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総務の給湯室

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給与返納時の控除分について

著者  さん

最終更新日:2023年02月16日 19:01

削除されました

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Re: 給与返納時の控除分について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2021年09月14日 21:27

こんばんは。

返金してもらう額は,実支払い額(振込支給額)になるかと思います。

支払いが必要なかったものを支払ってしまったために,返金を受けたということであれば,賞与支給時の仕訳を,反対仕訳していただくことでよいかと思います。
社会保険料や所得税についても,反対仕訳で対応できるか思います。



> 退職した職員のボーナスを支給してしまい
> 全額返納をしてもらうことになりました。
>
> この際、返納してもらう額は
> 支給した額-控除した額(社会保険料等)で
> いいのでしょうか。
>
> 社会保険料は本人に還付する必要があるのでしょうか。
> また、所得税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
>
> ご教授お願いします。

Re: 給与返納時の控除分について

著者 ton さん

最終更新日:2021年09月14日 22:02

> 退職した職員のボーナスを支給してしまい
> 全額返納をしてもらうことになりました。
>
> この際、返納してもらう額は
> 支給した額-控除した額(社会保険料等)で
> いいのでしょうか。
>
> 社会保険料は本人に還付する必要があるのでしょうか。
> また、所得税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
>
> ご教授お願いします。


こんばんは。私見ですが…
今後の賞与で減額処理するより無いかと思います。
返金される額は支給額で預り金でしょうか。
今後の賞与で今回誤支給した額や社会保険料、源泉、雇用のマイナス処理し、誤支給処理の訂正となります。
今回の誤支給と今後の修正の合計額で0円となります。
税金等もその際に精算されますので問題ありません。
社会保険は預り金として残りますが修正台帳で相殺されます。
誤支給の賞与の届け出は早急に修正して届けましょう。
とりあえず。

Re: 給与返納時の控除分について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2021年09月15日 09:57

> 退職した職員のボーナスを支給してしまい
> 全額返納をしてもらうことになりました。
>
> この際、返納してもらう額は
> 支給した額-控除した額(社会保険料等)で
> いいのでしょうか。
>
> 社会保険料は本人に還付する必要があるのでしょうか。
> また、所得税の取り扱いはどのようになるのでしょうか。
>
> ご教授お願いします。

実際に振り込んだ金額になります。
それ以上は不要です。

一度、その退職者の方に支給しない状態で賞与計算してみるとよいですよ。
比べるのは振込額のみで確認してみてください。


例>すべて総額

誤(退職者込み)
賞与 1,000,000 / 振込額 850,000(退職者へ8万振込)
           社会保険100,000(健保、厚生年金、雇用保険)
           所得税  50,000

正(退職者なし)
賞与 900,000 /  振込額 850,000(退職者分も合わせた実振込額)
           社会保険 90,000
           所得税  40,000
返金 80,000  / 

Re: 給与返納時の控除分について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2021年09月15日 11:38

ちょっと気になったので、メモしておきます。

おそらくは、給与賞与支払システムに、退職者退職日フラッグをたてなかったためのミス支給とおもわれますが、

手計算であれば、末日退職同月支給の賞与からは徴収する社会保険料も、末日以外の日に退職する月以降に支給する賞与(末日退職翌月以降支給を含む)からは、社会保険料控除はしません。

控除計算して支給してしまったからには、上記のミスなら納得がいきます。

Re: 給与返納時の控除分について

最終更新日:2023年02月16日 19:03

削除されました

Re: 給与返納時の控除分について

著者 junkoo さん

最終更新日:2021年09月16日 12:19

こんにちは

> 本来支給すべきでなかった賞与から控除した
> 社会保険や所得税分はすでに各機関へ支払い済で、所得税は年末調整で次の就職先で調整していただくとして社会保険は機関から返金してもらった後
> 預かり金に残っている分は本人に返金なのですか?

もしも賞与があったのなら 本人から預かっているお金ですが
賞与がないのですから本人に返金するものではありません。

例として(以下の数字は適当です)
賞与の総支給額:500,000円
社会保険料(預り金):80,000円
雇用保険料(預り金):1,500円
源泉所得税(預り金):30,000円
の場合は
500,000円から「80,000円+1,500円+30,000円」の111,500円が控除されて
本人への支給額(銀行口座へ振り込んだ手取り額)は388,500円と思います。
この振り込んだ額(388,500円)を返金してもらってください。
111,500円は本人からもらっているわけではないので返金不要です。

>所得税は年末調整で次の就職先で調整していただく
そうではなく、退職時に賞与込みの源泉徴収票を発行していたのでしたら
賞与なしの源泉徴収票を発行しなおす必要があると思います。

Re: 給与返納時の控除分について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2021年09月16日 17:12

横からですが。

まず、現在の状況を整理しましょう。
賞与を誤って支給してしまった段階で、以下の仕訳が切られていることになります。
(数字はjunkooさんの挙げられた例)
賞与 500,000 / 預り金(社会保険料) 80,000
        預り金(雇用保険料) 1,500
        預り金(源泉所得税) 30,000
        普通預金     388,500

そして、この誤った情報をもとに、社会保険や源泉所得税を納めていますので、

預り金(社会保険料)   80,000 / 普通預金 160,000
法定福利費(社会保険料) 80,000
(本来は、会社負担分は単純に倍ではないですが、計算の簡便化のため)

預り金(源泉所得税) 30,000 / 普通預金 30,000

ここまでが、間違って支給してしまったために発生した仕訳です。
なので、それぞれ逆仕訳を立てなければいけませんが、普通預金は実際に動きがあるまで触れないので、未収金(もしくは立替金)に置き換えて逆仕訳を切ります。

社会保険料(預り金) 80,000 / 賞与 500,000
雇用保険料(預り金) 1,500
源泉所得税(預り金) 30,000
未収金       388,500

未収金 160,000 / 預り金(社会保険料)   80,000
         法定福利費(社会保険料) 80,000

未収金 30,000 / 預り金(源泉所得税) 30,000

そして、それぞれ返金があったときに、未収金を取り崩します。
預り金についても、残っている部分というのが存在しないことがわかるでしょうか。

そう考えると、元従業員からの返金額は、実際に支給した額のみになることがわかるでしょうか。

長々とわかりづらくなりましたが、参考になれば幸いです。

Re: 給与返納時の控除分について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2021年09月16日 18:09

>
> 回答ありがとうございます。
>
> 本来支給すべきでなかった賞与から控除した
> 社会保険や所得税分はすでに各機関へ支払い済で、所得税は年末調整で次の就職先で調整していただくとして社会保険は機関から返金してもらった後
> 預かり金に残っている分は本人に返金なのですか?
>
> そこらへんの仕組みがよくわかりません。
> よろしくお願いします。
>
>

社会保保険(健康保険、厚生年金)も賞与支払届を提出済みという事でよいでしょうか?届け出ていないければ賞与分の社会保険料請求もできないので。
資格喪失後の賞与支払日であれば、年金機構から連絡も来ると思いますが、確認してみてください。そのうえで訂正、修正等の手続きが必要になります。
返金というより、これから支払う社会保険料と充当調整(相殺)となると思います。内訳も教えてもらえますので、確認してみてください。
資格喪失手続きをされていないのであれば、提出と同時に相談してください。

所得税については、既に納付済みという事ですが、年末調整で反映されるものではありません。賞与分を本人から返金してもらうことで、賞与がなかったことになります。
まずは、税務署に問い合わせてください。
多く収めすぎてしまった源泉所得税分の返金方法を教えてくれます。その際、既に納付済みの納付書の控えと、実際に支払えばよかった賞与の源泉所得税総額のわかるものを用意しておくとよいでしょう。

Re: 給与返納時の控除分について

著者 ton さん

最終更新日:2021年09月17日 02:23

>
> 回答ありがとうございます。
>
> 本来支給すべきでなかった賞与から控除した
> 社会保険や所得税分はすでに各機関へ支払い済で、所得税は年末調整で次の就職先で調整していただくとして社会保険は機関から返金してもらった後
> 預かり金に残っている分は本人に返金なのですか?
>
> そこらへんの仕組みがよくわかりません。
> よろしくお願いします。
>


こんばんは。
退職者の状況を確認しましょう。
①退職月は何時か‥〇月〇日…
②源泉徴収票の発行は済んでいるか
③社会保険の退会届は提出しているか
④雇用保険の退会届は提出しているか
⑤誤支給の賞与は何時支給したのか…支給月…

退職後の賞与について
②の源泉票を発行済みであれば賞与の台帳を修正する必要がある。
ソフト使用の場合は単に逆仕訳の起票だけでは年調集計に影響します。
これから発行するにしても支給額、税額共に誤支給の賞与額が反映していますので賞与台帳を修正しないと正しい源泉票にはなりません。
③社会保険の退会届を提出しているのであれば賞与の届け出をしても社会保険の納入はしていないので保険料は納めてないない…納入通知書や賞与の届け出の控で確認できます。

その次に今回誤支給した賞与の処理をどうするかを考えます。
既に支給済みの台帳を修正するのはお勧めしません。
今後発生する賞与で修正するか、該当者一人だけの賞与台帳を作成するかで対応しましょう。
その際に誤支給した額をそのままマイナス処理…支給・控除ともに同額…することで賞与の精算になります。
退会届が提出済みであれば納付されていませんので誤支給時に預り金として残りますので控除のマイナス処理をすることで返金されることになります。
源泉もマイナス処理しますので納付分を精算することになります。
支給額はマイナス支給となりますので本人返金額と一致します。

賞与、社会保険料、所得税それぞれについてゆっくり考えてみてください。
賞与額…間違って支給したので返してもらうからマイナス
社会保険料…間違って支給した額から控除したので返すのでマイナス
所得税…間違って支給した額から控除したので返すのでマイナス
結果として支給額はマイナスとなり本人から返金してらう
となります。

所得税は納付書の賞与欄にマイナス記載し適用に賞与再計算減額と記載し給与と相殺納付されればいいでしょう。

賞与計算は賞与計算
社会保険や源泉は届け出の確認と納付書での相殺と分けて考えましょう。
とりあえず。

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