相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

旅行積立金・社友会費返還について

著者 ヘタかな さん

最終更新日:2022年04月11日 21:39

2020/4/1入社して、2022/4/30を持って退職予定のものなのですが、
私が勤めている会社では
社友会費という名目で毎月¥3.000
を給与から天引きされています。

慶弔見舞金や活動費に充てているとのことなのですが、周りの方に確認したところ慶弔見舞金は会社からもらってない、そもそもコロナ禍で社内旅行も親睦会もここ2年行っていない、
じゃあ何に使っているのか?という疑問を抱く社員が出てきています。

実際会社の管理部に確認したところ、社友会規約も存在せず、賃金控除の労使協定も結ばれておらず、入社時の雇用契約書にも社友会費のことは一切記載がありませんでした。何に使ってるのか具体的に教えてほしいと言ったところ一々何に使ってるのか社員に公表はしていないと言われてしまいました。

そこで、今月末で退職するにあたって今まで積み立ててきた分の全額返還を求めたのですが、「会社のお金だから」と返還を拒まれてしまいました。

この場合、労働基準法に違反しているのではないかと思うのですが、皆様のご見解・ご意見を頂戴出来ますでしょうか?

スポンサーリンク

Re: 旅行積立金・社友会費返還について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2022年04月11日 23:43

私見です

賃金控除に関する労使協定もないとのことなので、明らかに違法な賃金控除で、全額払いの原則に反します。

参考
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/joken_kankyou_rule.html

監督署等に相談されることをおすすめします。

Re: 旅行積立金・社友会費返還について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年04月12日 12:44

こんにちは。

> 「会社のお金だから」

そのような説明があったということであれば,社員の親睦会とかでなく,会社が管理して預かっているお金になりますね。

また「賃金控除の労使協定も結ばれておらず」という状況であれば,労働基準法の賃金の全額払の原則に反していると考えます。

賃金を支払ってもらえないとして監督署に相談されることが方法かと思います。

Re: 旅行積立金・社友会費返還について

著者 booby さん

最終更新日:2022年04月12日 11:36

私もうみのこさん、ぴぃちんさんの回答に同じです。労働基準法第24条(給与全額払いの原則)および施行規則第7条の2(給与支払い方法と手続き)違反の可能性が極めて高いと思います。

給与明細には社友会控除の記録があるでしょう。その給与明細をもって労働基準監督署に相談に行きましょう。この場合、現職中に行く方がよいかもしれません。退職後に行くと返すと言いつつ返さず、諦めるまで待つ持久戦に持ち込まれる可能性があります。



> 2020/4/1入社して、2022/4/30を持って退職予定のものなのですが、
> 私が勤めている会社では
> 社友会費という名目で毎月¥3.000
> を給与から天引きされています。
>
> 慶弔見舞金や活動費に充てているとのことなのですが、周りの方に確認したところ慶弔見舞金は会社からもらってない、そもそもコロナ禍で社内旅行も親睦会もここ2年行っていない、
> じゃあ何に使っているのか?という疑問を抱く社員が出てきています。
>
> 実際会社の管理部に確認したところ、社友会規約も存在せず、賃金控除の労使協定も結ばれておらず、入社時の雇用契約書にも社友会費のことは一切記載がありませんでした。何に使ってるのか具体的に教えてほしいと言ったところ一々何に使ってるのか社員に公表はしていないと言われてしまいました。
>
> そこで、今月末で退職するにあたって今まで積み立ててきた分の全額返還を求めたのですが、「会社のお金だから」と返還を拒まれてしまいました。
>
> この場合、労働基準法に違反しているのではないかと思うのですが、皆様のご見解・ご意見を頂戴出来ますでしょうか?

相談を新規投稿する

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP