こんにちは。
貴社の就業規則等において,法定休日を特定していないのであれば,週のはじめの日を特定していないのであれば,1週間は日曜日から始まり,その1週のうちで法定休日は1日の休日があればよいことになります。
なので,日曜日~土曜日において,1日の休日があればそれが法定休日となります。
> 土曜は休み(元々の休み)で日曜に出勤した場合
日曜日から始まる1週間で休日が確保されているのかどうかを確認されてください。
> お世話になります。
> 法定休日の割増賃金についてご教示お願いします。
>
> 就業規則では、休日は
> 1)日曜日
> 2)労使協定により作成した年間休日カレンダーに基づいた休日
> と記載されています。
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> 法定休日とは(労基法35条)で
> 毎週少なくとも1日、または4週間に4日以上与えなければならないと
> 記載されていました。
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> 当社は、ほぼ土・日が休日ですが、
> 土曜は休み(元々の休み)で日曜に出勤した場合、
> この日曜は法定休日に当てはまらないという解釈で
> 合っているでしょうか
>
> 宜しくお願い致します。
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