この度、社用携帯電話の契約を見直し、一括で管理することになりました。
その関係でスマートホンの貸与誓約書のテンプレートをネットで検索したのですが
「不法行為の法的責任について」(個人情報保護法)等の意味がよくわかりません。
他で検索ででてきた誓約書では規程の内容に交えて利用規約や禁止項目、
万が一の場合の損害賠償について、細かい内容の記載のみで
「不法行為の法的責任について」の単語が見当たりませんでした。
「不法行為の法的責任について」これは必ず記載するべきものなのでしょうか?
それとも会社ごとに、わかりやすく利用規約の内容を記載するほうが
いいのでしょうか?
みなさまの会社ではどのようにしているかございましたら
併せてご教授いただけますと幸いです。