お疲れ様です。
電子取引は経理だけでなく社員精算や営業部の見積書等、全社に関わる問題なのですし、対応が大変ですよね。
各セミナーや税務研究会紙によると、「紙」も「電子原本」も両方ということらしいです。
ただFAX(紙?)については完全に同一のものについては、FAX不要とありました。(相違したものは両方保存)
各ベンダー様の無料のセミナー等も開催されているので一度見てみるのはどうでしょうか。
袖山先生が直接説明されているセミナーも多いです。
> 皆様
>
> 電子帳簿保存についてご意見お願い致します。
> (令和4年1月1日施行分)
>
> 請求書ほホームページなどからダウンロードしたり
> メールで受信した後に全く同じ請求書が
> 郵送など紙媒体で送られてきた場合です。
>
> やはりダウンロードや受信したデータをサーバーなどに保存しなければ
> ならない?
> 後から来た請求書が本書だから保存しとく必要がない(電子帳簿として)?
>
>
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
> こちらのページ4にあります「ニ、ホ」の回答で、どうとればいいのか
> 悩んでます。
> ニで各種データを保存した後に書面の請求書を受けっとった場合に
> ホの答えとなると思いますが、この場合データを紙と両方保存の
> 必要が有るのか?
>
> これと言った回答のある文面などが見つからない為
> 質問させていただきました。
>
> 宜しくお願い致します。
>