相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

衛生推進者

著者 港区赤坂 さん

最終更新日:2022年07月06日 13:52

経営者にもあまり認知されていないようですが
常時10人以上の従業員を雇用する事業所では選任が義務付けされています。

都道府県労働局長の登録下での講習終了で資格を得ることが出来るようです。
弊社にはおりませんが、みなさんの会社ではどうされていますか

スポンサーリンク

Re: 衛生推進者

著者 よんつ さん

最終更新日:2022年07月07日 20:25

こんにちは。

どうしているか、にお答えすれば、当社は100人規模の製造業で第一種衛生管理者選任義務があるので選任している、というお答えになります。
なので御社でも対象であれば選任してください、となります。
ただお聞きになりたいのはそこではないと思います。

経営者に認知されていないからどうやって説得したか、どこでどうやって講習を受けたのか、といったことでしょうか?

> 経営者にもあまり認知されていないようですが
> 常時10人以上の従業員を雇用する事業所では選任が義務付けされています。
>
> 都道府県労働局長の登録下での講習終了で資格を得ることが出来るようです。
> 弊社にはおりませんが、みなさんの会社ではどうされていますか
>

Re: 衛生推進者

著者 港区赤坂 さん

最終更新日:2022年07月13日 13:06


お察しをいただき、真にありがとうございます。

衛生推進者は
選任が義務付けされてはいるものの
届出義務や罰則がないのが現状です。

実務の想定がイマイチで
健康診断の案内程度でしかありません

職員に対しどうような要件に
「出番」と申しますか、必要性があるのでしょう

わたくしのように認識していながらも
設けていない事業所の総務方々
思うところあればお聞きしたいと存じます。

Re: 衛生推進者

著者 よんつ さん

最終更新日:2022年07月14日 22:20

厚生労働省は衛生推進者の業務として下記をあげています。

1.労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
2.労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
3.健康診断の実施その他の健康の保持増進のための措置に関すること。
4.労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

御社の業種がわかりませんが、製造業や建築業なら1~4は実務として必須なのはおわかりでしょう。
その他の業種でも、例えば飲食業や在宅勤務でも転倒事故等は起きています。
なので一見関係なさそうな業種でも安全衛生は切り離せない問題なので、どのような業種でも必須と思います。
又、健康診断もご指摘の通りです。

上記が建前に聞こえるまたは経営者や従業員の理解を得られないということであれば、そもそも「出番がないもの」と考えてもよいと思います。
そもそも問題が起きなければ問題ではないのです(というのは実際には乱暴すぎますが)。
問題が起きないように予防することが衛生推進者の仕事と考えればよいのではないでしょうか。

>
> お察しをいただき、真にありがとうございます。
>
> 衛生推進者は
> 選任が義務付けされてはいるものの
> 届出義務や罰則がないのが現状です。
>
> 実務の想定がイマイチで
> 健康診断の案内程度でしかありません
>
> 職員に対しどうような要件に
> 「出番」と申しますか、必要性があるのでしょう
>
> わたくしのように認識していながらも
> 設けていない事業所の総務方々
> 思うところあればお聞きしたいと存じます。

相談を新規投稿する

1~3
(3件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP