いつも参考にさせて頂いています。
給与担当していますが、今回某裁判所より「債権差押命令」が届きました。
内容は、弊社社員Aが離婚した元配偶者に養育費の支払いができておらず、
給与から指定された金額を控除し、控除したものを送金(代理人弁護士宛て)
する事となっていました。
第三債務者として、弊社が指定されており、、、???といった状況です。
記載内容によれば毎月所定(上記弁護士宛て)に弊社が振込みしなければ
ならないようで、詳しいことは現在、法務部門や顧問弁護士に相談する段取りを
取っている状況です。
債権差押命令には従わなければならないんだろうなと思いつつも、
支払方法まで指定されると、余分な業務も増えて面倒くさいというのが正直な
気持ちです。本来給与として支払われるものが代理人弁護士に一部振り込まなければならない。このお金の処理は社員Aの給与として扱えばいいのかもわからない状況です。
長くなりましたが、ご意見を頂きたいのは下記2点となります。
①差押命令に記載されたとおりに、弊社は振込しなければならないのか
②振込んだ場合、Aの給与として扱っていいのか
もし同様の経験がある方いらっしゃいましたら、
経験談などもお聞かせ願います。