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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

高齢者求職給付金について

著者 ゆいかな さん

最終更新日:2022年07月07日 21:03

高齢者求職給付金の待機期間の方から就職希望がありました
待機期間から認定日当日までに働くと受給が遅れたり、資格を失ったりする場合があるかと思います。
働き始める日が認定日翌日以降であれば、採用したりしても問題ないと思ってますが、間違いないでしょうか?

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Re: 高齢者求職給付金について

著者 springfield さん

最終更新日:2022年07月18日 20:46

こんにちは

下記要領によれば、御社への就職が認定日の翌日以降であれば給付金は支給されるものと解されます。
すでに当該者の採用は内定の方向の様子ですが、念のために認定日以前は御社への訪問はなるべく控えて、認定日以前はアルバイト的であっても御社での労働はしない方が無難かと思います。

厚生労働省(参考資料)
雇用保険に関する業務取扱要領(令和4年7月1日以降)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/koyouhoken/data/toriatsukai_youryou.html

【高年齢被保険者に対する求職者給付】 https://www.mhlw.go.jp/content/000506855.pdf
ページ4 54201 概要
“高年齢受給資格者に対しては、求職者給付として高年齢求職者給付金が支給される。この高年齢求職者給付金というのは、基本手当等と異なり、失業している日数に対応して支給されるものでなく、失業の状態にあれば支給されるものである。
すなわち、失業の認定の日に失業の状態にあればよいのであり、翌日から就職したとしても返還の必要はない。”

ページ7 54611 失業の認定要領 概要
“特例受給資格者の場合と同様である(55751 参照)”

【短期雇用特例被保険者に対する求職者給付】 https://www.mhlw.go.jp/content/000602349.pdf
ページ30 55751
“認定日当日は全日において失業の状態になければならないのは当然であるから、時間の長短を問わず認定日に就職又は就労(51255 参照)することが判明した場合は失業の認定を行わない”

【一般被保険者の求職者給付 第9~第12】 https://www.mhlw.go.jp/content/000959622.pdf
ページ200~ 51255 就職した日又は自己の労働による収入があったかどうかの確認

※ちなみに、ゆいかな様が投稿された(総務の給湯室)は投稿者が自分の意見や抽象的な悩みを述べるコーナーのようなので、具体的な相談で法令に則した回答を求める場合は、(労務管理)に投稿した方が短時間で多くの回答が得られますよ。

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