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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

自己破産する社員

著者 ハリス さん

最終更新日:2022年08月25日 08:56

以前住んでいたアパート家賃滞納で給料差し押さえの封書がきました。
本人にもその旨、伝えると
自己破産します・・・とのこと。
会社からも50万ちかく貸していて、毎月返済してもらっています。
自己破産したらその前借りの分ももらえなくなるのでしょうか。
この社員には何度もお騒がせされていますが
仕事は真面目で申し分のない免許資格を持っているので
手放すには惜しいのですが
もうここで一身上の都合で退職してもらえばいいのかなと
社長も考えているみたいです。
愚痴になってしまいました。すみません。

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Re: 自己破産する社員

著者 booby さん

最終更新日:2022年08月25日 09:23

ご心労推察いたします。疲れますね。

さて、自己破産の決定権は当該本人ではなく裁判所にあります。また、必ずしも認められるとは限りません。通常は弁護士を立てて裁判所と折衝することになりますが、決定までの期間もまちまちです。

個人の場合、破産即免責決定になることが多いので、会社からの貸金が免責となる債権に相当する場合は返却の義務がなくなります。免責債権か否かは弁護士等専門家にお聞きしてください。

どのような資格かはわかりませんが、世間には同じ資格の有資格者で無職、または転職希望の人がいると思います。退職勧奨など思い切っても良いのではないかと考えます。

ご参考まで。


> 以前住んでいたアパート家賃滞納で給料差し押さえの封書がきました。
> 本人にもその旨、伝えると
> 自己破産します・・・とのこと。
> 会社からも50万ちかく貸していて、毎月返済してもらっています。
> 自己破産したらその前借りの分ももらえなくなるのでしょうか。
> この社員には何度もお騒がせされていますが
> 仕事は真面目で申し分のない免許資格を持っているので
> 手放すには惜しいのですが
> もうここで一身上の都合で退職してもらえばいいのかなと
> 社長も考えているみたいです。
> 愚痴になってしまいました。すみません。

Re: 自己破産する社員

著者 booby さん

最終更新日:2022年08月25日 09:24

削除されました

Re: 自己破産する社員

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年08月25日 10:29

こんにちは。

会社が貸しているお金については、実際に自己破産の決定がなされてからの判断になるでしょうが、おそらく支払い義務が免除されてしまう性質者もであるかと推測します。

現在がどのくらいの借金があるのかわかりませんが、本当に返すことが困難であるのかどうかは確認されてもよいかと思います。


借金と退職するしないは別の問題と考えます。
ただ、会社から借りたお金を返すことができないということであれば、貴社に退職金制度があればそれをもって返してもらうという選択肢をとっていただくこともあるかと思います。
借金は免除する代わりに退職してもらいたい、という考えもあるかとは思います。


> 手放すには惜しいのですが

いずれにしても、貴社が貸したお金をどうするのか、本人が今後継続して働いて賃金から借金が実際に返すことができるのか、等はお話合いをされてもよいのかなと思います。

Re: 自己破産する社員

著者 いつかいり さん

最終更新日:2022年08月25日 12:32

その資格自体、またはその資格によって受けている許認可に、破産が影響ないかだけは、確認されてください。

あとあればですが、差し押さえや破産は退職金にも及びますので、注意なさってください。

Re: 自己破産する社員

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2022年08月25日 13:26

> 以前住んでいたアパート家賃滞納で給料差し押さえの封書がきました。
> 本人にもその旨、伝えると
> 自己破産します・・・とのこと。
> 会社からも50万ちかく貸していて、毎月返済してもらっています。
> 自己破産したらその前借りの分ももらえなくなるのでしょうか。
> この社員には何度もお騒がせされていますが
> 仕事は真面目で申し分のない免許資格を持っているので
> 手放すには惜しいのですが
> もうここで一身上の都合で退職してもらえばいいのかなと
> 社長も考えているみたいです。
> 愚痴になってしまいました。すみません。


自己破産するといっても、裁判所の免責決定がされないかぎり債権回収は続きます。おそらく破産整理を依頼された弁護士さんから何らかの連絡が入るはずです。
なお、自己破産したからといって、会社はそれを理由に解雇はできません。
但し、それ以外の理由があれば別ですね。

また、自己破産すると裁判所の免責決定が出るまで一定の資格が制限されます。
資格制限のある職業
警備員・生命保険募集人・証券外務員・損害保険代理店・貸金業者・商工会の役員・信用金庫等の役員・旅行業務取扱管理者・宅地建物取引士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・建築士事務所開設者・公証人・質屋・通関士・風俗営業を営もうとする者・弁護士・弁理士・行政書士・公認会計士・司法書士・社会保険労務士・税理士・中小企業診断士 など

会社が貸し付けている金銭の原資は退職金でしょうか?
これも破産財団に組み込まれると貸付金は戻らないかもしれません。会社が貸し倒れを嫌ってこれを先に整理してしまうと債権者平等の原則に違反することになります(当然退職の手続をとらないと退職金は支払えませんが…)

今回の件とは違いますが、昔、弁護士から退職金支払い予定額の問い合わせがありました。そもそも、退職者予定者は会社資金を500万程横領しており、懲戒解雇する予定で退職金の支払いがありません。
ただ、その横領理由も辿っていくと、ギャンブル等の浪費でなく年老いた父親の病院療養費等でした。
その他消費者金融にも数百万円の借金があり、依頼された弁護士も頭を抱えていたようで、弁護士からはあくまでも「お願い」の形でした。
退職金が700万円ほどありましたが、懲戒解雇にすると会社としても500万円の損失処理を表に出さないとならなくなります。
仕事自体は真面目だったので、懲戒解雇相当者であっても退職金を支給した裁判例を探し出して(とりあえず根拠が必要だった)、社長と相談の上退職金全額を支払いました。
まあ~借金を整理して一から出直せるようにはしてあげたものの、親会社への報告は隠してしまったので冷や汗ものでした。

Re: 自己破産する社員

著者 ハリス さん

最終更新日:2022年09月01日 09:06


> 自己破産するといっても、裁判所の免責決定がされないかぎり債権回収は続きます。おそらく破産整理を依頼された弁護士さんから何らかの連絡が入るはずです。
> なお、自己破産したからといって、会社はそれを理由に解雇はできません。
> 但し、それ以外の理由があれば別ですね。
>
> また、自己破産すると裁判所の免責決定が出るまで一定の資格が制限されます。
> 資格制限のある職業
> 警備員・生命保険募集人・証券外務員・損害保険代理店・貸金業者・商工会の役員・信用金庫等の役員・旅行業務取扱管理者・宅地建物取引士・土地家屋調査士・不動産鑑定士・建築士事務所開設者・公証人・質屋・通関士・風俗営業を営もうとする者・弁護士・弁理士・行政書士・公認会計士・司法書士・社会保険労務士・税理士・中小企業診断士 など
>
> 会社が貸し付けている金銭の原資は退職金でしょうか?
> これも破産財団に組み込まれると貸付金は戻らないかもしれません。会社が貸し倒れを嫌ってこれを先に整理してしまうと債権者平等の原則に違反することになります(当然退職の手続をとらないと退職金は支払えませんが…)
>
> 今回の件とは違いますが、昔、弁護士から退職金支払い予定額の問い合わせがありました。そもそも、退職者予定者は会社資金を500万程横領しており、懲戒解雇する予定で退職金の支払いがありません。
> ただ、その横領理由も辿っていくと、ギャンブル等の浪費でなく年老いた父親の病院療養費等でした。
> その他消費者金融にも数百万円の借金があり、依頼された弁護士も頭を抱えていたようで、弁護士からはあくまでも「お願い」の形でした。
> 退職金が700万円ほどありましたが、懲戒解雇にすると会社としても500万円の損失処理を表に出さないとならなくなります。
> 仕事自体は真面目だったので、懲戒解雇相当者であっても退職金を支給した裁判例を探し出して(とりあえず根拠が必要だった)、社長と相談の上退職金全額を支払いました。
> まあ~借金を整理して一から出直せるようにはしてあげたものの、親会社への報告は隠してしまったので冷や汗ものでした。

御返事ありがとうございます。
自己破産したからといって解雇理由にはならないとのこと
よくわかりました。
ありがとうございます。

Re: 自己破産する社員

著者 ハリス さん

最終更新日:2022年09月01日 09:08

> その資格自体、またはその資格によって受けている許認可に、破産が影響ないかだけは、確認されてください。
>
> あとあればですが、差し押さえや破産は退職金にも及びますので、注意なさってください。

ありがとうございます。
資格は現場で使うものなので、特に影響はないようです。

Re: 自己破産する社員

著者 ハリス さん

最終更新日:2022年09月01日 09:11

> こんにちは。
>
> 会社が貸しているお金については、実際に自己破産の決定がなされてからの判断になるでしょうが、おそらく支払い義務が免除されてしまう性質者もであるかと推測します。
>
> 現在がどのくらいの借金があるのかわかりませんが、本当に返すことが困難であるのかどうかは確認されてもよいかと思います。
>
>
> 借金と退職するしないは別の問題と考えます。
> ただ、会社から借りたお金を返すことができないということであれば、貴社に退職金制度があればそれをもって返してもらうという選択肢をとっていただくこともあるかと思います。
> 借金は免除する代わりに退職してもらいたい、という考えもあるかとは思います。
>
>
> > 手放すには惜しいのですが
>
> いずれにしても、貴社が貸したお金をどうするのか、本人が今後継続して働いて賃金から借金が実際に返すことができるのか、等はお話合いをされてもよいのかなと思います。
>
ありがとうございます。
会社から貸しているお金は、破産しても返済しますとのこと。
実際この先も弊社で働いていくので、そんなに面倒なことには
ならないのかもしれませんが・・・
参考になりました。

Re: 自己破産する社員

著者 ハリス さん

最終更新日:2022年09月01日 09:17

> ご心労推察いたします。疲れますね。
>
> さて、自己破産の決定権は当該本人ではなく裁判所にあります。また、必ずしも認められるとは限りません。通常は弁護士を立てて裁判所と折衝することになりますが、決定までの期間もまちまちです。
>
> 個人の場合、破産即免責決定になることが多いので、会社からの貸金が免責となる債権に相当する場合は返却の義務がなくなります。免責債権か否かは弁護士等専門家にお聞きしてください。
>
> どのような資格かはわかりませんが、世間には同じ資格の有資格者で無職、または転職希望の人がいると思います。退職勧奨など思い切っても良いのではないかと考えます。
>
> ご参考まで。
>
御返事ありがとうございます。
いろいろ初めての件で社長ともども、なんだか気分が浮かない日が続きました。
自己破産の件は、本人に任せ、連絡があったら
その通りに動くつもりです。
これからも弊社で働くので貸付金は毎月の給料から差し引くということは
変わらずすることになります。
弊社は建設業で、求人を出しても応募もなく
高齢化で資格を持っていて現場ができる人がいなくて
1人でも欠けて欲しくないのです。
とりあえず、連絡待ちで差し押さえられた金額は
給料から引いて保管することになりました。
本人は納得していませんが・・・

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