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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 しち47 さん

最終更新日:2022年05月26日 16:41

こんにちは。
私は従業員数10名という小さな福祉事業所でひとり事務として働いています。
経理総務ともに初心者な上、福祉会計は独特でわからないことだらけです。

このたび従業員のリークから労基の監査が入ったことをきっかけに、
「法律厳守で良い事業所にしていくため全力を尽くす一年にする」ことになりました。

そこで、設立当初から15年間更新されていない就業規則を一から見直すこと、
今までノータッチだった税務手続き(毎年赤字ではあるものの数年間収益事業を行っています)を行うことから始めようとなったのですが、
うちには顧問税理士も社労士もおりません。
たかが10人の事業所で今まで一人事務でやれたんだから、お金がもったいないし雇わないとのことです。

私としては、素人が相当な時間をかけて中途半端なものを作るより、確実なものをお金出して作ってもらった方がいいのにと思います。

日々の事務処理(給与計算や仕訳など)はできますが…就業規則の絶対明記事項や規程のルールみたいなことは一から勉強することになります。

こういう手続きって、素人ができるものでしょうか。
できるだけ少ない費用で、これらの手続きについて相談や助言をいただける機関など、教えていただけると幸いです。

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Re: 15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年05月26日 16:49

こんにちは。

従業員10人であればすでに就業規則はあるかと思います。
あるのであれば、実際の条文を1つ1つ確認していただき、現状とあわない部分を確認してください。
現状に置き換えたときに、法律に反していないかどうかを確認し、反していないのであれば、新奈条文として改定をおこなっていく作業になります。

一から作成するということであれば、厚生労働省の「モデル就業規則」を参考にされるか、改変することが容易かと思います。
ただ、そのまま利用するには、貴社の実情には合わない部分がたくさんあるかと思いますので、貴社の実情にあうようにしておくことが必要でしょう。

お金をだしても、ヒアリングや貴社の方向性が明示せず依頼すれば、もでる就業規則と大差ないものしか作成してもらえないと思いますよ。

> 「法律厳守で良い事業所にしていく

あと、この点は労働者に優しい視点は、ときとして経営者に厳しい状況になっていることはあります。
経営者がノータッチで作成してもよい、というのであれば、別ですが、彼是口出しするケースでは作業はすすまないことになるかなと予測します。

(参考)モデル就業規則
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html



> こんにちは。
> 私は従業員数10名という小さな福祉事業所でひとり事務として働いています。
> 経理総務ともに初心者な上、福祉会計は独特でわからないことだらけです。
>
> このたび従業員のリークから労基の監査が入ったことをきっかけに、
> 「法律厳守で良い事業所にしていくため全力を尽くす一年にする」ことになりました。
>
> そこで、設立当初から15年間更新されていない就業規則を一から見直すこと、
> 今までノータッチだった税務手続き(毎年赤字ではあるものの数年間収益事業を行っています)を行うことから始めようとなったのですが、
> うちには顧問税理士も社労士もおりません。
> たかが10人の事業所で今まで一人事務でやれたんだから、お金がもったいないし雇わないとのことです。
>
> 私としては、素人が相当な時間をかけて中途半端なものを作るより、確実なものをお金出して作ってもらった方がいいのにと思います。
>
> 日々の事務処理(給与計算や仕訳など)はできますが…就業規則の絶対明記事項や規程のルールみたいなことは一から勉強することになります。
>
> こういう手続きって、素人ができるものでしょうか。
> できるだけ少ない費用で、これらの手続きについて相談や助言をいただける機関など、教えていただけると幸いです。

Re: 15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 しち47 さん

最終更新日:2022年05月26日 17:22

ぴぃちんさん

ありがとうございます。
就業規則はすでにあります。
例えば、育児休業の部分でいうと今回男性産休が増えたことを4月までに追加しないといけなかったと思うのですが、できていなかったり、時短勤務についての記載もありませんでした。
今ある就業規則の各項目について、絶対的明記事項を調べ、明記されているか、又、その内容が適正かどうかを見ていけばいいですかね。
そうやって変更したものに本当に抜かりがないのかが心配で・・・でも、もしあれば労基が教えてくれますか?

お金を出しても・・・ってことなら頑張って勉強して、やります!
経営者ノータッチではないですね…。
例えばこの看護休暇を無給とするか有給とするかなどでしょうか?
そういったところは経営者に判断を仰ぎながらやっていこうと思っています。

> こんにちは。
>
> 従業員10人であればすでに就業規則はあるかと思います。
> あるのであれば、実際の条文を1つ1つ確認していただき、現状とあわない部分を確認してください。
> 現状に置き換えたときに、法律に反していないかどうかを確認し、反していないのであれば、新奈条文として改定をおこなっていく作業になります。
>
> 一から作成するということであれば、厚生労働省の「モデル就業規則」を参考にされるか、改変することが容易かと思います。
> ただ、そのまま利用するには、貴社の実情には合わない部分がたくさんあるかと思いますので、貴社の実情にあうようにしておくことが必要でしょう。
>
> お金をだしても、ヒアリングや貴社の方向性が明示せず依頼すれば、もでる就業規則と大差ないものしか作成してもらえないと思いますよ。
>
> > 「法律厳守で良い事業所にしていく
>
> あと、この点は労働者に優しい視点は、ときとして経営者に厳しい状況になっていることはあります。
> 経営者がノータッチで作成してもよい、というのであれば、別ですが、彼是口出しするケースでは作業はすすまないことになるかなと予測します。
>
> (参考)モデル就業規則
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/model/index.html
>

Re: 15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 ton さん

最終更新日:2022年05月26日 23:59

> こんにちは。
> 私は従業員数10名という小さな福祉事業所でひとり事務として働いています。
> 経理総務ともに初心者な上、福祉会計は独特でわからないことだらけです。
>
> このたび従業員のリークから労基の監査が入ったことをきっかけに、
> 「法律厳守で良い事業所にしていくため全力を尽くす一年にする」ことになりました。
>
> そこで、設立当初から15年間更新されていない就業規則を一から見直すこと、
> 今までノータッチだった税務手続き(毎年赤字ではあるものの数年間収益事業を行っています)を行うことから始めようとなったのですが、
> うちには顧問税理士も社労士もおりません。
> たかが10人の事業所で今まで一人事務でやれたんだから、お金がもったいないし雇わないとのことです。
>
> 私としては、素人が相当な時間をかけて中途半端なものを作るより、確実なものをお金出して作ってもらった方がいいのにと思います。
>
> 日々の事務処理(給与計算や仕訳など)はできますが…就業規則の絶対明記事項や規程のルールみたいなことは一から勉強することになります。
>
> こういう手続きって、素人ができるものでしょうか。
> できるだけ少ない費用で、これらの手続きについて相談や助言をいただける機関など、教えていただけると幸いです。


こんばんは。私見ですが…
収益事業においては無申告状態が続いていることになります。
今後というのは令和5年3月決算からということでしょうか。
本来であれば今年度令和4年3月決算から申告されるのが一番いいのですが開業届等手続上のこともありますから出来るだけ早急に管轄税務署に開業届等を提出しましょう。
収益事業ですから税務署、都道府県、市町村とそれぞれの届け出が必要です。
赤字であっても申告の必要はあった訳で開業時季等は正しい日付で作成するのが望ましいですが理事の判断もありますので確認されてください。
手続き等は誰でも出来ますが法人税申告にはそれなりの知識も必要になります。
今までの事務作業とは全く異なる作業が必要になります。
最低限申告のみを受けてもらえる税理士に依頼するのがいいと思いますので上層に必要な契約として進言してみてはどうでしょうか。
とりあえず。

Re: 15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年05月27日 13:00

こんにちは。

就業規則に不備があったとしても,それを労基署が指摘してくれるわけではありません。労基署は労働基準法に違反しているかどうかは判断しますがそこまでです。

> 例えばこの看護休暇を無給とするか有給とするかなどでしょうか?

そうですね。経営者としてはノーワーク・ノーペイの考えで無給がよいでしょうし,労働者からみえればやむを得ない欠勤に対して給与は支給されるとありがたいですよね。なので,視点によっても考え方は変わるでしょうね。

経営者がケチるのであれば,本来ケチれる部分はそのような規定を作ることが望ましいと言えますので,対応している社労士さんに相談される方もいますよ。



> ありがとうございます。
> 就業規則はすでにあります。
> 例えば、育児休業の部分でいうと今回男性産休が増えたことを4月までに追加しないといけなかったと思うのですが、できていなかったり、時短勤務についての記載もありませんでした。
> 今ある就業規則の各項目について、絶対的明記事項を調べ、明記されているか、又、その内容が適正かどうかを見ていけばいいですかね。
> そうやって変更したものに本当に抜かりがないのかが心配で・・・でも、もしあれば労基が教えてくれますか?
>
> お金を出しても・・・ってことなら頑張って勉強して、やります!
> 経営者ノータッチではないですね…。
> 例えばこの看護休暇を無給とするか有給とするかなどでしょうか?
> そういったところは経営者に判断を仰ぎながらやっていこうと思っています。

Re: 15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2022年05月27日 15:18

就業規則関係では、無料で相談できるところもあります。
貴社において該当しないかもしれませんが、助成金支援もあります。
相談してみてください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html

税務申告は、法人申告は複雑で、
法人税申告のみだけでなく、法人県民税、法人市町村民税、事業税、消費税なども必要になりますし、届出も必要になります。
それぞれ提出窓口も異なります。各官署(税務署、県庁、市町村役場など)にて相談してみてはいかがでしょう。

> こんにちは。
> 私は従業員数10名という小さな福祉事業所でひとり事務として働いています。
> 経理総務ともに初心者な上、福祉会計は独特でわからないことだらけです。
>
> このたび従業員のリークから労基の監査が入ったことをきっかけに、
> 「法律厳守で良い事業所にしていくため全力を尽くす一年にする」ことになりました。
>
> そこで、設立当初から15年間更新されていない就業規則を一から見直すこと、
> 今までノータッチだった税務手続き(毎年赤字ではあるものの数年間収益事業を行っています)を行うことから始めようとなったのですが、
> うちには顧問税理士も社労士もおりません。
> たかが10人の事業所で今まで一人事務でやれたんだから、お金がもったいないし雇わないとのことです。
>
> 私としては、素人が相当な時間をかけて中途半端なものを作るより、確実なものをお金出して作ってもらった方がいいのにと思います。
>
> 日々の事務処理(給与計算や仕訳など)はできますが…就業規則の絶対明記事項や規程のルールみたいなことは一から勉強することになります。
>
> こういう手続きって、素人ができるものでしょうか。
> できるだけ少ない費用で、これらの手続きについて相談や助言をいただける機関など、教えていただけると幸いです。

Re: 15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2022年05月28日 09:34

削除されました

Re: 15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 しち47 さん

最終更新日:2022年06月06日 16:57

tonさん

遅くなってすみません。
はい、おそらく、無申告状態が続いています。
公益法人等の損益計算書等の提出依頼という文書は一昨年まで届いていて、収益8,000万円以下ということを申告していましたが、これは関係ないですよね?なぜか去年から届いてないので、それも申告してないのですが・・・。

上司に確認したところ、「収益事業の届を出したかどうかは覚えていない。今年度は(コロナもあり)収益事業をお休みして、来年度から新しい収益事業を始めるので、そのタイミングで届出を出す」とのことでした。
やはり税金に関しては素人がやると抜かりがあったりしますよね汗
税理士さんに頼めないか、相談してみます。

>
> こんばんは。私見ですが…
> 収益事業においては無申告状態が続いていることになります。
> 今後というのは令和5年3月決算からということでしょうか。
> 本来であれば今年度令和4年3月決算から申告されるのが一番いいのですが開業届等手続上のこともありますから出来るだけ早急に管轄税務署に開業届等を提出しましょう。
> 収益事業ですから税務署、都道府県、市町村とそれぞれの届け出が必要です。
> 赤字であっても申告の必要はあった訳で開業時季等は正しい日付で作成するのが望ましいですが理事の判断もありますので確認されてください。
> 手続き等は誰でも出来ますが法人税申告にはそれなりの知識も必要になります。
> 今までの事務作業とは全く異なる作業が必要になります。
> 最低限申告のみを受けてもらえる税理士に依頼するのがいいと思いますので上層に必要な契約として進言してみてはどうでしょうか。
> とりあえず。
>

Re: 15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 しち47 さん

最終更新日:2022年06月06日 17:00

ぴぃちんさん

再度回答ありがとうございます。
返信が遅くなり申し訳ありません。
労働基準監督署は、中身まではチェックしていない(しても指摘はしない)のですね!
経営者は労働基準法に触れない範囲のことは全てケチる(支払いたくない)考えなので、基本的にノーワークノーペイで作成するようになりそうです。
参考になりました、ありがとうございます。

> こんにちは。
>
> 就業規則に不備があったとしても,それを労基署が指摘してくれるわけではありません。労基署は労働基準法に違反しているかどうかは判断しますがそこまでです。
>
> > 例えばこの看護休暇を無給とするか有給とするかなどでしょうか?
>
> そうですね。経営者としてはノーワーク・ノーペイの考えで無給がよいでしょうし,労働者からみえればやむを得ない欠勤に対して給与は支給されるとありがたいですよね。なので,視点によっても考え方は変わるでしょうね。
>
> 経営者がケチるのであれば,本来ケチれる部分はそのような規定を作ることが望ましいと言えますので,対応している社労士さんに相談される方もいますよ。
>
>
>
> > ありがとうございます。
> > 就業規則はすでにあります。
> > 例えば、育児休業の部分でいうと今回男性産休が増えたことを4月までに追加しないといけなかったと思うのですが、できていなかったり、時短勤務についての記載もありませんでした。
> > 今ある就業規則の各項目について、絶対的明記事項を調べ、明記されているか、又、その内容が適正かどうかを見ていけばいいですかね。
> > そうやって変更したものに本当に抜かりがないのかが心配で・・・でも、もしあれば労基が教えてくれますか?
> >
> > お金を出しても・・・ってことなら頑張って勉強して、やります!
> > 経営者ノータッチではないですね…。
> > 例えばこの看護休暇を無給とするか有給とするかなどでしょうか?
> > そういったところは経営者に判断を仰ぎながらやっていこうと思っています。

Re: 15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 しち47 さん

最終更新日:2022年06月06日 17:02

ユキンコクラブさん

遅くなりすみません。
無料相談や助成金支援など、知りませんでした!
とても心強いです、ありがとうございます。調べてみます。

やはり税務申告は複雑なのですね。出きる気がしません…。
相談窓口もいろいろなんですね。まずは役場に相談してみようかと思います。

> 就業規則関係では、無料で相談できるところもあります。
> 貴社において該当しないかもしれませんが、助成金支援もあります。
> 相談してみてください。
> https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198331.html
>
> 税務申告は、法人申告は複雑で、
> 法人税申告のみだけでなく、法人県民税、法人市町村民税、事業税、消費税なども必要になりますし、届出も必要になります。
> それぞれ提出窓口も異なります。各官署(税務署、県庁、市町村役場など)にて相談してみてはいかがでしょう。
>

Re: 15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 ton さん

最終更新日:2022年06月07日 02:07

> tonさん
>
> 遅くなってすみません。
> はい、おそらく、無申告状態が続いています。
> 公益法人等の損益計算書等の提出依頼という文書は一昨年まで届いていて、収益8,000万円以下ということを申告していましたが、これは関係ないですよね?なぜか去年から届いてないので、それも申告してないのですが・・・。
>
> 上司に確認したところ、「収益事業の届を出したかどうかは覚えていない。今年度は(コロナもあり)収益事業をお休みして、来年度から新しい収益事業を始めるので、そのタイミングで届出を出す」とのことでした。
> やはり税金に関しては素人がやると抜かりがあったりしますよね汗
> 税理士さんに頼めないか、相談してみます。
>


こんばんは。
公益法人の損益計算書等の提出というのは収益だけではなく法人全体でどれくらいの収入があるのかを報告する書類です。
収益だけで報告するのは間違いになります。
国税庁より

公益法人等(収益事業を行っていることにより法人税の確定申告書を提出する法人を除きます。)は、年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合を除き、原則として事業年度終了の日の翌日から4月以内に、その事業年度の損益計算書又は収支計算書を、主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/23500061.htm

収益事業を行っていたとしても申告されていませんので収益以外の公益の収入を含めて8,000万以下なのでしょうか。
もし8,000万を超えているのであれば税務署から書類送付が無くとも提出しなければなりませんので3月決算ですと7月期限ですからまだ間に合いますので上司にご確認ください。
事業収入…収益・公益含む…は毎年変動しますので税務署から書類送付があるかどうかでの判断ではなく自主的に届け出する書類になります。
届いていないのは前年度が8,000万以下と報告された為でしょう。
前年度の提出書類を元に送付判断をしているようです。
税務署に限らず役所の送付書類は必ず収受印のある控えを残しましょう。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 しち47 さん

最終更新日:2022年06月09日 10:30

tonさん

ありがとうございます。
確認しましたが、補助金の収入等も含めて8000万円には到底およばないです。
この場合、申告は必要ないのでしょうか?
今までは、文書が届いた時だけ電話で「8000万以下です」と報告して終わりでした。

つまり、本来は収益事業に係る分の申告と、公益法人の収入申告が必要ということですよね。


> こんばんは。
> 公益法人の損益計算書等の提出というのは収益だけではなく法人全体でどれくらいの収入があるのかを報告する書類です。
> 収益だけで報告するのは間違いになります。
> 国税庁より
>
> 公益法人等(収益事業を行っていることにより法人税の確定申告書を提出する法人を除きます。)は、年間の収入金額の合計額が8,000万円以下の場合を除き、原則として事業年度終了の日の翌日から4月以内に、その事業年度の損益計算書又は収支計算書を、主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。
>
> https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/23500061.htm
>
> 収益事業を行っていたとしても申告されていませんので収益以外の公益の収入を含めて8,000万以下なのでしょうか。
> もし8,000万を超えているのであれば税務署から書類送付が無くとも提出しなければなりませんので3月決算ですと7月期限ですからまだ間に合いますので上司にご確認ください。
> 事業収入…収益・公益含む…は毎年変動しますので税務署から書類送付があるかどうかでの判断ではなく自主的に届け出する書類になります。
> 届いていないのは前年度が8,000万以下と報告された為でしょう。
> 前年度の提出書類を元に送付判断をしているようです。
> 税務署に限らず役所の送付書類は必ず収受印のある控えを残しましょう。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>

Re: 15年放置した税務手続き、就業規則の見直しに不安…

著者 ton さん

最終更新日:2022年06月09日 13:20

> tonさん
>
> ありがとうございます。
> 確認しましたが、補助金の収入等も含めて8000万円には到底およばないです。
> この場合、申告は必要ないのでしょうか?
> 今までは、文書が届いた時だけ電話で「8000万以下です」と報告して終わりでした。
>
> つまり、本来は収益事業に係る分の申告と、公益法人の収入申告が必要ということですよね。


こんにちは。
法人全体として8,000万の収入がなければ届出は不要です。
何もしません。
8,000万超となった年度で届け出します。
2つの申告ではなく1つは申告、1つは届け出です。
収益事業は法人税申告となりこちらは都道府県・市町村の3か所に申告し納税することになります。
一方届け出は報告となります。
1年間で全収入…公益+収益…が8,000万を超えているかどうかの届け出となりこちらは申告とは言いません。
現状収益事業の申告を行っていませんので法人の全収入が8,000万超かどうかで届け出の判断をされるといいでしょう。
収益事業の法人税申告をされている場合は8,000万超でも公益法人の届け出は不要になります。
申告と届け出は税務署では扱いが異なりますので手間でも文言には注意しましょう。
とりあえず。

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