2020/4/1入社して、2022/4/30を持って退職予定のものなのですが、
私が勤めている会社では
社友会費という名目で毎月¥3.000
を給与から天引きされています。
慶弔見舞金や活動費に充てているとのことなのですが、周りの方に確認したところ慶弔見舞金は会社からもらってない、そもそもコロナ禍で社内旅行も親睦会もここ2年行っていない、
じゃあ何に使っているのか?という疑問を抱く社員が出てきています。
実際会社の管理部に確認したところ、社友会規約も存在せず、賃金控除の労使協定も結ばれておらず、入社時の雇用契約書にも社友会費のことは一切記載がありませんでした。何に使ってるのか具体的に教えてほしいと言ったところ一々何に使ってるのか社員に公表はしていないと言われてしまいました。
そこで、今月末で退職するにあたって今まで積み立ててきた分の全額返還を求めたのですが、「会社のお金だから」と返還を拒まれてしまいました。
この場合、労働基準法に違反しているのではないかと思うのですが、皆様のご見解・ご意見を頂戴出来ますでしょうか?