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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

車両事故 個人負担について

著者 PTO さん

最終更新日:2022年08月22日 16:23

大雨後の冠水している道路を走行中、社用車が停止してしまい(水没)、全損となりました。(社員は、このまま大丈夫だろうと判断して走行したが、徐々に深くなり水没)
社用車は、リースのため中途解約金が100万円発生します。

車両保険については、保険金が中途解約金よりも多くおりますが、次年度の自動車保険料は高くなります。

中途解約金の一部を、社員に負担させることは問題ありませんか。全て会社負担となるのでしょうか。

車両管理規程には、「使用者の不注意または粗暴な運転に起因する故障の場合は、修理費の全部または一部を負担させることがある。」との記載があります。

宜しくお願いいたします。

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Re: 車両事故 個人負担について

著者 ton さん

最終更新日:2022年08月22日 18:54

> 大雨後の冠水している道路を走行中、社用車が停止してしまい(水没)、全損となりました。(社員は、このまま大丈夫だろうと判断して走行したが、徐々に深くなり水没)
> 社用車は、リースのため中途解約金が100万円発生します。
>
> 車両保険については、保険金が中途解約金よりも多くおりますが、次年度の自動車保険料は高くなります。
>
> 中途解約金の一部を、社員に負担させることは問題ありませんか。全て会社負担となるのでしょうか。
>
> 車両管理規程には、「使用者の不注意または粗暴な運転に起因する故障の場合は、修理費の全部または一部を負担させることがある。」との記載があります。
>
> 宜しくお願いいたします。


こんばんは。
車輛使用時はどのような状況だったのでしょうか。
通勤中とか営業中とか使用している状況にもよるでしょう。
また事業所として大雨による冠水道路の注意喚起…事前情報が通行情報等で道路冠水が判れば回り道をする・使用しない等…はされたのでしょうか。
全て運転者である社員任せだったのでしょうか。
冠水水没が使用者の不注意というだけではないようにも。
昨今の大雨情報でTVやニュース映像で冠水水没映像は多々見られますよね。
なので事業所としての注意喚起も必要ではと考えます。
規定が一部負担もありとなっているのであればその割合についてどう判断されるかでしょう。
一応従業員負担は可能のようですが詳細は社労士や弁護士等に相談されてはどうでしょうか。
まあ…個人的には冠水道路が大丈夫と判断できる感覚が解らないのでなんともです。
後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 車両事故 個人負担について

著者 PTO さん

最終更新日:2022年08月22日 19:37

> > 大雨後の冠水している道路を走行中、社用車が停止してしまい(水没)、全損となりました。(社員は、このまま大丈夫だろうと判断して走行したが、徐々に深くなり水没)
> > 社用車は、リースのため中途解約金が100万円発生します。
> >
> > 車両保険については、保険金が中途解約金よりも多くおりますが、次年度の自動車保険料は高くなります。
> >
> > 中途解約金の一部を、社員に負担させることは問題ありませんか。全て会社負担となるのでしょうか。
> >
> > 車両管理規程には、「使用者の不注意または粗暴な運転に起因する故障の場合は、修理費の全部または一部を負担させることがある。」との記載があります。
> >
> > 宜しくお願いいたします。
>
>
> こんばんは。
> 車輛使用時はどのような状況だったのでしょうか。
> 通勤中とか営業中とか使用している状況にもよるでしょう。
> また事業所として大雨による冠水道路の注意喚起…事前情報が通行情報等で道路冠水が判れば回り道をする・使用しない等…はされたのでしょうか。
> 全て運転者である社員任せだったのでしょうか。
> 冠水水没が使用者の不注意というだけではないようにも。
> 昨今の大雨情報でTVやニュース映像で冠水水没映像は多々見られますよね。
> なので事業所としての注意喚起も必要ではと考えます。
> 規定が一部負担もありとなっているのであればその割合についてどう判断されるかでしょう。
> 一応従業員負担は可能のようですが詳細は社労士や弁護士等に相談されてはどうでしょうか。
> まあ…個人的には冠水道路が大丈夫と判断できる感覚が解らないのでなんともです。
> 後はご判断ください。
> とりあえず。
>


ご回答ありがとうございます。
ご意見、参考にさせていただきます。

Re: 車両事故 個人負担について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年08月22日 22:02

こんばんは。

社用車の利用が会社からの命令による業務中であれば、それを回避する手段が乏しい状態であれば、社員個人の責任は小さいかと思います。

会社が業務を中断するように要請したのに、社員が利用し続けたのであれば違うとも言えますが、状況次第でしょうね。

Re: 車両事故 個人負担について

著者 人事システム さん

最終更新日:2022年08月24日 17:02


今回はリース車両とのことですが、先ずは一般論について記載します。

会社の設備、備品等の破損・盗難・紛失に対して、会社が従業員に「損害」賠償請求することは問題ございません。但し損害額とは、現在の価値(減価償却した残価等)や、実際にかかった修理費が請求基準になります。(新品に買換えた場合の新品の費用ではございません)


そして損害額のうちいくら請求するかですが、どれくらいを社員に請求するかは全くの自由です。
但し、実務上、仮に裁判となった時に認められるのは例え重過失であっても「損害額」のせいぜい4分の1程度となるようです。それは過去の次の二つの判例が基準になっています。

(判例)
①従業員が深夜作業中に居眠りをして会社の機械を破損させたケースで、従業員に対して修理費用の4分の1に限って弁償義務を認めたケース(名古屋地裁)

②車間距離不保持及び前方不注意により先行車に追突したタンクローリー運転手の従業員に対し、修理費の4分の1に限って弁償義務を認めたケース(最高裁)


仮に裁判になり、社員に重過失があったとしても、損害額の4分の1が確実に取れるわけではなく、労働者の過失の割合(会社が日常的にどのような指導・運用していて、それを労働者がどのように守っていなかったかなどの過失部分)を勘案し、尚且つ、業務上の事情を加味して判断した結果の4分の1ですので、会社の日頃の管理・指導状況によっては、4分の1以下になることも有り得ます。


今回はリース車両とのことで、中途解約金である100万円が損害額と考えているかと思いますが、これも状況によると思います。
と言うのもリース車両だから「廃車」の判断が下された可能性もあるからです。
リース車両の場合、水没車に限らず、例え修理可能な破損でもリース会社からは「修理できるとしても一定の品質を担保したリース車両としては使用できない、廃車となる」と言われることもあります。

「水没車」は、浸水レベルによっては修理に高額な費用が掛かる場合もありますが、基本的には修理可能です。フロアまで浸水してしまった場合はシート等にカビが発生し修理しても悪臭が残る場合もあるため廃車にした方が良い場合もありますが、今回、その水没車を仮に修理した場合、水没の状況によっては中途解約金(100万)より安く修理できる可能性もあります。

とは言うものの、実際水没によりリース会社から中途解約金として100万請求されているのでそれが会社に与えた損害額だとしておかしな話ではないと思いますが、納得できなければ会社と裁判してでも戦おうと思う社員もいますので、ここは慎重に専門家にでも相談して会社・社員が双方話し合った方が良いと思います。

参考になりましたら幸いです。

以上


> 大雨後の冠水している道路を走行中、社用車が停止してしまい(水没)、全損となりました。(社員は、このまま大丈夫だろうと判断して走行したが、徐々に深くなり水没)
> 社用車は、リースのため中途解約金が100万円発生します。
>
> 車両保険については、保険金が中途解約金よりも多くおりますが、次年度の自動車保険料は高くなります。
>
> 中途解約金の一部を、社員に負担させることは問題ありませんか。全て会社負担となるのでしょうか。
>
> 車両管理規程には、「使用者の不注意または粗暴な運転に起因する故障の場合は、修理費の全部または一部を負担させることがある。」との記載があります。
>
> 宜しくお願いいたします。

Re: 車両事故 個人負担について

著者 PTO さん

最終更新日:2022年08月26日 13:34

> こんばんは。
>
> 社用車の利用が会社からの命令による業務中であれば、それを回避する手段が乏しい状態であれば、社員個人の責任は小さいかと思います。
>
> 会社が業務を中断するように要請したのに、社員が利用し続けたのであれば違うとも言えますが、状況次第でしょうね。

@ぴぃちん さん

ご回答ありがとうございます。
業務時間内で起こったことになります。
また、地方での出来事で、大雨とのニュースがありましたが、会社から従業員への道路状況の詳細についての確認や、従業員からの状況説明等はありませんでした。
今後は、危険を予測しての注意喚起をしていきたいと思います。

Re: 車両事故 個人負担について

著者 PTO さん

最終更新日:2022年09月02日 11:26

削除されました

Re: 車両事故 個人負担について

著者 PTO さん

最終更新日:2022年08月31日 11:22

>
> 今回はリース車両とのことですが、先ずは一般論について記載します。
>
> 会社の設備、備品等の破損・盗難・紛失に対して、会社が従業員に「損害」賠償請求することは問題ございません。但し損害額とは、現在の価値(減価償却した残価等)や、実際にかかった修理費が請求基準になります。(新品に買換えた場合の新品の費用ではございません)
>
>
> そして損害額のうちいくら請求するかですが、どれくらいを社員に請求するかは全くの自由です。
> 但し、実務上、仮に裁判となった時に認められるのは例え重過失であっても「損害額」のせいぜい4分の1程度となるようです。それは過去の次の二つの判例が基準になっています。
>
> (判例)
> ①従業員が深夜作業中に居眠りをして会社の機械を破損させたケースで、従業員に対して修理費用の4分の1に限って弁償義務を認めたケース(名古屋地裁)
>
> ②車間距離不保持及び前方不注意により先行車に追突したタンクローリー運転手の従業員に対し、修理費の4分の1に限って弁償義務を認めたケース(最高裁)
>
>
> 仮に裁判になり、社員に重過失があったとしても、損害額の4分の1が確実に取れるわけではなく、労働者の過失の割合(会社が日常的にどのような指導・運用していて、それを労働者がどのように守っていなかったかなどの過失部分)を勘案し、尚且つ、業務上の事情を加味して判断した結果の4分の1ですので、会社の日頃の管理・指導状況によっては、4分の1以下になることも有り得ます。
>
>
> 今回はリース車両とのことで、中途解約金である100万円が損害額と考えているかと思いますが、これも状況によると思います。
> と言うのもリース車両だから「廃車」の判断が下された可能性もあるからです。
> リース車両の場合、水没車に限らず、例え修理可能な破損でもリース会社からは「修理できるとしても一定の品質を担保したリース車両としては使用できない、廃車となる」と言われることもあります。
>
> 「水没車」は、浸水レベルによっては修理に高額な費用が掛かる場合もありますが、基本的には修理可能です。フロアまで浸水してしまった場合はシート等にカビが発生し修理しても悪臭が残る場合もあるため廃車にした方が良い場合もありますが、今回、その水没車を仮に修理した場合、水没の状況によっては中途解約金(100万)より安く修理できる可能性もあります。
>
> とは言うものの、実際水没によりリース会社から中途解約金として100万請求されているのでそれが会社に与えた損害額だとしておかしな話ではないと思いますが、納得できなければ会社と裁判してでも戦おうと思う社員もいますので、ここは慎重に専門家にでも相談して会社・社員が双方話し合った方が良いと思います。
>
> 参考になりましたら幸いです。
>
> 以上

@人事システム さん
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきまして、双方が納得いくかたちで検討したいと思います。

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