相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

土曜出勤の強要

著者 先生のばあば さん

最終更新日:2022年03月11日 23:34

保育園に勤務しています。
週休2日制ですが、月に1,2回、土曜出勤(6時間拘束)があり、これに対する代休はありません。
入社1年目の保育士が、家族及び自身のコロナ罹患により欠勤し、有給休暇がマイナス5日分となりました。
園長から、マイナス分に対して、日割等の減給をしない代わりに、
土曜の出勤を増やすように言われたとの事。
これは労基法等に抵触していませんか?
減給しないのは、計算が面倒だから。
土曜出勤で帳消しにというのは、法人本部ではなく、園長の独断と思われます。
コロナ休業補償や、健保組合の傷病手当を申請してはならないのでしょうか?
ご教示頂けると助かります。

スポンサーリンク

Re: 土曜出勤の強要

著者 うみのこ さん

最終更新日:2022年03月12日 09:44

まず、代休という制度は法定のものではないため、代休がないことに問題はありません。そして、月に1,2回土曜出勤があるとのことですが、適切に変形労働時間制を導入していれば、問題ありません。

有給休暇がマイナス5日分というのがよくわかりませんが、コロナによる休みで有給休暇がなくなり、さらに5日間欠勤になったということでしょうか。


基本的に、事前の振替休日以外で、休みの日と労働日を入れ替えることはできず、本来のシフトではない土曜日に出勤したのであれば、その分は残業ということになります。
この場合、結果的に土曜日の賃金と、平日の賃金が一緒になる可能性はあります。
とはいえ、就業上はきちんと管理し、欠勤の分は減給、残業の分は支給にしないとつじつまがあわなくなりますから、減給はしないというのはおかしいですね。


コロナ休業補償は、今回の例では対象外でしょうから、申請するならば傷病手当になるかと思います。
傷病手当を申請してはいけないことなどありませんので、書類を用意し、記入してもらいましょう。

頼りになる同僚・先輩がいれば、その人に相談して、一緒に話をしてもらうのも手かと思います。

Re: 土曜出勤の強要

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年03月12日 12:11

こんにちは。

> 有給休暇がマイナス5日分となりました。

法の有給休暇のことであれば「マイナス」ということにはならないので,おそらく「欠勤」した状態と思います。


> 園長から、マイナス分に対して、日割等の減給をしない代わりに、
> 土曜の出勤を増やすように言われたとの事。

「欠勤」した分,おそらく保育士さんであれば誰かが出勤した対応した可能性があるので,その分の出勤をお願いされている状況かな,と推測します。

ただし,労働した場合には,通常の賃金の労働でなく時間外としての労働になる可能性があり,その場合には欠勤した賃金との相殺で対応できないことがありますので,出勤して労働した場合には,きちんと労働賃金が計算されて支給されているのかを確認は必要でしょう。


> コロナ休業補償や、健保組合の傷病手当を申請してはならないのでしょうか?

欠勤した日の労働に対して賃金が支給されておらず,追加で時間外労働した賃金が支払われているのであれば受給の対象になるでしょう。

欠勤した分を追加で時間外労働していなくても賃金がかわっていないのであれば,欠勤日の賃金が支給されている状況になりますので,申請してもそれを上回る賃金が支払われている場合には傷病手当金は支給されいないです。



> 保育園に勤務しています。
> 週休2日制ですが、月に1,2回、土曜出勤(6時間拘束)があり、これに対する代休はありません。
> 入社1年目の保育士が、家族及び自身のコロナ罹患により欠勤し、有給休暇がマイナス5日分となりました。
> 園長から、マイナス分に対して、日割等の減給をしない代わりに、
> 土曜の出勤を増やすように言われたとの事。
> これは労基法等に抵触していませんか?
> 減給しないのは、計算が面倒だから。
> 土曜出勤で帳消しにというのは、法人本部ではなく、園長の独断と思われます。
> コロナ休業補償や、健保組合の傷病手当を申請してはならないのでしょうか?
> ご教示頂けると助かります。

Re: 土曜出勤の強要

著者 先生のばあば さん

最終更新日:2022年03月12日 23:50

うみのこ様
コメントありがとうございます。

> 有給休暇がマイナス5日分というのがよくわかりませんが、コロナによる休みで有給休暇がなくなり、さらに5日間欠勤になったということでしょうか。

そうです。
有給休暇を使い切って、更に欠勤5日です。

姉妹園がいくつかありますが、
私のところだけ、驚く事に欠勤控除が無く、

「◯月◯日に休んだ分、●日の土曜日に入れておいたからよろしく!」と園長が勝手に決めて、出勤日数的には、プラマイゼロになります。

通常の土曜日は、
午前番2人、午後番2人という年間の当番表があり、
「●日の土曜日」は、保育士2人配置で足りているところが3人配置に。

有給休暇は、8月に夏休みとして2日、運動会等の大きな行事の後に、慰労として1〜2日といった形で消化していくので、
職員の有給消化日数は、全員同じになっているので、好きな時に使えません。

話が戻りますが、
子どもの学校行事で休みたい場合(事前にわかっている休み)は、
有給休暇の活用ではなく、土曜日に振替えられます。

当日欠勤の場合は、園長が土曜日当番表に書き込むのを忘れがちなので、土曜日出勤ナシでお給料も減らず、
ある意味「休んだ者勝ち」になりますが、
どんなに体調悪くても、一旦出勤して園長に許可をもらうのが暗黙のルールです。

給与計算は法人本部で行いますが、
伴う勤怠管理は各園の仕事なので、
園長が「報告書作るの面倒だから!」で、欠勤控除されていないのです。

> 基本的に、事前の振替休日以外で、休みの日と労働日を入れ替えることはできず、本来のシフトではない土曜日に出勤したのであれば、その分は残業ということになります。


なるほど。そういう事なのですね。
上に書きました通りのいい加減な管理なので、
新人保育士の頼れる先輩になれる様、勉強します!

どうもありがとうございました。

Re: 土曜出勤の強要

著者 先生のばあば さん

最終更新日:2022年03月13日 00:31

ぴぃちん様
コメントありがとうございます。

先にコメント下さった方への返信に、
「欠勤5日」についての追記(ほぼ愚痴です)を綴らせて頂きましたが、、、
お暇な時間がありましたら、お読みくださいませ。

傷病手当についてですが、アドバイス頂いた内容に、まずい!と感じました。

ウチの職場の給与は、
「月末〆の同月末支払い」です。
誰も、遅刻早退欠勤残業をしていない事になっているからです。
「月給制だから、給料が減らされない」と主任が言っていました。(不思議です。)

この件の保育士は、2月にコロナ感染で欠勤しました。
3/1から復帰しています。
2月末に支給された給与は、いつもと変わらずの金額でした。

欠勤5日分を3月末支給で調整されて(減額になって)いれば、傷病手当の申請は出来ますよね?

しかし、土曜日出勤の追加を命じられてるという事は、
園長が法人本部に2月の欠勤分を報告してくれない可能性が高く、
いつもと変わらない金額が支給されてしまえば
申請ができませんね。

先に申請する旨を、園長ではなく、法人本部に告げてしまわないと!と感じました。

ともあれ、月に1,2回の土曜日当番は仕方ないと思っていますが、
土日の2日間休めるところ、むこう数ヶ月の休みが日曜だけになる事は、
体力勝負の保育士には辛いです。

どうもありがとうございました。

相談を新規投稿する

1~4
(4件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP