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総務の給湯室

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部門名・個人名が書かれていない郵便物の取り扱いについて

著者 総務の干し さん

最終更新日:2022年10月18日 13:10

弊社(A社とします)では庶務業務の多くを子会社(B社とします)に業務委託しております。よく部門名も個人名も書かれていない、A社名宛の郵便物が届きます。それを”届け先のわからない郵便物”という事で、A社総務に転送されてきます。その大半(私の経験では全部)は何でもない郵便物です。
無駄を省くために、B社で開封して対応してほしいとお願いしたところ、「郵便物は開けられない。親書かもしれない。個人情報かもしれない」と言って応じようとしません。『親書』や『重要物件』など書かれている郵便物ではありません。
以前の投稿で、個人名の書かれている郵便物も開けるという会社もありましたが、弊社ではそこまではしません。ただ、部門名も個人名も書かれていないA社宛の郵便物や宅配物をB社担当者が開封することは、世間の常識やルールでは許されないものでしょうか、また郵便物などの法律で決められていることなのでしょうか。あまりにもB社担当者が強気で、「常識はずれの事をやらせるな。」といった言い回しで反応するので、当方も正しい情報を知っていなければと思っています。ご存じの方、どうかご教示いただきますようよろしくお願いいたします。

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Re: 部門名・個人名が書かれていない郵便物の取り扱いについて

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2022年10月18日 15:01

こんにちは。

まあ細かい状況まではわかりませんが、A社とB社では会社が異なりますので、A社に届いた郵便物はA社のモノとしてA社が対応することが一般的であるかと思います。

業務委託契約において、A社の郵便物について宛名を確認しその方へ届ける、という業務があった場合でも、A社に届ける、ことでB社の業務は完遂しているかなと思います。

封書だけをみて開封するものと開封しないものを選別することはB社には判断できないと思いますので、B社の担当者が「常識はずれの事をやらせるな。」というのも理解できますけどね。


> 部門名も個人名も書かれていないA社宛の郵便物や宅配物をB社担当者が開封することは

そのような業務委託契約は締結されていますか? していないのであれば、A社で対応することは自然なように思えます。




> 弊社(A社とします)では庶務業務の多くを子会社(B社とします)に業務委託しております。よく部門名も個人名も書かれていない、A社名宛の郵便物が届きます。それを”届け先のわからない郵便物”という事で、A社総務に転送されてきます。その大半(私の経験では全部)は何でもない郵便物です。
> 無駄を省くために、B社で開封して対応してほしいとお願いしたところ、「郵便物は開けられない。親書かもしれない。個人情報かもしれない」と言って応じようとしません。『親書』や『重要物件』など書かれている郵便物ではありません。
> 以前の投稿で、個人名の書かれている郵便物も開けるという会社もありましたが、弊社ではそこまではしません。ただ、部門名も個人名も書かれていないA社宛の郵便物や宅配物をB社担当者が開封することは、世間の常識やルールでは許されないものでしょうか、また郵便物などの法律で決められていることなのでしょうか。あまりにもB社担当者が強気で、「常識はずれの事をやらせるな。」といった言い回しで反応するので、当方も正しい情報を知っていなければと思っています。ご存じの方、どうかご教示いただきますようよろしくお願いいたします。

Re: 部門名・個人名が書かれていない郵便物の取り扱いについて

著者 ton さん

最終更新日:2022年10月19日 18:42

> 弊社(A社とします)では庶務業務の多くを子会社(B社とします)に業務委託しております。よく部門名も個人名も書かれていない、A社名宛の郵便物が届きます。それを”届け先のわからない郵便物”という事で、A社総務に転送されてきます。その大半(私の経験では全部)は何でもない郵便物です。
> 無駄を省くために、B社で開封して対応してほしいとお願いしたところ、「郵便物は開けられない。親書かもしれない。個人情報かもしれない」と言って応じようとしません。『親書』や『重要物件』など書かれている郵便物ではありません。
> 以前の投稿で、個人名の書かれている郵便物も開けるという会社もありましたが、弊社ではそこまではしません。ただ、部門名も個人名も書かれていないA社宛の郵便物や宅配物をB社担当者が開封することは、世間の常識やルールでは許されないものでしょうか、また郵便物などの法律で決められていることなのでしょうか。あまりにもB社担当者が強気で、「常識はずれの事をやらせるな。」といった言い回しで反応するので、当方も正しい情報を知っていなければと思っています。ご存じの方、どうかご教示いただきますようよろしくお願いいたします。
>


こんばんは。
郵便法です

他人あての郵便物を開封する行為は、刑法第133条の「信書開封罪」にあたります。
刑法上での罪名は信書開封罪ですが、別名として「信書開披罪」と呼ぶこともあります。
刑法第13章の「秘密を侵す罪」に規定されている犯罪で、正当な理由がないのに、他人にあてられた封をしてある信書を開封した場合に成立します。
誰が誰とどのような内容のやり取りをしているのかという秘密は、重大な保護法益であるため、誰であろうと正当な理由なく他人あての信書を無断で開封することは法律によって禁じられているのです。
保護されている対象は「信書」なので、雑誌や会報誌、カタログ、受取人を特定していないダイレクトメールなどの類いが入った封筒を開封しても信書開封罪が成立しないと考えられます。

言われている自社にとって「なんでもない郵便」とはどのようなものでしょうか。
またそれは開封せずともわかるものでしょうか。
封書は開封者が固定されます。
会社宛であればその会社の者でなければ開封できないのが普通です。
B社の言い分は正しいものだと思われます。
要は郵便から見た場合部外者が開封することになるからです。
個人生活では家族宛であっても基本は本人以外開封することは出来ません。
子どもであれば親の開封は認めるようですがせいぜい小学生ぐらいかと思いますね。
後はご判断ください。
とりあえず。

https://utsunomiya.vbest.jp/columns/criminal/g_other/5310/#:~:text=%E3%81%8C%E6%88%90%E7%AB%8B%E3%81%99%E3%82%8B-,%E4%BB%96%E4%BA%BA%E3%81%82%E3%81%A6%E3%81%AE%E9%83%B5%E4%BE%BF%E7%89%A9%E3%82%92%E9%96%8B%E5%B0%81%E3%81%99%E3%82%8B%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AF,%E5%A0%B4%E5%90%88%E3%81%AB%E6%88%90%E7%AB%8B%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

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