当社では、出張旅費は一旦本人に立て替えてもらい、月末〆で翌10支給の給与と共に立替精算で本人に支払う方法をとっています。
出張前の9月に、10/6~10/19の出張旅費である東京-福岡の往復航空券を社員Aが購入し、9末〆→10/7支給の給与と一緒に精算し支払いました。
ところが、社員Aは10/16をもって退職してしまい、10/20に精算済みの復路の航空券を使用して自宅に戻るとのことでした。
この場合、すでに精算済みの往復航空券のうち半額は、退職後に利用する分となるため、経費とならないと考えられます。
半額分を当該社員Aから返金してもらうまたは、給与から差引くことは可能でしょうか。
もしくは、すでに支払済みのためこのまま引き下がることになるでしょうか。