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総務の給湯室

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コロナ濃厚接触者検証期間の休業について

著者 matsuko さん

最終更新日:2021年08月06日 15:16

パート従業員さんの子供(社会福祉法人の保育園児)の園内でコロナ感染者が出たため園が2日間休園になりました。園は休園の間、感染者と濃厚接触した人を特定するとの事。
親である従業員は休園になっても預け先があるので出勤可能ですが自分の子供が濃厚接触者かどうかわからない状態で出勤してよいものか会社に対して問い合わせてきたので、濃厚接触でないとわかるまでお休みして下さいと指示しました。
結果、濃厚接触者でないことがすぐわかり、1日休んだだけで次の日から出勤しています。このような休業の場合は、個々それぞれの園の事情による休園で国の要請による休園→保護者の就労の休みではないので当然雇用調整助成金など無関係なのですが、会社から休んで下さい、と指示する形にすると会社の責による休業手当支給に該当するのでしょうか。支給する、しないは会社単位の判断にゆだねられるなら、逆に言えば支給する会社もあると言うことでしょうか?パートさん本人より何か救済はあるのか、尋ねられました。今後もまた起こりえることなので本人も収入面において不安のようです。有給の日数はありますが何かの時の為にあまり消化したくないようです。どうか、ご教示下さい。

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Re: コロナ濃厚接触者検証期間の休業について

著者 booby さん

最終更新日:2021年08月06日 15:59

> パート従業員さんの子供(社会福祉法人の保育園児)の園内でコロナ感染者が出たため園が2日間休園になりました。園は休園の間、感染者と濃厚接触した人を特定するとの事。
> 親である従業員は休園になっても預け先があるので出勤可能ですが自分の子供が濃厚接触者かどうかわからない状態で出勤してよいものか会社に対して問い合わせてきたので、濃厚接触でないとわかるまでお休みして下さいと指示しました。
> 結果、濃厚接触者でないことがすぐわかり、1日休んだだけで次の日から出勤しています。このような休業の場合は、個々それぞれの園の事情による休園で国の要請による休園→保護者の就労の休みではないので当然雇用調整助成金など無関係なのですが、会社から休んで下さい、と指示する形にすると会社の責による休業手当支給に該当するのでしょうか。支給する、しないは会社単位の判断にゆだねられるなら、逆に言えば支給する会社もあると言うことでしょうか?パートさん本人より何か救済はあるのか、尋ねられました。今後もまた起こりえることなので本人も収入面において不安のようです。有給の日数はありますが何かの時の為にあまり消化したくないようです。どうか、ご教示下さい。
>

厚労省からQ&Aが出ています。以下HPの項目4.労働者を休ませる場合の措置の問3.コロナウイルスへの感染が疑われる方について、休業手当の支払いは必要ですか。を見てください。

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html

「職務の継続が可能である方について、使用者の自主的判断で休業させる場合には、一般的に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に当てはまり、休業手当を支払う必要があります。」との記載があります。

Re: コロナ濃厚接触者検証期間の休業について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2021年08月06日 17:27

こんにちは。

boobyさんも記載されていますが,記載の状況であれば,休業手当の支払は必要になります。

Re: コロナ濃厚接触者検証期間の休業について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2021年08月06日 20:41

簡単に。
休業の原因が貴社ないのであれば、休業させても原則休業手当を支払う義務はありません。
ですが、どこにも休業の起因性がないとなると、労働者側としては収入が断たれてしまうわけで、別な問題を提起することになってしまいます。
現在の雇用調整助成金の支給については、そういう問題も含めて弾力的に運用されています。
まず、労働局の貴社を管轄する雇用調整助成金の給付部署へ、休業手当の申請対象になるのか直接聞いてみることです。
対象とすることができるのであれば、貴社では何の憂いなく休業手当を支給することができるはずです。
因みに、私の会社を管轄する雇用調整助成金部門からは、濃厚接触として休業させる者の分も雇用助成金の申請に含めても良いとの回答をもらっています。
コロナ関係で休業した場合の処理方法は、給与、休業手当、傷病手当金、有給、労災補償のどれかしかありません。



> パート従業員さんの子供(社会福祉法人の保育園児)の園内でコロナ感染者が出たため園が2日間休園になりました。園は休園の間、感染者と濃厚接触した人を特定するとの事。
> 親である従業員は休園になっても預け先があるので出勤可能ですが自分の子供が濃厚接触者かどうかわからない状態で出勤してよいものか会社に対して問い合わせてきたので、濃厚接触でないとわかるまでお休みして下さいと指示しました。
> 結果、濃厚接触者でないことがすぐわかり、1日休んだだけで次の日から出勤しています。このような休業の場合は、個々それぞれの園の事情による休園で国の要請による休園→保護者の就労の休みではないので当然雇用調整助成金など無関係なのですが、会社から休んで下さい、と指示する形にすると会社の責による休業手当支給に該当するのでしょうか。支給する、しないは会社単位の判断にゆだねられるなら、逆に言えば支給する会社もあると言うことでしょうか?パートさん本人より何か救済はあるのか、尋ねられました。今後もまた起こりえることなので本人も収入面において不安のようです。有給の日数はありますが何かの時の為にあまり消化したくないようです。どうか、ご教示下さい。
>

Re: コロナ濃厚接触者検証期間の休業について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2021年08月07日 16:30

削除されました

Re: コロナ濃厚接触者検証期間の休業について

著者 村の長老 さん

最終更新日:2021年08月09日 09:44

コロナ禍が始まって既に相当な時間が過ぎ、厚労省のQ&Aもアップデートが重ねられ、今一番新しいのは7/28分だったと思います。
厚労省HP内にある「新型コロナウィルス感染症に関するQ&A」で企業版と労働者版の2種類があります。

たしかに原因としてはコロナによるものですが、これを読むとまず一番重要なのは誰が休業を指示したか、によると思います。今回の場合、パートさんの勤め先が休業を指示しています。このためこれだけで判断すると、勤め先が休業手当を支払う必要があります。ではその次に、その理由により支払いが免除されるか、ということを検討します。会社の責めに帰すべき事由でない場合がそれにあたります。

今回のコロナ禍により、当人が陽性或いは罹患した場合の休業責任は、業務中でない場合、会社の責ではない、とハッキリ判断が出ています。

では今回のケースにこれを当てはめてみると、まずパートさんの子供の通園先に感染者が出た、自分の子供が濃厚接触者かもしれない(結果違った)、会社は万一を考え、パートに休業指示をした、ということですね。これが最終的にパートが陽性あるいは罹患していたのなら、会社責任ではなく年休は別として無給として処理し、当人は傷病手当金請求といったことも考えられるでしょう。

しかしそうではなかったということですから、やはり休業手当の支払いが必要と考えます。ただ国もそれでは感染拡大となりかねないので、雇調金や休業支援金、あるいは小学校等休業助成金などでサポートするよう対策を講じているのだと思います。

コロナ濃厚接触者検証期間の休業について

著者 matsuko さん

最終更新日:2021年08月11日 09:26

booby様
ぴぃちん様
hitokoto2008様
村の長老様
 皆様、詳細で分かりやすいご回答を有難うございました。
 コロナに関して、今まで社内で特に困った事態になっていなかったので、厚労省  のHPも段階的にアップデートされていること等に意識が向けられていませんで  した。今回の事で対策についてじっくり検討する必要があると認識しました。
 有難うございました、今後共宜しくお願い致します。
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