保育園に勤務しています。
週休2日制ですが、月に1,2回、土曜出勤(6時間拘束)があり、これに対する代休はありません。
入社1年目の保育士が、家族及び自身のコロナ罹患により欠勤し、有給休暇がマイナス5日分となりました。
園長から、マイナス分に対して、日割等の減給をしない代わりに、
土曜の出勤を増やすように言われたとの事。
これは労基法等に抵触していませんか?
減給しないのは、計算が面倒だから。
土曜出勤で帳消しにというのは、法人本部ではなく、園長の独断と思われます。
コロナ休業補償や、健保組合の傷病手当を申請してはならないのでしょうか?
ご教示頂けると助かります。