6/20....7/10日支給であれば、6月分の社会保険料を徴収していることになります。
よって、
6/20~6/30.....7/25日支給分は、既に保険料徴収されていますので、徴収無し。
7/1~7/31・・・・・8/25日支給分において、7月分の保険料を徴収することになります。

社会保険の翌月徴収、当月徴収は給与計算期間で判断するものではなく、
支払日の属する月、、、貴社では7/10日なら7月給与として判断します。
7月給与からいつの保険料を徴収しているかで決まります。

締め日を基準に、翌月徴収しているのであれば、貴社においては、翌々月徴収(7月支払分から5月分の社会保険料を徴収)となり、貴社が社会保険料をいったん全額納付した後、従業員から遅れて徴収していることになります。

5/21~6/20(6月分)7月10日支払い。。。
5月分の社会保険料を徴収している
→社会保険料は、5月分については6月末日に登録口座から引き落とされている。。。

もう一度、給与からの控除について確認したほうが良いでしょう。
従業員さんの「損していると思う。。」という見方は、私から見るとその通りという感じです。

なお、こちらの内容の相談は、労務関係に投稿してもらうとよいですよ。


> また 家賃も一部 会社が一旦負担し 15%を控除しているのですが
> これも同じ月に2回徴収されるのは嫌だと言われ。
> かと言って 勤続25年以上の方で いつから控除しているのか
> 元帳が残っていなく もう訳がわからず。
>

過去数年の元帳はありませんか?3年間ぐらいでよいのですが、、家賃についてはわかりませんが、社会保険料については確認できるでしょう。

Re: 社会保険等 社員への説明

著者 村の長老 さん

最終更新日:2021年06月14日 08:19

> 転職して7ヶ月 給与計算を担当する事になり 前任者は私が来た時には
> 既におらず 他の人も 給与計算はわからず 参考書片手にやっています。

→ 入社された7か月前には既に前任者はいなかった、そして今回給与担当となったわけですね。 では今までの間、誰が担当していたんでしょうね。その人に聞けないんでしょうか。他に誰もわ駆らないとのことですが、この間どうされていたのでしょう。

> で、社長が 20日締めをやめ 月末締に変更 翌月25日払いにすると言い
> 全員同意したのはいいのでですが (7月1日より 労基届出済)

→ 労基署届出済みとは、改定した就業規則のことでしょうか。今回質問のことが確定していないのに全員が同意されたということですね。担当者にとって、ありがたい社員さんでしたね。

Re: 社会保険等 社員への説明

最終更新日:2021年06月16日 13:18

> 内容を整理してみてください。
> 特に、何月給与という場合、支給月の話なのか、勤怠の月の話なのか、社会保険の話なのか、それぞれ明確にしないと他の人に伝わりづらいです。
>
> 文面から推測すると、
> 6月10日支給分(4月21日~5月20日) 4月社会保険料(5月末納付分)徴収
> 7月10日支給分(5月21日~6月20日) 5月社会保険料(6月末納付分)徴収
> 7月25日支給分(6月21日~6月30日) 6月社会保険料(7月末納付分)徴収
> 8月25日支給分(7月01日~7月31日) 7月社会保険料(8月末納付分)徴収
>
> こうでいいですか?
> この場合、例えば5月1日に入社された人の社会保険料は、6月10日支給分から控除されていないわけですが、そうなっていますか?
>
> そうすると、最初の給与で社会保険料を引いていないことを伝え、その分を調整しないといけないことを伝えるしかないでしょうか……。



うみのこ様
 この場合、例えば5月1日に入社された人の社会保険料は、6月10日支給分から   控除されていないわけですが、そうなっていますか?

 → はい そうなっておりました。

 給与計算以外にも 予定外の経理も担当する事になり
 社長のお知り合いの 社労士さんに 今回の件は お願いする事に
 なりました。(できれば しばらく 社労士さんにお願いしたい
 所ですが 余裕がないと言われました (泣))

 なので どのように説明されるのか せっかくなので
 傍で 聞いて勉強しようと思います。

 ありがとう ございました。

  


Re: 社会保険等 社員への説明

最終更新日:2021年06月16日 13:22

> > こんにちは。
> > 長文になると思いますが お知恵をお借りしたいです。
> >
> > 転職して7ヶ月 給与計算を担当する事になり 前任者は私が来た時には
> > 既におらず 他の人も 給与計算はわからず 参考書片手にやっています。
> >
> > 給与は20日締 翌月10日払い。
> > 社会保険料は前月分徴収です。
> >
> > で、社長が 20日締めをやめ 月末締に変更 翌月25日払いにすると言い
> > 全員同意したのはいいのでですが (7月1日より 労基届出済)
> > 5月21日-6月20日で締め 翌月10日に払います。これが6月給与
> > で 6月21日-30日で締め 翌月25日に払います。これが7月給与。
> >
> > 6月給与では 5月の社保料  7月給与では 6月社保料を徴収しますが
> > 7月給与では 満額支給ではなく日割りすると言うので 8月給与で
> > 6月社保料と7月社保料を徴収しようと提案したら 役員から却下され
> > 7月給与の日割りの中 社保料を徴収します。(これも社員から同意をとった)
> >
> > そうすると 6月給与は 7月10日。 7月給与は 7月25日に支給するので
> > 社員から 同じ月に2回支給があるんだから 社保料は1ヶ月余分に払う事に
> > なるから 嫌だと急に言われ。   
> >
> > 図で説明しても 「やっぱり損してると思う」と言われ どうすれば
> > 納得してもらえるか 悩んでいます。
> >
> > また 家賃も一部 会社が一旦負担し 15%を控除しているのですが
> > これも同じ月に2回徴収されるのは嫌だと言われ。
> > かと言って 勤続25年以上の方で いつから控除しているのか
> > 元帳が残っていなく もう訳がわからず。
> >
> > 何か 合点がいく 進め方はないでしょうか?
>
>
> こんばんは。横からですが…
> 社会保険料の場合、給与締めではなく支給月で考えてください。
>
> 前月徴収ですと支給月控除が前月分となりますがそうなっていますか。
> 今回変更予定の6月、7月で考えると
> 5月20日締 → 6月10日支給 5月分控除
> 6月20日締 → 7月10日支給 6月分控除
> 6月30日締 → 7月25日支給 控除なし
> 7月31日締 → 8月25日支給 7月分控除
> となりますが…??
> 書かれている6月給与→5月分社保控除 で考えると上記に様になりますので7月2回給与では10日か25日かどちらがでの控除になります。
>
> > 月末締に変更 翌月25日払い
> > 6月21日-30日で締め 翌月25日に払います。これが7月給与。
> > そうすると 6月給与は 7月10日。 7月給与は 7月25日に支給
>
> であれば6月給与は7月10日ですが調整端数分は7月給与ではなく6月調整給与となり7月25日支給で社保控除はありません。
> 7月分は8月25日支給となり7月25日支給にはなりません。
> 混乱の元は6月端数分と7月締分の給与の両方を7月支給として考えている点ではと思われます。
> 再度支給でご確認ください。
> 家賃控除については直近の控除発生者がどのように控除されているかを参考にされるといいのではと考えます。
> 長期勤務者の初期資料が無いとの事ですが社員同じ方法で控除しているという前提で了解を得るのがいいかと思います。
> この点については社長や上司の了解と控除一覧表等を作成して置かれるといいでしょう。
> 個人的には給与が端数日数の10日分なので15%の1/3の5%が妥当ではと思います。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。


 ton様

  ご教授 ありがとうございます。
  たくさんの方の意見を聞けて 整理がついてきました。
  ただ 今回の件は 社長のお知り合いの社労士さんが
  間に入って 説明してくれる事になりました。
  その間 私は 経理も担当する予定外な展開ですが・・・。

  また 何かと 投稿するかもしれませんが 
  よろしくお願いいたします。
  ありがとうございました。

>

Re: 社会保険等 社員への説明

最終更新日:2021年06月16日 13:29

> 他の方も記載されていますが、、
> 社会保険料徴収は、翌月徴収とのこと。。。
> そうなると、、、
>
> > 給与は20日締 翌月10日払い。
> > 社会保険料は前月分徴収です。
> >
> > で、社長が 20日締めをやめ 月末締に変更 翌月25日払いにすると言い
> > 全員同意したのはいいのでですが (7月1日より 労基届出済)
> > 5月21日-6月20日で締め 翌月10日に払います。これが6月給与
> > で 6月21日-30日で締め 翌月25日に払います。これが7月給与。
>
> 5/21~6/20....7/10日支給であれば、6月分の社会保険料を徴収していることになります。
> よって、
> 6/20~6/30.....7/25日支給分は、既に保険料徴収されていますので、徴収無し。
> 7/1~7/31・・・・・8/25日支給分において、7月分の保険料を徴収することになります。
>
> 社会保険の翌月徴収、当月徴収は給与計算期間で判断するものではなく、
> 支払日の属する月、、、貴社では7/10日なら7月給与として判断します。
> 7月給与からいつの保険料を徴収しているかで決まります。
>
> 締め日を基準に、翌月徴収しているのであれば、貴社においては、翌々月徴収(7月支払分から5月分の社会保険料を徴収)となり、貴社が社会保険料をいったん全額納付した後、従業員から遅れて徴収していることになります。
>
> 5/21~6/20(6月分)7月10日支払い。。。
> 5月分の社会保険料を徴収している
> →社会保険料は、5月分については6月末日に登録口座から引き落とされている。。。
>
> もう一度、給与からの控除について確認したほうが良いでしょう。
> 従業員さんの「損していると思う。。」という見方は、私から見るとその通りという感じです。
>
> なお、こちらの内容の相談は、労務関係に投稿してもらうとよいですよ。
>
>
> > また 家賃も一部 会社が一旦負担し 15%を控除しているのですが
> > これも同じ月に2回徴収されるのは嫌だと言われ。
> > かと言って 勤続25年以上の方で いつから控除しているのか
> > 元帳が残っていなく もう訳がわからず。
> >
>
> 過去数年の元帳はありませんか?3年間ぐらいでよいのですが、、家賃についてはわかりませんが、社会保険料については確認できるでしょう。



 ユキンコクラブ様

   ご教授ありがとうございます。
   元帳 何処にあるんでしょう・・・ 今私も探してます。
   と言うのは 事務所を引越したらしく 私が入社した時は
   引っ越し後なので 引越ししてた事も最近知った・・・。

   会計ソフトも 昨年入替したとかで よくわからず。
   正直 大丈夫なのか? と一番私が言いたい所です。

   と言ってもしょうがないので 後で借りている倉庫とやらに
   行って確認しようと思います。

   また 今回の社会保険の件は 社長のお知り合いの社労士さんに
   間に入ってもらうことになりました。

   色々 教えて頂き ありがとうございました。








  

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