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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

健康診断の件

著者 SOGOKITO さん

最終更新日:2022年04月13日 11:17

保険代理店の総務をしています。

健康診断の件で2点教えて下さい。今年から会社で健康診断を行います。

社員から下記の質問を受けました。

① 費用は立替ではなく請求書払は可能か?
病院によっては一般検診分は会社宛の請求書を発行し、
オプション分はその場で現金払いが可能な場合があります。
その場合は一般検診分は請求書払とし会社から病院への支払いとすることは可能でしょうか?
② 健診結果は写しで可能か?
 後日、会社に提出する検診結果は原本でしょうか?
 それとも写しでも問題無いのでしょうか?

よろしくお願い致します。

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Re: 健康診断の件

著者 booby さん

最終更新日:2022年04月13日 12:13

衛生管理者として企業内で産業保健の仕事をしています。

①費用は立替ではなく請求書払は可能か?
特に問題ありません。検診実施機関ではオプションは受診者個人に、労働安全衛生法に基づく健康診断の項目に関する費用は会社に、と分割して請求することが可能な場合がほとんどです。会社負担分のみを請求書にしてもらえばよいと思います。
※請求間違いがないように、あらかじめ価格はわかっている方が良いと思います。

②健診結果は写しで可能か?
会社で保管する健診結果は原本です。健診料金を負担するのですから当然ではあります。検診機関によっては原本を2部発行してくれるところもありますし、有料で対応してくれる機関もあります。
※コピー不可なのは改ざん、項目漏れが無いことが重要だからです。そのため、原本にはオプション検診の結果が収載されている場合もあります。その場合も黒塗りなどせずそのまま保管してください。従業員にはその旨理解を求めてください。

以上ご参考まで。

> 保険代理店の総務をしています。
>
> 健康診断の件で2点教えて下さい。今年から会社で健康診断を行います。
>
> 社員から下記の質問を受けました。
>
> ① 費用は立替ではなく請求書払は可能か?
> 病院によっては一般検診分は会社宛の請求書を発行し、
> オプション分はその場で現金払いが可能な場合があります。
> その場合は一般検診分は請求書払とし会社から病院への支払いとすることは可能でしょうか?
> ② 健診結果は写しで可能か?
>  後日、会社に提出する検診結果は原本でしょうか?
>  それとも写しでも問題無いのでしょうか?
>
> よろしくお願い致します。
>

Re: 健康診断の件

最終更新日:2022年04月14日 17:07

こんにちは。

個人としての意見と、法的な根拠からの意見です。

> ① 費用は立替ではなく請求書払は可能か?
> 病院によっては一般検診分は会社宛の請求書を発行し、
> オプション分はその場で現金払いが可能な場合があります。
> その場合は一般検診分は請求書払とし会社から病院への支払いとすることは可能でしょうか?

② 健診結果は写しで可能か?
>  後日、会社に提出する検診結果は原本でしょうか?
>  それとも写しでも問題無いのでしょうか?

健康診断実施先に、一般健康診断費用分と個人診断費用分と分けての請求をお願いしては以下かですが。
請求書が来た際に、個人分を渡して金額を受領、一括して振込めばよいでしょう。領収証の請求があれば、請求先に要請するか窓口先の領収証発行「’但し書きで医療機関名、県恋診断個人分」と書き加えればよいと思います。


健康診断結果について、法的な観点からの解説があります。

労働者の健康情報を掌握管理することは、法令上事業者の義務とされていますので、ご質問にあるように、担当者が健康診断の結果を把握しようとしたこと自体は正当です。

労働者の健康情報が会社宛に送られてきた場合と本人の承諾を得て転記(複写)した場合のいずれの場合にも、労働者の健康情報を扱う際には、その取扱いには十分な注意が必要となります。

この点について、法第104条は「事業者が行う健康診断の事務に従事した者は、これに関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない」と秘密保持義務を規定しており、違反者には「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」(法第119条)を課すこととしていますので留意して下さい。
診断結果の保管義務は正副どちらでも構いませんが、健康診断結果内容のほか案が必要です。



Re: 健康診断の件

著者 booby さん

最終更新日:2022年04月21日 09:52

【感情的になって筆が滑っているところがあるので、修正しています】

大変僭越ですが、ビンゴ人さんの回答には間違いがありますので、修正のために追記いたします。

=間違いを含む部分=
> 労働者の健康情報が会社宛に送られてきた場合と本人の承諾を得て転記(複写)した場合のいずれの場合にも、労働者の健康情報を扱う際には、その取扱いには十分な注意が必要となります。
>
> この点について、法第104条は「事業者が行う健康診断の事務に従事した者は、これに関して知り得た労働者の心身の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない」と秘密保持義務を規定しており、違反者には「6ヵ月以下の懲役または50万円以下の罰金」(法第119条)を課すこととしていますので留意して下さい。
> 診断結果の保管義務は正副どちらでも構いませんが、健康診断結果内容のほか案が必要です。

会社で保管する健康診断結果は「原本」です。複写や転記は認められていません。定期健康診断は会社が指示して会社で診断料金を払っています。だから、検診結果は原本が会社に送られてくることが前提とされて労働安全衛生法は成立しているのです。

労働安全衛生法第六十六条の六に以下の記載があります。

事業者は、第六十六条第一項から第四項までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。

つまり健康診断結果は会社に来るのだから、受診者には会社から結果を通知しなさい、と定めているのです。このことからも原本は会社に送付され、受診者には健診先から報告が無くても構わないことが前提で法律が成り立っていることがわかります。健診会社の受診者への報告は法律に基づくのではなく、サービスです。

健診先が原本を2部作成し、1部を会社に、1部を本人に配布することは間違っていませんが、複写や転記したものを会社で保管するのは、労働安全衛生法に抵触します。このことだけは強く申し述べておきます。

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