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総務の給湯室

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退職者の再雇用での有給休暇取得について

著者 あゆり さん

最終更新日:2022年04月21日 11:45

いつも大変お世話になっております。

先日、長年にわたり正社員として勤めていた方が退職しました。
しかし退職後数日で正社員として再雇用することになりました。
再雇用から1か月がたちました。
有給休暇取得日数ですが、前回雇用していた時の日数を引き継いでいいのでしょうか?
それとも1度リセットし、0.5年目から取得出来るようになるのでしょうか?
ご教授いただければ幸いです。
宜しくお願い致します。

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Re: 退職者の再雇用での有給休暇取得について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年04月21日 12:30

こんにちは。

> しかし退職後数日で正社員として再雇用することになりました。

数日でとはあまりに早い再雇用と思いますが,退職した状況から,継続して勤務している状況であるのか,そうでないのか,での判断になりそうです。


以下は個人的な意見もあります。

退職が定年退職や会社都合によるものであり,再雇用までに他社に雇用されていないのであれば,継続雇用の状況になるかと推測します。

退職が自己都合退職であり,開業したり,他社で勤務したものの数日で退職して再雇用になったのであれば新規採用の扱いになるでしょう。

退職が自己都合退職であり,退職時には再度貴社で就労する予定がなく,退職後に応募~面接等を経て採用ということであれば新規採用の扱いでよいかと考えます。

退職が自己都合退職であっても,退職前に再雇用されることが決定している場合には継続雇用の状況になると考えます。



> いつも大変お世話になっております。
>
> 先日、長年にわたり正社員として勤めていた方が退職しました。
> しかし退職後数日で正社員として再雇用することになりました。
> 再雇用から1か月がたちました。
> 有給休暇取得日数ですが、前回雇用していた時の日数を引き継いでいいのでしょうか?
> それとも1度リセットし、0.5年目から取得出来るようになるのでしょうか?
> ご教授いただければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。

Re: 退職者の再雇用での有給休暇取得について

著者 ton さん

最終更新日:2022年04月21日 20:17

> いつも大変お世話になっております。
>
> 先日、長年にわたり正社員として勤めていた方が退職しました。
> しかし退職後数日で正社員として再雇用することになりました。
> 再雇用から1か月がたちました。
> 有給休暇取得日数ですが、前回雇用していた時の日数を引き継いでいいのでしょうか?
> それとも1度リセットし、0.5年目から取得出来るようになるのでしょうか?
> ご教授いただければ幸いです。
> 宜しくお願い致します。
>


こんばんは。私見ですが…
ネット社労士に下記内容があります。

定年から1ヵ月後に再雇用する高齢者の年休は繰り越し処理すべきか

「継続勤務」とは、「労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう」と定義されています(昭63.3.14基発第150号)。継続勤務か否かは実質的に判断し、パートから正社員へ転換する場合等でも勤務が継続しているものとみなします。

定年到達者については、「引き続き嘱託等として再雇用している場合(退職手当規定に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む)は実質的に労働関係が継続している」ものとして取り扱います。

前記解釈例規では「退職と再雇用との間に相当期間が存在し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りではない(継続勤務に該当しない)」と述べています。「相当期間」について、具体的な日数等は示されていません。

定年到達時、諸般の理由で再雇用日が若干遅くなったという程度では断続に該当しないと解され、お尋ねのケースについては他の再雇用者と同様に継続勤務として処理すべきでしょう。

1か月程度では離職したとの認識は難しいとの判断がされていますので数日程度では継続雇用と考えてもよさそうな案件です。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 退職者の再雇用での有給休暇取得について

著者 あゆり さん

最終更新日:2022年04月27日 10:58

びぃちん様

こんにちは。
お返事が遅くなって申し訳ありません。
とても分かりやすく教えていただきありがとうございます。
教えていただいた内容ですと、継続雇用にあたるようです。
そのように手続きを進めていきたいと思います。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> > しかし退職後数日で正社員として再雇用することになりました。
>
> 数日でとはあまりに早い再雇用と思いますが,退職した状況から,継続して勤務している状況であるのか,そうでないのか,での判断になりそうです。
>
>
> 以下は個人的な意見もあります。
>
> 退職が定年退職や会社都合によるものであり,再雇用までに他社に雇用されていないのであれば,継続雇用の状況になるかと推測します。
>
> 退職が自己都合退職であり,開業したり,他社で勤務したものの数日で退職して再雇用になったのであれば新規採用の扱いになるでしょう。
>
> 退職が自己都合退職であり,退職時には再度貴社で就労する予定がなく,退職後に応募~面接等を経て採用ということであれば新規採用の扱いでよいかと考えます。
>
> 退職が自己都合退職であっても,退職前に再雇用されることが決定している場合には継続雇用の状況になると考えます。
>
>
>
> > いつも大変お世話になっております。
> >
> > 先日、長年にわたり正社員として勤めていた方が退職しました。
> > しかし退職後数日で正社員として再雇用することになりました。
> > 再雇用から1か月がたちました。
> > 有給休暇取得日数ですが、前回雇用していた時の日数を引き継いでいいのでしょうか?
> > それとも1度リセットし、0.5年目から取得出来るようになるのでしょうか?
> > ご教授いただければ幸いです。
> > 宜しくお願い致します。

Re: 退職者の再雇用での有給休暇取得について

著者 あゆり さん

最終更新日:2022年04月27日 11:06

ton様
こんにちは。
お返事が遅くなり申し訳ありません。

分かりやすく詳細を教えていただきありがとうございます。
継続雇用にあたるようです。
そのように手続きを進めていきたいと思います。
ありがとうございました。


> > いつも大変お世話になっております。
> >
> > 先日、長年にわたり正社員として勤めていた方が退職しました。
> > しかし退職後数日で正社員として再雇用することになりました。
> > 再雇用から1か月がたちました。
> > 有給休暇取得日数ですが、前回雇用していた時の日数を引き継いでいいのでしょうか?
> > それとも1度リセットし、0.5年目から取得出来るようになるのでしょうか?
> > ご教授いただければ幸いです。
> > 宜しくお願い致します。
> >
>
>
> こんばんは。私見ですが…
> ネット社労士に下記内容があります。
>
> 定年から1ヵ月後に再雇用する高齢者の年休は繰り越し処理すべきか
>
> 「継続勤務」とは、「労働契約の存続期間、すなわち在籍期間をいう」と定義されています(昭63.3.14基発第150号)。継続勤務か否かは実質的に判断し、パートから正社員へ転換する場合等でも勤務が継続しているものとみなします。
>
> 定年到達者については、「引き続き嘱託等として再雇用している場合(退職手当規定に基づき、所定の退職手当を支給した場合を含む)は実質的に労働関係が継続している」ものとして取り扱います。
>
> 前記解釈例規では「退職と再雇用との間に相当期間が存在し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合はこの限りではない(継続勤務に該当しない)」と述べています。「相当期間」について、具体的な日数等は示されていません。
>
> 定年到達時、諸般の理由で再雇用日が若干遅くなったという程度では断続に該当しないと解され、お尋ねのケースについては他の再雇用者と同様に継続勤務として処理すべきでしょう。
>
> 1か月程度では離職したとの認識は難しいとの判断がされていますので数日程度では継続雇用と考えてもよさそうな案件です。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

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