相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

社屋での禁煙を守らない者について

著者 もふもふモフモフ さん

最終更新日:2022年07月11日 14:11

いつも勉強させていただいております。

上記タイトルの件なのですが、再三の注意で就業時間中にデスクでの喫煙はなくなったのですが、他の社員が出勤する前に明らかにデスクで喫煙している者がおり朝の出社時間には1階の事務所内に煙草の匂いが充満しています。

就業規則でも喫煙は「屋内全面禁煙」「休憩時間において屋外にある喫煙スペースでのみ吸う事」となっており、会社の決まりだけではなく「法律で決まっている」とネットから拾った資料をプリントした物を渡して説明はしているのですが、他の社員がいない時間なら副流煙もクソもないだろと軽く考えているふしがある様です。

社屋での喫煙をやめてもらう為に効果的な方法や試みて成功した方法等ありましたらどなたか知恵をお貸し下さい。

因みに守らない者のデスクは誰よりも屋外喫煙スペースに近い位置にあり、彼のデスクから屋外喫煙スペースへの移動距離は10メートル以下です。








スポンサーリンク

Re: 社屋での禁煙を守らない者について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年07月11日 15:41

こんにちは。

そこまで言っても対応しない方は、いくらいっても対応しないでしょう。

副流煙を嫌う人間から会社が訴えらるとかなければ、会社側も対応しているとは言い切れないでしょう。

性善説に基づいて対応がしてもらえないのであれば、貴社が義務を課し罰則を持って対応することは方法かもしれませんが、そこまで実際に行った会社はあるのかな(医療機関では退職を促した事例があるとかないとか)。

法的な指導・命令・過料がなされることはありますが、実例として対応したことはないので、貴社内で通報するのかどうかを検討してみることは方法になるのかもしれませんね。

Re: 社屋での禁煙を守らない者について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2022年07月11日 17:21

ぴぃちん様と同じく、そこまで言っても守ってくれないのであれば何をしても守ってもらえないように思います。

最終手段としては懲戒処分(もちろん、解雇ではない)ということになるでしょうが、どこまでの処分が適切なのか、判断は難しいですね。

Re: 社屋での禁煙を守らない者について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2022年07月11日 21:14

私は喫煙者ですが、もう、50年以上吸ってますね(笑)
喫煙問題は、喫煙しない人には難しいかもしれませんね。

ハッキリ言えば、まず、喫煙は仕事とは関係ありません(笑)
極論すれば、勤務中及び屋内喫煙禁止だけでなく、終日、会社の敷地内禁止でも良いと思っています(相談者さんの会社が自社社屋なのかは不明)
喫煙許可そのものも、既存の喫煙の社員たちに対する温情で、ルールを守ることを条件として、会社の敷地内で吸うことを許可していることにすぎないと思っています。
そのルールさえも守れないのであれば、会社内(敷地を含む)全面禁止にされても仕方がないでしょう。
そうなると、昼時の休憩時間も禁止ですから、どこか会社敷地外で吸えるところを探すしかなくなります。

相談者さんの会社の喫煙者の人数が不明ですが、喫煙者全員に対して警告を出します。「一部喫煙ルールを守らない喫煙者がいるため、今後も続くようであれば会社内及び会社敷地内を全面禁煙とします!」
おそらく、喫煙者同士で注意し合うと思います(禁止されたくないから)

懲戒処分の話も出ていますが、会社内喫煙禁止措置とは別に当該者への処分は必要だと思います。
厳重注意から始まって減給制裁等厳しい制裁へまで続くのかはわかりませんが、社内で吸え無くなれば、おそらく敷地外で吸うことになるでしょう。
経験では公園や路上などに行く可能性が高く、市街地であれば近隣の住民等から会社にクレームが来る可能性があります(これも処分対象にできる)
それ以外だと喫茶店に入りびたりの社員もいました。
(本数からすると1日5~6回は行っていたようですが喫茶店代がバカにならない)
また、屋外の喫煙場所を隣のビルの屋上に設置したところ、エレベーターを降りて隣のビルへ入ってエレベーターで屋上へ…(往復を考えると30分は戻ってこない。)

ともかく、喫煙者にはルールを守れば吸えるメリットを説いたほうが早いと思いますね。
今は吸える場所も少なくなってきました。禁煙会社に敢えて残るか、喫煙できる会社を探すか…
喫煙者には厳しい時代ですよ。





> いつも勉強させていただいております。
>
> 上記タイトルの件なのですが、再三の注意で就業時間中にデスクでの喫煙はなくなったのですが、他の社員が出勤する前に明らかにデスクで喫煙している者がおり朝の出社時間には1階の事務所内に煙草の匂いが充満しています。
>
> 就業規則でも喫煙は「屋内全面禁煙」「休憩時間において屋外にある喫煙スペースでのみ吸う事」となっており、会社の決まりだけではなく「法律で決まっている」とネットから拾った資料をプリントした物を渡して説明はしているのですが、他の社員がいない時間なら副流煙もクソもないだろと軽く考えているふしがある様です。
>
> 社屋での喫煙をやめてもらう為に効果的な方法や試みて成功した方法等ありましたらどなたか知恵をお貸し下さい。
>
> 因みに守らない者のデスクは誰よりも屋外喫煙スペースに近い位置にあり、彼のデスクから屋外喫煙スペースへの移動距離は10メートル以下です。
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Re: 社屋での禁煙を守らない者について

著者 もふもふモフモフ さん

最終更新日:2022年07月12日 13:48

こんにちは、いつもありがとうございます。

噂でも、抜き打ちで監査がきて指導された企業の事例が出来たり、実際に罰金刑を受けないと真剣に改善策等を取らない雰囲気です。

上の者と相談してみます。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> そこまで言っても対応しない方は、いくらいっても対応しないでしょう。
>
> 副流煙を嫌う人間から会社が訴えらるとかなければ、会社側も対応しているとは言い切れないでしょう。
>
> 性善説に基づいて対応がしてもらえないのであれば、貴社が義務を課し罰則を持って対応することは方法かもしれませんが、そこまで実際に行った会社はあるのかな(医療機関では退職を促した事例があるとかないとか)。
>
> 法的な指導・命令・過料がなされることはありますが、実例として対応したことはないので、貴社内で通報するのかどうかを検討してみることは方法になるのかもしれませんね。

Re: 社屋での禁煙を守らない者について

著者 もふもふモフモフ さん

最終更新日:2022年07月12日 13:57

こんにちはアドバイスありがとうございます。

上の者がもっと厳しく指導してくれれば良いのですが、上の者もその者と同様少しも危機感がない様です。

今一度、上の者と話してみようと思います。

> ぴぃちん様と同じく、そこまで言っても守ってくれないのであれば何をしても守ってもらえないように思います。
>
> 最終手段としては懲戒処分(もちろん、解雇ではない)ということになるでしょうが、どこまでの処分が適切なのか、判断は難しいですね。

Re: 社屋での禁煙を守らない者について

著者 もふもふモフモフ さん

最終更新日:2022年07月12日 14:19

こんにちは
現在は非喫煙者ですが、受動喫煙防止法が施行されてすぐ禁煙して現在に至りますので喫煙者の気持ちは物凄く分かる方の喫煙しない人だと思います(笑)

>
> 相談者さんの会社の喫煙者の人数が不明ですが、喫煙者全員に対して警告を出します。「一部喫煙ルールを守らない喫煙者がいるため、今後も続くようであれば会社内及び会社敷地内を全面禁煙とします!」
>

私にその権限があれば直ぐにでも試したいです。
上の者に提案してみようかと思います。
アドバイスありがとうございます。

相談を新規投稿する

1~6
(6件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP