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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

健康診断の対象年齢

著者 SOGOKITO さん

最終更新日:2022年03月09日 15:40

会社で対応する健康診断についてお尋ねです。

会社で協会けんぽ 35歳以上の社員には健康診断を受信させますが、

35歳未満の社員は対象外にしても問題ないのですか?

今のところ、35歳未満も受診させる方向で考えていますが、一般的にはどうなのか

知りたいので。よろしくお願いします。

          

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Re: 健康診断の対象年齢

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年03月09日 16:19

こんにちは。

労働安全衛生法に基づく定期健康診断であれば,1年以内ごとに1回おこなうことが必要ですよ。

35歳未満が除外になることはありません。

対象外になるのは,常時使用する労働者ではない方ですが,通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましい,とされています。



> 会社で対応する健康診断についてお尋ねです。
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> 会社で協会けんぽ 35歳以上の社員には健康診断を受信させますが、
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> 35歳未満の社員は対象外にしても問題ないのですか?
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> 今のところ、35歳未満も受診させる方向で考えていますが、一般的にはどうなのか
>
> 知りたいので。よろしくお願いします。

Re: 健康診断の対象年齢

著者 SOGOKITO さん

最終更新日:2022年03月09日 17:54

ありがとうございます。

ちなみに35歳未満の社員、割引等が使えるのはないでしょうか?





> こんにちは。
>
> 労働安全衛生法に基づく定期健康診断であれば,1年以内ごとに1回おこなうことが必要ですよ。
>
> 35歳未満が除外になることはありません。
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> 対象外になるのは,常時使用する労働者ではない方ですが,通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましい,とされています。
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> > 会社で対応する健康診断についてお尋ねです。
> >
> > 会社で協会けんぽ 35歳以上の社員には健康診断を受信させますが、
> >
> > 35歳未満の社員は対象外にしても問題ないのですか?
> >
> > 今のところ、35歳未満も受診させる方向で考えていますが、一般的にはどうなのか
> >
> > 知りたいので。よろしくお願いします。

Re: 健康診断の対象年齢

著者 うみのこ さん

最終更新日:2022年03月09日 18:22

横からですが

協会けんぽでいうところの、「生活習慣病予防健診」のようなものはありません。

そもそも健康診断は自由診療の範疇なので、単価が決まっているわけではありません。
医療機関によっても、または時期によっても、変わってきます。

Re: 健康診断の対象年齢

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年03月10日 08:30

おはようございます。

協会けんぽの生活習慣病予防健診を定期検診として対応していただくことはできますが,協会けんぽの生活習慣病予防健診の対象者は35歳以上になりますので,それ以外の労働者の方については,定期健康診断の対応をしている医療機関で対応してもらうことになります。

定期健康診断の費用は医療機関によっても異なりますので,費用についての確認であれば,検討されている医療機関で確認されてくださいね。



> ちなみに35歳未満の社員、割引等が使えるのはないでしょうか?

Re: 健康診断の対象年齢

著者 booby さん

最終更新日:2022年03月10日 09:27

> ありがとうございます。
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> ちなみに35歳未満の社員、割引等が使えるのはないでしょうか?
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> > こんにちは。
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> > 労働安全衛生法に基づく定期健康診断であれば,1年以内ごとに1回おこなうことが必要ですよ。
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> > 35歳未満が除外になることはありません。
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> > 対象外になるのは,常時使用する労働者ではない方ですが,通常の労働者の1週間の所定労働時間数の概ね2分の1以上である者に対しても一般健康診断を実施するのが望ましい,とされています。
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> > > 会社で対応する健康診断についてお尋ねです。
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> > > 会社で協会けんぽ 35歳以上の社員には健康診断を受信させますが、
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> > > 35歳未満の社員は対象外にしても問題ないのですか?
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> > > 今のところ、35歳未満も受診させる方向で考えていますが、一般的にはどうなのか
> > >
> > > 知りたいので。よろしくお願いします。

製造業で衛生管理者をしています。

意地悪を言うつもりはありませんが、労働安全衛生法の要求事項である定期健康診断については、真偽の程がわからないネット情報ではなくきちんと関係する役所に問い合わせたほうが良いと思います。

この森は良心的な住民が多いですし、ぴぃちんさんやうみのこさんの回答に間違いがある、と言っているわけではありません。(実際お二人の回答は正しいです。)ただ、日々労働安全衛生に関わっている担当者としては、初歩の初歩をご質問されているので、関連官庁できちんとした説明を受けてその説明内容を元に実務を行ってほしい、聞きかじりでお先走りしてほしくないという想いがあるからです。各会社によって個別の事情があるのは普通なので、ネットの掲示板では深く踏み込めないということもあります。

従業員50人以上であれば、産業医がいらっしゃるので産業医に、産業医設置義務が無ければ会社がある県の産業保健総合支援センター(この言葉と会社がある市町村で検索すると最寄りのセンターが検索できます)へ、訪問に抵抗が無ければ管轄する労働基準監督署で一から教えてもらってください。くれぐれも先に健康診断が外注できる施設を検索するのはやめましょう。良心的な機関ばかりではないからです。担当者が会社に対する労働安全衛生法上の法的要求事項をきちんと理解することが第一です。

Re: 健康診断の対象年齢

著者 booby さん

最終更新日:2022年03月10日 09:38

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