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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

レジオネラ検査はしなければならないのでしょうか?

著者 ちぷん さん

最終更新日:2023年03月12日 19:45

当方、病院で総務をしています。
病院内には入院患者が利用できる浴場があり、月1回程度お湯を抜き、清掃しています。レジオネラ検査はしていません。
最近、旅館の湯替え問題がでておりますが、月一度の清掃でよいのか、レジオネラ検査はしなくてもよいのか、はたまた実はしなければならなかったとか相談しようにも相談できる人がいません。
この法律で「しなければならない」とか「しなくてもよい」とかわかる方がいらっしゃったら教えてください。

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Re: レジオネラ検査はしなければならないのでしょうか?

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2023年03月13日 09:25

こんにちは。

しなくてもよい、というお返事にはならないです。

建築物等におけるレジオネラ症防止対策について(H11年 生衛発第一六七九号)により、レジオネラ症防止指針を参考とした対策は必要であるといえるでしょうね。


建築物等におけるレジオネラ症防止対策について(厚生労働省ホームページ)
https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?ataId=00ta5348&dataType=1&pageNo=1

https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1111/h1126-2_13.html

レジオネラ症防止指針については、公益財団法人日本建築衛生管理教育センターのサイトで確認されてください。



> 当方、病院で総務をしています。
> 病院内には入院患者が利用できる浴場があり、月1回程度お湯を抜き、清掃しています。レジオネラ検査はしていません。
> 最近、旅館の湯替え問題がでておりますが、月一度の清掃でよいのか、レジオネラ検査はしなくてもよいのか、はたまた実はしなければならなかったとか相談しようにも相談できる人がいません。
> この法律で「しなければならない」とか「しなくてもよい」とかわかる方がいらっしゃったら教えてください。

Re: レジオネラ検査はしなければならないのでしょうか?

著者 booby さん

最終更新日:2023年03月13日 09:44

3交代制職場の管理職経験があります。会社には夜勤者用浴室がありましたので若干法的知識があります。

レジオネラ菌検査は公衆浴場法で義務化されています。公衆浴場の定義ですが、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆(不特定多数 boobyの解釈)を入浴させる施設」となっており、この定義に当てはまる場合は、公衆浴場法に基づいて都道府県知事の許可が必要です。

病院や介護施設、一般企業(夜勤対応)の場合、公衆浴場法に基づく届出は不要ですので、法律上の義務化はされていないと思います。ただし、公衆浴場法に準じた管理は行うよう各地方自治体から指導されているはずです。これは各都道府県の条例が根拠になっています。公衆浴場以外のその他の入浴施設に関する要求記載がありこの部分が病院や介護施設、一般企業の従業員用入浴施設への法的要求になります。

病院のある都道府県(政令指定都市の場合は都市名)と入浴施設 条例で検索してみると詳細な情報が入手できると思います。施設は当該自治体の保健所が主管しています。罰則規定がない条例であることが多いので、事件をきっかけにきちんと管理したいから、と言えばお叱りは受けるかもしれませんが相談に乗ってくれます。ご参考まで。

> 当方、病院で総務をしています。
> 病院内には入院患者が利用できる浴場があり、月1回程度お湯を抜き、清掃しています。レジオネラ検査はしていません。
> 最近、旅館の湯替え問題がでておりますが、月一度の清掃でよいのか、レジオネラ検査はしなくてもよいのか、はたまた実はしなければならなかったとか相談しようにも相談できる人がいません。
> この法律で「しなければならない」とか「しなくてもよい」とかわかる方がいらっしゃったら教えてください。

Re: レジオネラ検査はしなければならないのでしょうか?

著者 ちぷん さん

最終更新日:2023年03月14日 18:07

早速のご返答ありがとうございます。

まずは、この指針を熟読してみようと思います。
ありがとうございました。

> こんにちは。
>
> しなくてもよい、というお返事にはならないです。
>
> 建築物等におけるレジオネラ症防止対策について(H11年 生衛発第一六七九号)により、レジオネラ症防止指針を参考とした対策は必要であるといえるでしょうね。
>
>
> 建築物等におけるレジオネラ症防止対策について(厚生労働省ホームページ)
> https://www.mhlw.go.jp/web/t_doc?ataId=00ta5348&dataType=1&pageNo=1
>
> https://www.mhlw.go.jp/www1/houdou/1111/h1126-2_13.html
>
> レジオネラ症防止指針については、公益財団法人日本建築衛生管理教育センターのサイトで確認されてください。
>
>
>
> > 当方、病院で総務をしています。
> > 病院内には入院患者が利用できる浴場があり、月1回程度お湯を抜き、清掃しています。レジオネラ検査はしていません。
> > 最近、旅館の湯替え問題がでておりますが、月一度の清掃でよいのか、レジオネラ検査はしなくてもよいのか、はたまた実はしなければならなかったとか相談しようにも相談できる人がいません。
> > この法律で「しなければならない」とか「しなくてもよい」とかわかる方がいらっしゃったら教えてください。

Re: レジオネラ検査はしなければならないのでしょうか?

著者 ちぷん さん

最終更新日:2023年03月14日 18:15

早速のご返答ありがとうございます。

県の条例が根拠とのことですので、調べてみましたがよくわからず。。。
罰則規定がないということですので、保健所には聞きやすい・・かな?

がんばってみます。ありがとうございました。

> 3交代制職場の管理職経験があります。会社には夜勤者用浴室がありましたので若干法的知識があります。
>
> レジオネラ菌検査は公衆浴場法で義務化されています。公衆浴場の定義ですが、「温湯、潮湯又は温泉その他を使用して、公衆(不特定多数 boobyの解釈)を入浴させる施設」となっており、この定義に当てはまる場合は、公衆浴場法に基づいて都道府県知事の許可が必要です。
>
> 病院や介護施設、一般企業(夜勤対応)の場合、公衆浴場法に基づく届出は不要ですので、法律上の義務化はされていないと思います。ただし、公衆浴場法に準じた管理は行うよう各地方自治体から指導されているはずです。これは各都道府県の条例が根拠になっています。公衆浴場以外のその他の入浴施設に関する要求記載がありこの部分が病院や介護施設、一般企業の従業員用入浴施設への法的要求になります。
>
> 病院のある都道府県(政令指定都市の場合は都市名)と入浴施設 条例で検索してみると詳細な情報が入手できると思います。施設は当該自治体の保健所が主管しています。罰則規定がない条例であることが多いので、事件をきっかけにきちんと管理したいから、と言えばお叱りは受けるかもしれませんが相談に乗ってくれます。ご参考まで。
>
> > 当方、病院で総務をしています。
> > 病院内には入院患者が利用できる浴場があり、月1回程度お湯を抜き、清掃しています。レジオネラ検査はしていません。
> > 最近、旅館の湯替え問題がでておりますが、月一度の清掃でよいのか、レジオネラ検査はしなくてもよいのか、はたまた実はしなければならなかったとか相談しようにも相談できる人がいません。
> > この法律で「しなければならない」とか「しなくてもよい」とかわかる方がいらっしゃったら教えてください。

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