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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

作業環境測定結果が第1管理区分の時について

著者 ひとりぼっち さん

最終更新日:2022年03月18日 13:54

我社では、インクジェットプリンターで小箱に捺印を標記していますが、インクが有機溶剤のメチルエチルケトンであるため、IJPの周りに局所排気装置を設置するか、送気マスク・防毒マスクを使用するように指導を受けました。
環境測定では第1管理区分であり、測定結果の数値も低い為測定業者からは、そこまでする必要がないのではと言われ悩んでいます。
私は、第2管理区分であれば、何らかの対応しなければならないと思っています。
皆さんのご意見をお聞かせいただければ幸いです。
宜しくお願いします。

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Re: 作業環境測定結果が第1管理区分の時について

著者 booby さん

最終更新日:2022年03月24日 13:35

> 我社では、インクジェットプリンターで小箱に捺印を標記していますが、インクが有機溶剤のメチルエチルケトンであるため、IJPの周りに局所排気装置を設置するか、送気マスク・防毒マスクを使用するように指導を受けました。
> 環境測定では第1管理区分であり、測定結果の数値も低い為測定業者からは、そこまでする必要がないのではと言われ悩んでいます。
> 私は、第2管理区分であれば、何らかの対応しなければならないと思っています。
> 皆さんのご意見をお聞かせいただければ幸いです。
> 宜しくお願いします。

【わかりにくい表現があったので修正しています】
有機則についてよくわからない方もいらっしゃるので、まず法律の概要を説明します。私は製造業の衛生管理者です。

メチルエチルケトン(以降MEKと略)は第二種有機溶剤です。またインクジェットプリンターで製品に印字する業務は有機溶剤業務(ハ 有機溶剤含有物を用いて⾏う印刷の業務)に相当します。従って、屋内でMEK入りインクを使い、インクジェットジェットプリンターで印字する業務は、有機則上、周辺雰囲気のMEK濃度によらず局所排気設備(以降 局排と略)等の安全設備が必要となります。そもそも局排の事前設置が必要とされる設備で、動かしてみてから濃度を測って局排を入れるのは実は順序が逆です。

法的要求はともかく、インクジェットプリンターにおけるMEKについては、御社と同じ状況にある事業所がほとんどで、悩んでいるところだと思います。「指導」の部署がどこかによるのですが、労基署であるなら、従わないという手段はとれないので、仕方がないと思います。

ただし、このMEKの問題は発覚してから十年以上経っており、労基署はこの問題をほぼ100%認識しています。心ある労基署はもともと濃度が十分低く、健康被害の可能性も極めて低い場所に、局排を入れてさらに濃度を下げることに意味はない、として設置を指導しないところもあります。推測ですが「指導」を受けた部署は労基署ではないのでは、と思います。

その場合、若干賭けに出るところでもあるのですが、環境測定データをもって労基署に相談に行くという手もあります。またMEKフリーのインクジェットプリンターも手ごろな価格で市場に出回るようになりました。是正措置を求められたとしても、局排を設置するより安いのでこちらで対応するの現実的かと思います。ご参考まで。

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