会社が法人契約を結んだレンタカー、リースカー、シェアカーや、
社員が会社の許可を得て個人利用するレンタカーやシェアカーについて、
ご相談です。
運転手(社員)に禁止事項をあらかじめ規程か何かで設けておく場合、
もし、その社員が禁止事項に違反して損害賠償や裁判沙汰になるような話になった際、会社は一切の責任を負わない旨、規程か何かに明記をしておけば、そのとおりになるものでしょうか?
禁止事項の例として、
非常識な事項(免許不携帯、会社の許可なく運転、プライベートでの利用、社外の人間に貸し出す等)を想定しています。