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社会保険の加入について(配偶者年収129万円)

著者 yamada1016 さん

最終更新日:2022年11月27日 09:08

当社従業員の配偶者の社会保険加入について質問です。

現在、従業員の奥さんは(令和3年分年収130万)自分の職場で社会保険に加入してました。

先日、従業員から奥さんの令和4年分年収が129万円になるから社会保険の扶養にしてもらいたいと報告をうけました。

この場合、奥さんの健康保険資格取得日はいつになるのでしょうか?


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Re: 社会保険の加入について(配偶者年収129万円)

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2022年11月27日 11:09

> 当社従業員の配偶者の社会保険加入について質問です。
>
> 現在、従業員の奥さんは(令和3年分年収130万)自分の職場で社会保険に加入してました。
>
> 先日、従業員から奥さんの令和4年分年収が129万円になるから社会保険の扶養にしてもらいたいと報告をうけました。
>
> この場合、奥さんの健康保険資格取得日はいつになるのでしょうか?
>

健康保険の被扶養配偶者該当、国民年金第3号資格についてだと思われますが、
原則、社会保険の扶養は、結果で判断するものではなく、将来にわたっての年収(月額)見込みであるため、たまたま、その年の結果が129万だったとしても被扶養者にはなれません。
また、社会保険の年収は、年間(1月~12月)とか、年度(4月~3月)等で判断するものではなく、将来に向かって、いつでも被扶養者に該当する収入基準であることが条件です。

今回は、
①130万円になったこととの証明と、今後も130万円を超えないと見込まれる労働契約等の確認。(非課税となる通勤手当も含む)
②配偶者が勤め先の社会保険の資格喪失に該当し、かつ、実際に資格喪失した。
③資格喪失した日のわかるもの(会社の証明)
の確認をされてください。手続きは、それからとなります。若干時差ができますが、資格喪失の確認ができれば、資格喪失日から被扶養者の届出は出せます。

社会保険の被扶養者の判断は
〇結果ではない
〇見込み額が将来に向かっていつでも被扶養者条件の範囲内である(たまたま増えた、たまたま減った、は該当しない)
〇非課税収入も扶養判断の収入となる。
〇勤務先の社会保険が最優先(130万円未満であっても、労働条件によって勤め先の社会保険資格該当者であれば、被扶養者にはなれない)

全ての条件をその都度確認してください。

Re: 社会保険の加入について(配偶者年収129万円)

著者 yamada1016 さん

最終更新日:2022年11月27日 12:33

> > 当社従業員の配偶者の社会保険加入について質問です。
> >
> > 現在、従業員の奥さんは(令和3年分年収130万)自分の職場で社会保険に加入してました。
> >
> > 先日、従業員から奥さんの令和4年分年収が129万円になるから社会保険の扶養にしてもらいたいと報告をうけました。
> >
> > この場合、奥さんの健康保険資格取得日はいつになるのでしょうか?
> >
>
> 健康保険の被扶養配偶者該当、国民年金第3号資格についてだと思われますが、
> 原則、社会保険の扶養は、結果で判断するものではなく、将来にわたっての年収(月額)見込みであるため、たまたま、その年の結果が129万だったとしても被扶養者にはなれません。
> また、社会保険の年収は、年間(1月~12月)とか、年度(4月~3月)等で判断するものではなく、将来に向かって、いつでも被扶養者に該当する収入基準であることが条件です。
>
> 今回は、
> ①130万円になったこととの証明と、今後も130万円を超えないと見込まれる労働契約等の確認。(非課税となる通勤手当も含む)
> ②配偶者が勤め先の社会保険の資格喪失に該当し、かつ、実際に資格喪失した。
> ③資格喪失した日のわかるもの(会社の証明)
> の確認をされてください。手続きは、それからとなります。若干時差ができますが、資格喪失の確認ができれば、資格喪失日から被扶養者の届出は出せます。
>
> 社会保険の被扶養者の判断は
> 〇結果ではない
> 〇見込み額が将来に向かっていつでも被扶養者条件の範囲内である(たまたま増えた、たまたま減った、は該当しない)
> 〇非課税収入も扶養判断の収入となる。
> 〇勤務先の社会保険が最優先(130万円未満であっても、労働条件によって勤め先の社会保険資格該当者であれば、被扶養者にはなれない)
>
> 全ての条件をその都度確認してください。


とてもわかりやすい回答ありがとうございます。
上記を確認し必要であれば手続きを進めたいと思います。

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