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総務の給湯室

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60時間を超える残業割増率について

著者 Shun1002 さん

最終更新日:2023年01月13日 12:11

何年振りかに古巣に帰って来て相談しております。
本年4月より、中小企業においても1ヶ月の残業時間が60時間を超える場合に割増率が、50%に引き上げられます。
弊社では、平日残業の割増が、25%。法定外の休日の割増率が35%となっています。単純に1ヶ月の残業時間を集計して60時間を超えた部分に対して+25%を支払えばこれをクリア出来ると考えますが、上の者は60時間を超えた時間に法定外の休日出勤があれば、その分割増は+15%で法律の50%をクリアできると考えていますが、どうなんでしょう。また、それで良いとしたとして管理する方は、大変だと思うのですが。良い方法は、無いでしょうか。

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Re: 60時間を超える残業割増率について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2023年01月13日 17:48

こんにちは。

法定外の休日の労働というのは、法定休日の労働でなく、時間外労働としてカウントされることになります。

なので、時間外労働として60時間を超過する分については割増賃金率が5割以上あればよいことになります。
故に法定外休日の時間外労働についても50%以上の割増があれば法的には問題ないです。

ただし、貴社においては、
> 平日の部分の時間外労働を25%
> 法定外休日の時間外労働を35%
とされていますが、60時間を超える部分を明確に区別することはできますか?

区別できないのであれば、賃金の未払いを解釈される事例が生じると思います。
例)70時間の時間外労働をした際に、平日に60時間、法定外休日に10時間の残業であったとき
A)時間外労働 60時間+ 法定外休日の時間外労働 (60時間超過分)10時間
B)法定外休日の時間外労働 10時間分 +時間外労働 50時間分 +時間外労働 (60時間超過分)10時間
同じ時間時間外労働した場合でも、A)とB)では労働賃金が異なることになりますので、その点は明確に区別できますか?

できないのであれば、明確に区別する方法を策定するか、記載のように法を上回りますが+25%として対応されることも方法でしょう。

そもそもが、法定外休日の時間外労働は割増率35%と法を上回る対応を貴社がされていることからの問題であるかと思います。せっかくの休日に出勤してもらう、という点から労働者に優しいと思いますが、60時間を超えるとその優遇をなくするという貴社の経営者の考えはどうなのでしょうかね、とは思います。
貴社がこれまでに60時間を超える時間外労働をさせていないのであれば、何ら問題ないとは言えますけどね。



> 何年振りかに古巣に帰って来て相談しております。
> 本年4月より、中小企業においても1ヶ月の残業時間が60時間を超える場合に割増率が、50%に引き上げられます。
> 弊社では、平日残業の割増が、25%。法定外の休日の割増率が35%となっています。単純に1ヶ月の残業時間を集計して60時間を超えた部分に対して+25%を支払えばこれをクリア出来ると考えますが、上の者は60時間を超えた時間に法定外の休日出勤があれば、その分割増は+15%で法律の50%をクリアできると考えていますが、どうなんでしょう。また、それで良いとしたとして管理する方は、大変だと思うのですが。良い方法は、無いでしょうか。

Re: 60時間を超える残業割増率について

著者 うみのこ さん

最終更新日:2023年01月13日 17:10

ぴぃちん様の回答とかぶる部分もありますが

>上の者は60時間を超えた時間に法定外の休日出勤があれば、その分割増は+15%で法律の50%をクリアできる
その通りではありますが、それでは月初の所定外休日に出勤した人と、月末の所定外休日に出勤した人で、同じ労働時間なのに賃金に差が出ることになります。
また、おっしゃっているように、区別するのもかなり面倒になります。

不公平を承知で、その手間をかけてまで、区別する必要があるのかどうかは貴社での判断です。

個人的には、そこを区分する手間をかけるくらいなら、所定外休日分だろうが、所定労働日の残業分だろうが区分せず、+25%で計算するべきだと考えます。

一番いい方法は、60時間を超えないことですけどね。

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