アルコールチェック義務化に係る派遣社員の扱いについて
trd-176285
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安全運転管理者選任事業所については、令和4年4月1日からアルコールチェックが義務化されましたが、労働者派遣法に基づく派遣社員については、派遣元か派遣先か、どちらがアルコールチェックの責任を負うことになりますでしょうか(そう考えられる根拠もあわせてご教示いただけるとありがたく存じます)。
アルコールチェック義務化に係る派遣社員の扱いについて
著者
さん
最終更新日:2022年04月02日 07:51
安全運転管理者選任事業所については、令和4年4月1日からアルコールチェックが義務化されましたが、労働者派遣法に基づく派遣社員については、派遣元か派遣先か、どちらがアルコールチェックの責任を負うことになりますでしょうか(そう考えられる根拠もあわせてご教示いただけるとありがたく存じます)。
Re: アルコールチェック義務化に係る派遣社員の扱いについて
著者
うみのこ さん
最終更新日:2022年04月02日 11:24
当然、派遣先だと考えます。
車両の使用者(=会社)に、安全運転管理者の専任義務、運転者に安全運転をさせる義務があります(道交法74条)
そして、安全運転管理者の義務として、アルコールチェックが定められています。
車両を運転させるのは派遣先であることから、派遣先の安全運転管理者に、アルコールチェック等の義務が発生するものと考えます。
Re: アルコールチェック義務化に係る派遣社員の扱いについて
最終更新日:2022年04月18日 08:27
アルコール検査責任は派遣元にあるようには思いますが、
運転業務の実行先ですから派遣先、の安全運転管理責任者に求めることが必要でしょう。
派遣契約書にも謳う必要があると思います。