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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

債権差押命令

著者 cmt50 さん

最終更新日:2021年12月24日 13:31

いつも参考にさせて頂いています。

給与担当していますが、今回某裁判所より「債権差押命令」が届きました。
内容は、弊社社員Aが離婚した元配偶者に養育費の支払いができておらず、
給与から指定された金額を控除し、控除したものを送金(代理人弁護士宛て)
する事となっていました。

第三債務者として、弊社が指定されており、、、???といった状況です。

記載内容によれば毎月所定(上記弁護士宛て)に弊社が振込みしなければ
ならないようで、詳しいことは現在、法務部門や顧問弁護士に相談する段取りを
取っている状況です。

債権差押命令には従わなければならないんだろうなと思いつつも、
支払方法まで指定されると、余分な業務も増えて面倒くさいというのが正直な
気持ちです。本来給与として支払われるものが代理人弁護士に一部振り込まなければならない。このお金の処理は社員Aの給与として扱えばいいのかもわからない状況です。

長くなりましたが、ご意見を頂きたいのは下記2点となります。
①差押命令に記載されたとおりに、弊社は振込しなければならないのか
②振込んだ場合、Aの給与として扱っていいのか

もし同様の経験がある方いらっしゃいましたら、
経験談などもお聞かせ願います。

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Re: 債権差押命令

著者 うみのこ さん

最終更新日:2021年12月24日 18:38

裁判所からの正式な命令であれば、従わなければなりません。
当然、A氏の給料を差し押さえているのですから、A氏に給料を払ったものとして扱って差し支えありません。

なお、差押命令に従わず、A氏にそのまま給料の全額を支払ってしまうと、貴社が差し押さえるべき金額について、貴社の債務となってしまいます。
詳しくは法務部門、顧問弁護士から説明があるでしょう。

Re: 債権差押命令

著者 ton さん

最終更新日:2021年12月25日 16:47

> いつも参考にさせて頂いています。
>
> 給与担当していますが、今回某裁判所より「債権差押命令」が届きました。
> 内容は、弊社社員Aが離婚した元配偶者に養育費の支払いができておらず、
> 給与から指定された金額を控除し、控除したものを送金(代理人弁護士宛て)
> する事となっていました。
>
> 第三債務者として、弊社が指定されており、、、???といった状況です。
>
> 記載内容によれば毎月所定(上記弁護士宛て)に弊社が振込みしなければ
> ならないようで、詳しいことは現在、法務部門や顧問弁護士に相談する段取りを
> 取っている状況です。
>
> 債権差押命令には従わなければならないんだろうなと思いつつも、
> 支払方法まで指定されると、余分な業務も増えて面倒くさいというのが正直な
> 気持ちです。本来給与として支払われるものが代理人弁護士に一部振り込まなければならない。このお金の処理は社員Aの給与として扱えばいいのかもわからない状況です。
>
> 長くなりましたが、ご意見を頂きたいのは下記2点となります。
> ①差押命令に記載されたとおりに、弊社は振込しなければならないのか
> ②振込んだ場合、Aの給与として扱っていいのか
>
> もし同様の経験がある方いらっしゃいましたら、
> 経験談などもお聞かせ願います。
>


こんばんは。
経験則から…
通常の給与計算をし手取額から本人振込と弁護士振込の両方を行いました。
弁護士の振込が給与ではなく手取額を分けるという事でした。
なので給与計算には何ら影響が無くまた振込も通常の業者支払先が1件…弁護士分…増えるだけで特段な手間ではなかったです。
手取を分けた弁護士送金分は預り金で処理していました。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 債権差押命令

著者 いつかいり さん

最終更新日:2021年12月26日 08:14

第三債務者と、ききなれないですが

A:元配偶者
B:従業員
C:御社

とすると、

A(債権者)⇒B(債務者)
B(債権者)⇒C(債務者)

という関係にあって、従業員は労務提供して御社は賃金支払い債務を負っているので、Aから見て御社は第三者、Bの債権を差し押さえた、ということで聞きなれない第三債務者と呼称するようです。

差し押さえが確定するのは、最初の通知があってすこし間がありますが、確定したにもかかわらず、手取り給与を満額Bに支払ってしまうと、Aの代理人にも差し押さえ額を支払う2重払いの危機に陥りますので十分注意なさってください。扶養関係だと差し押さえ可能額が1/4でなく1/2でしょうから大きいでしょう。急に退職されて退職金支払がのこると、これも大金差し押さえになりますので、相当の注意が必要です。

ですので今後A代理人と綿密に連絡をとってください。差し押さえ額に満ちるまで毎回給与から引き落とす額の計算を毎回せねばならず多少とも面倒です。各月の額は不定ですが月ごとに確定すれば、住民税や財形の引き落としと同類(同額でないにしろ)になります。

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