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総務の給湯室

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社会保険料の翌々月控除について

著者 kkbb さん

最終更新日:2022年04月08日 12:00

今年から中途で総務経理採用となり前任から引継を受けているところです。
当社の社会保険料の控除時期について引っかかっているのでご教示下さい。
当社の給与は月末締め、翌月10日支払です。
例年、3月分(4月納付分)の社会保険料の改定を5/10支給の給与計算時に行っています。

①これは翌々月控除に当たると思いますが私の認識はあっていますか?
②翌々月控除は例外として認められるのでしょうか?社員との取決め等の記録はありません。
③できれば私の担当時から翌月控除に切り替えたいのですが、今後も前任と同じ翌々月控除を継続するメリット、デメリットがあればご教示下さい。
ちなみに創業当初から翌々月控除で代々引き継がれてきたようですが理由は不明です。

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Re: 社会保険料の翌々月控除について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年04月08日 13:24

こんにちは。

基本的には,3月の社会保険料は,4月末日の納付になります(翌月納付)。
ゆえに,3月の社会保険料は4月支払いの賃金から控除されるのであれば,翌月徴収になります。

貴社は,3月の社会保険料を,4月末日に納付して,従業員負担分を5月支払いの給与から徴収されている,ということですから,翌々月徴収ですね。

健康保険法及び厚生年金保険法においては,事業主は「被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる」とありますので,法令には翌月徴収での規定ですね。
労働基準法において賃金から控除ができるは「法令に別段の定めがある場合」や「労使協定が締結されている場合」になりますので,厳密にいえば翌々月徴収であれば労使協定が必要になるとは言えるでしょうね。

翌々月徴収のデメリットは,退職した場合等において翌々月に支払われるべき賃金がない場合に確実な回収ができないリスクがあるので,その点は注意が必要ですね。



> 今年から中途で総務経理採用となり前任から引継を受けているところです。
> 当社の社会保険料の控除時期について引っかかっているのでご教示下さい。
> 当社の給与は月末締め、翌月10日支払です。
> 例年、3月分(4月納付分)の社会保険料の改定を5/10支給の給与計算時に行っています。
>
> ①これは翌々月控除に当たると思いますが私の認識はあっていますか?
> ②翌々月控除は例外として認められるのでしょうか?社員との取決め等の記録はありません。
> ③できれば私の担当時から翌月控除に切り替えたいのですが、今後も前任と同じ翌々月控除を継続するメリット、デメリットがあればご教示下さい。
> ちなみに創業当初から翌々月控除で代々引き継がれてきたようですが理由は不明です。

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