相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

会社が与えすぎた有給について

著者 ヒロりん さん

最終更新日:2022年01月20日 12:23

すみません、無知なもので教えていただきたいです。

昨日、事務の方に『有給を勤続年数以上に与えすぎていたから8回分、今年の有給から減らします。』と言われ間違いを謝られ、『12月の分が残っていたからそこから減らしてもギリギリ1日残ったので欠勤にならなかったよ。欠勤ならボーナスに響くから大変や、よかったね。』と言われました。
忙しい時間帯に来られ、ろくな説明もなされないまま、報告だけして去っていかれ、私は、頭のなか整理できず、落ち着いて考えていたら、あちらの間違いではないのか?と疑問が。。紙をもっていても、見せて貰えず。。
私は、看護師なのですが、個人の病院なので、技師長が勤続年数を見直していて、3年遡ると、過剰であることがわかったそうです。
私の勤続年数は
平成28年1月1日~令和3年12月で、5年11カ月。(1年は育児休暇で引かれてます。)まだ少ない有給なので、毎回給料明細を見て、子供のことで毎月学校の付き添いが必要で金曜日は、月に何回か必ず休んでいて、一気に8回も会社の都合で減らされると、ホントにきつくて、ここから12カ月どーやって乗りきればいいのか先の不安しかないです。子供は、まだまだ手のかかる小さな子供たちなので、病気などでも休まざるを得ないときもあります。来年は勤続7年目になるのですが、有給の計算が特殊で2年前からさかのぼる計算がわからなくて、明細もわかりにくく、理解と納得がいきません。

私は、絶対的な信頼をしていたので、事務が、間違えていることを知らずに給料明細の残数を見て予定を組んでいて、ほんとに頼りでした。
会社の間違いで与えられ知らずに使ってしまっていた私も問題があると思い反省しています。
このまはま会社の言われた通り返還に従うしかないのでしょうか?間違いで付与されていたものでも、私は、その数字が全てで私の有給だと思うことは間違いなのでしょうか?

無知なため、教えていただきたいです。
宜しくお願いします。

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Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年01月20日 18:06

こんにちは。

平成28年1月の入社であれば、最初の付与はおそくとも平成28年7月に10日付与ですね。
そのままの状況であれば、
令和2年7月に16日付与
令和3年7月に18日付与
されてることになります。
令和元年7月に付与された有給休暇は令和3年7月に行使できる時効にて残日数があっても権利を失っているのでしょう。

で、
>有給を勤続年数以上に与えすぎていたから

いつの有給休暇が余分に付与されているのかがわかりません。まずそれを確認してください。
現在は法により有給休暇管理簿があるでしょうから、それにて付与された日数、行使した日数、現在の残日数を確認してみてください。


> 私は、絶対的な信頼をしていたので
> その数字が全てで私の有給だと思うことは間違いなのでしょうか

給与明細とありますが、給与明細の記載が誤っていただけということであれば、給与明細の作成者の責任がないとはいえませんが、表示を誤った状態ですから、正しい残日数が何日であるのかということは伝えられることになります。
返還というより、もともとなかったということになります。
もともとなかったものを有給休暇とすることはできないでしょう。もし相談するとすれば、経営者と個別対応についてのお話しあいをされてください。

お子さんが就学前であれば、子の看護休暇制度として年5日まで取得することができますので活用していただくことも方法です。



> すみません、無知なもので教えていただきたいです。
>
> 昨日、事務の方に『有給を勤続年数以上に与えすぎていたから8回分、今年の有給から減らします。』と言われ間違いを謝られ、『12月の分が残っていたからそこから減らしてもギリギリ1日残ったので欠勤にならなかったよ。欠勤ならボーナスに響くから大変や、よかったね。』と言われました。
> 忙しい時間帯に来られ、ろくな説明もなされないまま、報告だけして去っていかれ、私は、頭のなか整理できず、落ち着いて考えていたら、あちらの間違いではないのか?と疑問が。。紙をもっていても、見せて貰えず。。
> 私は、看護師なのですが、個人の病院なので、技師長が勤続年数を見直していて、3年遡ると、過剰であることがわかったそうです。
> 私の勤続年数は
> 平成28年1月1日~令和3年12月で、5年11カ月。(1年は育児休暇で引かれてます。)まだ少ない有給なので、毎回給料明細を見て、子供のことで毎月学校の付き添いが必要で金曜日は、月に何回か必ず休んでいて、一気に8回も会社の都合で減らされると、ホントにきつくて、ここから12カ月どーやって乗りきればいいのか先の不安しかないです。子供は、まだまだ手のかかる小さな子供たちなので、病気などでも休まざるを得ないときもあります。来年は勤続7年目になるのですが、有給の計算が特殊で2年前からさかのぼる計算がわからなくて、明細もわかりにくく、理解と納得がいきません。
>
> 私は、絶対的な信頼をしていたので、事務が、間違えていることを知らずに給料明細の残数を見て予定を組んでいて、ほんとに頼りでした。
> 会社の間違いで与えられ知らずに使ってしまっていた私も問題があると思い反省しています。
> このまはま会社の言われた通り返還に従うしかないのでしょうか?間違いで付与されていたものでも、私は、その数字が全てで私の有給だと思うことは間違いなのでしょうか?
>
> 無知なため、教えていただきたいです。
> 宜しくお願いします。

Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 ton さん

最終更新日:2022年01月20日 19:09

> すみません、無知なもので教えていただきたいです。
>
> 昨日、事務の方に『有給を勤続年数以上に与えすぎていたから8回分、今年の有給から減らします。』と言われ間違いを謝られ、『12月の分が残っていたからそこから減らしてもギリギリ1日残ったので欠勤にならなかったよ。欠勤ならボーナスに響くから大変や、よかったね。』と言われました。
> 忙しい時間帯に来られ、ろくな説明もなされないまま、報告だけして去っていかれ、私は、頭のなか整理できず、落ち着いて考えていたら、あちらの間違いではないのか?と疑問が。。紙をもっていても、見せて貰えず。。
> 私は、看護師なのですが、個人の病院なので、技師長が勤続年数を見直していて、3年遡ると、過剰であることがわかったそうです。
> 私の勤続年数は
> 平成28年1月1日~令和3年12月で、5年11カ月。(1年は育児休暇で引かれてます。)まだ少ない有給なので、毎回給料明細を見て、子供のことで毎月学校の付き添いが必要で金曜日は、月に何回か必ず休んでいて、一気に8回も会社の都合で減らされると、ホントにきつくて、ここから12カ月どーやって乗りきればいいのか先の不安しかないです。子供は、まだまだ手のかかる小さな子供たちなので、病気などでも休まざるを得ないときもあります。来年は勤続7年目になるのですが、有給の計算が特殊で2年前からさかのぼる計算がわからなくて、明細もわかりにくく、理解と納得がいきません。
>
> 私は、絶対的な信頼をしていたので、事務が、間違えていることを知らずに給料明細の残数を見て予定を組んでいて、ほんとに頼りでした。
> 会社の間違いで与えられ知らずに使ってしまっていた私も問題があると思い反省しています。
> このまはま会社の言われた通り返還に従うしかないのでしょうか?間違いで付与されていたものでも、私は、その数字が全てで私の有給だと思うことは間違いなのでしょうか?
>
> 無知なため、教えていただきたいです。
> 宜しくお願いします。


こんばんは。
気になる点が…
育児休業で1年引かれているというのはどういう状態でしょうか。
育児休業期間は出勤とみなされ有給付与の対象になるはずですが…
育児休業を取得したからと言って有給計算時の勤務年数が減る事は無いはずです。
そこも事務処理側の理解が誤っていませんでしょうか。
1年引かれている…もう少し詳しい内容が判ればまた違う判断もあるでしょう。

ネット情報ですが…
出勤率を算出するにあたり育児休業期間(所定休日等は省く)は出勤日として計算するため出勤率が8割以上であれば付与されることとなります。

育児休業期間の他、産前産後休業、介護休業、年次有給休暇取得日、業務上の傷病による休んだ期間等は出勤日として計算します。

とりあえず。

Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2022年01月20日 20:35

細かい話は省きます。
個人病院ということなので、あまり病院側を刺激すると、相談者さんに不利益が
生じるかもしれませんが。
有給休暇日数についてはご自分でまず確認をしないとなりませんね。

個人的には、正しい日数に是正することは当然としても、使用者側が間違えて使用してしまった日数については使用者側の責任として労働者に責任を転嫁しない(使用者側の負担とする)とする考え方もあると思います。私ならそうします。

金銭面に関わることですから、「単純に間違えていたから直しました」という問題ではないですね。
日数が違っていたこと自体を理解していなかったのなら、その多いかった日数を単純に「不当利得」と決めつけるのには無理がある気がします。また、有給休暇の「時効」は2年ですが、それらを敢えて法的問題として片づけるのもどうかな…という気がします。

厳密に過去に遡って行うのでしたら、その誤った計算をした担当者にも懲戒処分等何らかのペナルティが必要になると思います。そうでないと片手落ちになりますよね。
つまり、過去を掘り返してそういう問題提起をするのが嫌なら、無かったことにするしかないわけです。
雇用関係は信義則で成り立っている部分もあるので、それを崩さないためには、実務面でもそういう措置が必要になるときがあるはずですよ。
法律が全てではないですから。






> すみません、無知なもので教えていただきたいです。
>
> 昨日、事務の方に『有給を勤続年数以上に与えすぎていたから8回分、今年の有給から減らします。』と言われ間違いを謝られ、『12月の分が残っていたからそこから減らしてもギリギリ1日残ったので欠勤にならなかったよ。欠勤ならボーナスに響くから大変や、よかったね。』と言われました。
> 忙しい時間帯に来られ、ろくな説明もなされないまま、報告だけして去っていかれ、私は、頭のなか整理できず、落ち着いて考えていたら、あちらの間違いではないのか?と疑問が。。紙をもっていても、見せて貰えず。。
> 私は、看護師なのですが、個人の病院なので、技師長が勤続年数を見直していて、3年遡ると、過剰であることがわかったそうです。
> 私の勤続年数は
> 平成28年1月1日~令和3年12月で、5年11カ月。(1年は育児休暇で引かれてます。)まだ少ない有給なので、毎回給料明細を見て、子供のことで毎月学校の付き添いが必要で金曜日は、月に何回か必ず休んでいて、一気に8回も会社の都合で減らされると、ホントにきつくて、ここから12カ月どーやって乗りきればいいのか先の不安しかないです。子供は、まだまだ手のかかる小さな子供たちなので、病気などでも休まざるを得ないときもあります。来年は勤続7年目になるのですが、有給の計算が特殊で2年前からさかのぼる計算がわからなくて、明細もわかりにくく、理解と納得がいきません。
>
> 私は、絶対的な信頼をしていたので、事務が、間違えていることを知らずに給料明細の残数を見て予定を組んでいて、ほんとに頼りでした。
> 会社の間違いで与えられ知らずに使ってしまっていた私も問題があると思い反省しています。
> このまはま会社の言われた通り返還に従うしかないのでしょうか?間違いで付与されていたものでも、私は、その数字が全てで私の有給だと思うことは間違いなのでしょうか?
>
> 無知なため、教えていただきたいです。
> 宜しくお願いします。

Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 ヒロりん さん

最終更新日:2022年01月20日 21:43

こんばんわ。
お忙しい中、丁寧にお答えいただき、ありがとうございます。無知なため、すごく勉強になります。

最初の付与など、10日で合っていました。私の病院が1月更新だから、そこに途中から、合わせたと言われてます。

R3年末、有給残8日です。
(内訳:R3付与分残8日、R2付与分残0日)

R3年 新規付与+6日
R2年 新規付与+2日
平成30年 新規付与+1日

計9日分多い計算となりました。

有給休暇管理簿は、今年Excelで作ったそうで、数字も年度も間違いだらけで、理解するのが大変でした。何十年も手書きで、そのかたが退職され今の人に変わったそうです。

子供は三歳と小学生なので、もし就学前の看護となれば、事務のかたに尋ねて使わせて貰えるよう話してみます。

色々丁寧に教えていただき、感謝します。本当に、ありがとうございます。

Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 ヒロりん さん

最終更新日:2022年01月20日 22:00

こんばんわ。
お忙しい中、お返事いただきありがとうございます。

今もう一度確認してみたところ、 私の早とちりで、育児休業の年は年数から引かれていませんでした。
新たに作成された有給の明細みたいなものがExcelで打たれていて、勤続年数と年が、謝って記載されてて、中々理解するのに時間がかかっています。

教えていただき、ありがとうございます。

知らないことばかりだったので、新たに学ぶことができました。
本当に、ありがとうございました。

Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 ヒロりん さん

最終更新日:2022年01月20日 23:01

こんばんわ。
お忙しい中、お答えいただき、ありがとうございます。

個人のクリニックなのですが、内科と外来透析施設が隣接された少し大きめの病院です。確かに働く上で、病院側を刺激すると、不利益が生じるのも承知です。

私以外にも、有給が少なく欠勤となっていた人が実は4日付与されておらず、欠勤じゃなくなったと言われたり、管理状態が、どうなっているのか気になっていて、今度話し合います。

間違えて明細に記載されたかたは、既に退職され現在居られません。。


R3年末、有給残8日です。
(内訳:R3付与分残8日、R2付与分残0日)

R3年 新規付与+6日
R2年 新規付与+2日
平成30年 新規付与+1日

計9日分多い計算となりました。
1月が有給更新月です。


確かに謝った有給をいただいたと言うことは、会社側から言われたら返還義務があることは理解できます。
有給はお金ときいたことがあるので、過剰有給を貰うとなると、欠勤になるか、お金を払うかどちらかと周りから聞きました。

今回の件で、現在の私は事務さんにもですが、信用をなくし、上司も信頼できなくなりました。残ってる有給あるなら、それから引けばいい話しやのに、なんでわからんの?と責められ、私は自分が体調悪くても休まず、用事も代休を当てて、補えないところは有給使ってました。
仕事は、楽しく休みたくないのもありましたが、今は足が向かず不信感しかありません。。
だから、無知な自分では、先に進めないので、皆さんのお力もお借りして色々学び、今後お互いが納得いく形になれるように話し合いたいと思ってます。


私のためにお時間いただき、また丁寧に教えていただき、本当にありがとうございました。

Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2022年01月20日 23:48

横からですが。
まずは、法律上の最低ラインをご確認ください

https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf

付与の計算方法がややこしかろうが、これを下回ってはいけません。
質問者様が記載されている付与日数がよくわからないのですが、この日数を下回っているように感じました。

まずは、いつ、何日の有給が付与されたのか、そこをご確認ください

Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 ヒロりん さん

最終更新日:2022年01月21日 10:53

こんにちわ。
質問にお答えいただき、ありがとうございます。

有給取得分は、合っているように思います。今手持ちの有給など書かれた紙を見直しました。
新規取得分、昨年度、今年度取得分の記載、間違えている箇所が多すぎて理解するのが、やっとでした。。

何十年も一人でやってこられた事務のかたが退職され、手書きだったのを今回の方がパソコン入力したら発覚のミス。

年度も間違えておられるし手書きでも、ここまで間違えられてると、書いててもあきれます。

今回改めて色々学ぶことができました。
教えていただき、ありがとうございます。

Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年01月21日 12:38

こんにちは。

ということは,
平成31年1月に14日付与
令和2年1月に16日付与
令和3年1月に18日付与
のところが,
平成31年1月に15日付与
令和2年1月に18日付与
令和3年1月に24日付与
の付与であったということですかね。

法定を超える有給休暇の付与をしていけないことはありませんが,繰越多分と付与する日数とが誤っていたのかな…現在ではなぜにそうなったのか,残念ながらわかりませんね。


> だから、無知な自分では、先に進めないので、皆さんのお力もお借りして色々学び、今後お互いが納得いく形になれるように話し合いたいと思ってます。

令和2年分のものを令和2年内に消化しているのであれば(令和3年1月時点で残日数ゼロということであれば),令和3年1月の付与は法的に18日の付与は必要になりますので,返還するとしても6日分までです。
そうでないと,法を下回る付与になり会社は労基法違反になります。
確認されてみてはいかがでしょうか。

あと,予定の欠勤についてすでに生じる可能性があるものについては職場と相談してください。

Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 ヒロりん さん

最終更新日:2022年01月21日 19:21

こんばんわ。
何度もお答えいただき、ありがとうございます。

この部門は全くの無知で用紙をいただいても中々理解できませんでしたが、ようやく何度も見て、教えていただいたおかげで、理解できてきました。

各年度の付与数です。
   ↓   
平成30年 
·12日 (+1) 前年繰り越し6日(±0)

平成31年 
·14 日(+2)  前年繰り越し12日(+1)

令和2年
·20日(+6) 前年繰り越し14日(+2)

令和3年
·16日(±0) 前年繰り越し14日(+8)

おっしゃる通り、繰越多分と年数の思い込み、付与日数の記入間違いだと思います。
小さい行に手書きで、数字などの計算をしながら間違えたのかなと。。今変わられて作られている方も80すぎている元市役所幹部らしいのですが、この方が、急にこられなくなったら、他の方は新人さんばかりで、また間違いが起こりそうでシステム導入案を検討して貰えるよう伝えます。


>
会社側が平等にするってことで、余っていた有給は返還要求されてましたが、使用して残日数ゼロなら、引けないのですね。2年遡っても、残数により、下回る付与となると労基法違反も勉強になります。
労基法調べてみます。

ご丁寧に教えていただき、感謝します。
ありがとうございます。

Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 ヒロりん さん

最終更新日:2022年01月21日 19:24

削除されました

Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2022年01月22日 11:45

会社(病院)側の取り扱いに誤りがあります。
平成28年1月1日が入社日で、有給付与日が1月1日ならば、最低限以下の取り扱いになります。

平成28年7月1日 10日付与 
平成29年1月1日 11日付与
平成30年1月1日 12日付与
平成31年1月1日 14日付与 
令和2年1月1日 16日付与
令和3年1月1日 18日付与
令和4年1月1日 20日付与

付与が多すぎたのは令和2年の付与だけで、しかもそれは4日だけです。
一方、令和3年は付与日数が不足しています。

令和3年中の消化日数次第ですが、多すぎた分は使用していない可能性があります。

Re: 会社が与えすぎた有給について

著者 ヒロりん さん

最終更新日:2022年01月22日 13:39

うみのこさん、お答えいただき、ありがとうございます。
貰った紙が、ほんとに、わかりにくく、理解に苦しみした。

今度話し合う予定なので、参考にさせてください。説明が下手なので一生懸命情報収集してます。言われっぱなしで、悲しくなったので。。

色々と教えていただき、ありがとうございました。勉強になりました。

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