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総務の給湯室

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高年齢求職者給付金について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2023年04月13日 16:43

高年齢求職者給付金を申請しようと思っています。

調べてみると、
「高年齢求職者給付金を貰う場合でも、最初の7日間の待機期間経過後は、週20時間未満の範囲でパートやアルバイトをすることができる。また、失業認定後であれば、週20時間を超えて働くこともできる。」
要は、失業給付金と違い、65歳以上の退職では、一律に30日分か50日分を1回で支給して終わってしまうものだからである。

ただ、退職してし会社を離れてしまえば問題はないのだが、同じ会社に再就職する場合でも、”原則支給される”となっている場合が問題。

①「失業認定日後から同じ会社で働いている場合」
・次の就職先が決まっている場合。同一事業所で就職、退職を繰り返しており、再び同一事業所に就職の予定のあるものには支給されない…となっている。

その一方で、
②「失業認定日の時点で同じ会社に働いている場合」
・週あたりの労働時間が20時間未満であること
・週当たりの労働時間が20時間を超える他の会社を探していること
”この2つの条件をいずれも満たす場合には、受給できる可能性があります。”

①の場合はハッキリしているので問題なし。
私の場合、②に該当することになったのだが、”受給できる可能性があります”という意味がわからない。
労働時間の減少も単に業務量が減ったから労働時間も減ったということで、企業側からすれば当然のことだし、それが労働者側から申し出たのか企業側からの措置なのかに拘ることもないだろうと思う。年齢も年齢だし…1回支給で終わり…
引っ掛かるとすれば「労働時間が20時間を超える他の会社を探していること」を確認できる部分ではないか…と思うが腑に落ちない。

顧問社労士に聞いたら、「給付金の趣旨からいうとダメなんじゃないですか?」「ハローワークに聞いて下さい…」という話。
同じ会社に出たり入ったりしているわけでもなく、2社で30年以上雇用保険に継続加入して失業保険は受給していない。
ハローワークに問い合わせようにも、今は混んでいて電話も繋がらない状態。

詳しい方、ご意見をお願いします。

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Re: 高年齢求職者給付金について

著者 hitokoto2008 さん

最終更新日:2023年05月30日 22:08

本日、やっと申請ができました。

4月から地元のハローワークに何度も電話したが繋がらない状態でした。
朝8時半過ぎ、15時過ぎ、16時過ぎ……
比較的空いている時間帯を狙っても繋がらなかった。
5月に入ってから、直接朝の8時半過ぎに相談に行ったところ、待っている人が2、3人しかいなかったので、スムーズに相談はできました。
ただ、相談している最中にも、外線から電話はかなり入っていたが、窓口の人は電話をとらなかったな~
繋がらないはずだよ(笑)

しかたがなかったので、離職票の喪失日は1ヶ月ずらして作成。
1回の支給で完結する高年齢求職者給付金なので、特に厳しい審査もなし。
資格喪失理由は自己都合だが、自己の「体力の低下」の併記で問題なし。
7日間の待期期間も、連続した7日間でなく、「勤務の無い日は何曜日ですか?」と云って、勤務の無い日を7日間ピックアップして待機日に設定(7日間休む必要もなかった)。認定日もその後に設定して終わり。

やはり、支給要件は、「雇用保険に加入する1週20時間以上の仕事を探している」
でよかったものの、「すぐに働ける・働けない」に〇を付ける記入欄で、「(雇用契約が残っているので直ぐには)働けない」としたところ、「それでは支給できない」と言われたこと。
失業給付支給の建前はわかるが、在職しながらも申請できる条件で、「直ぐに働ける」記載欄しか設定しないのには、少し無理があると感じた。

私の前で手続きをしていた人は、離職票の要件を満たす賃金支払い期間が4カ月分しかなく、支給要件を満たしていないので却下。
係の人は「次の職場と通算できる…企業に勤めて雇用保険に加入していたことの証明としても使える…」など説明していたが…
本人曰く、「雇用保険料を引かれているので貰えると思っていました…」

会社側の担当者は単に書類を作成するだけでなく、ちゃんと制度についても説明してあげるべきだと感じました。


Re: 高年齢求職者給付金について

著者 いつかいり さん

最終更新日:2023年05月31日 08:09

> 本日、やっと申請ができました。
>
> 4月から地元のハローワークに何度も電話したが繋がらない状態でした。
> 朝8時半過ぎ、15時過ぎ、16時過ぎ……
> 比較的空いている時間帯を狙っても繋がらなかった。
> 5月に入ってから、直接朝の8時半過ぎに相談に行ったところ、待っている人が2、3人しかいなかったので、スムーズに相談はできました。
> ただ、相談している最中にも、外線から電話はかなり入っていたが、窓口の人は電話をとらなかったな~
> 繋がらないはずだよ(笑)
>
> しかたがなかったので、離職票の喪失日は1ヶ月ずらして作成。
> 1回の支給で完結する高年齢求職者給付金なので、特に厳しい審査もなし。
> 資格喪失理由は自己都合だが、自己の「体力の低下」の併記で問題なし。
> 7日間の待期期間も、連続した7日間でなく、「勤務の無い日は何曜日ですか?」と云って、勤務の無い日を7日間ピックアップして待機日に設定(7日間休む必要もなかった)。認定日もその後に設定して終わり。
>
> やはり、支給要件は、「雇用保険に加入する1週20時間以上の仕事を探している」
> でよかったものの、「すぐに働ける・働けない」に〇を付ける記入欄で、「(雇用契約が残っているので直ぐには)働けない」としたところ、「それでは支給できない」と言われたこと。
> 失業給付支給の建前はわかるが、在職しながらも申請できる条件で、「直ぐに働ける」記載欄しか設定しないのには、少し無理があると感じた。
>
> 私の前で手続きをしていた人は、離職票の要件を満たす賃金支払い期間が4カ月分しかなく、支給要件を満たしていないので却下。
> 係の人は「次の職場と通算できる…企業に勤めて雇用保険に加入していたことの証明としても使える…」など説明していたが…
> 本人曰く、「雇用保険料を引かれているので貰えると思っていました…」
>
> 会社側の担当者は単に書類を作成するだけでなく、ちゃんと制度についても説明してあげるべきだと感じました。


hitokotoさん、情報提供ありがとうございます。勉強になります。

この件は、年齢にかかわらず雇用保険の失業給付全般にいえるのではないでしょうか。このサイトか別の質問サイトで立った質問、週20時間未満契約に移行して1年たったころ、教えてくれてたら失業給付受けられていたじゃないかと憤慨ものの書き込みを読んだことがあります。20時間以上の仕事を求職し就業する意思がなければ、もらえるものはもらってしまおうというモラルハザードは防げませんものね。

近年、育児休業制度全般の使用者説明責任は育休介護法で規定されましたが、労働法制や職安法制についての使用者説明責任は課してないでしょうし、今後も法制化もないでしょう。

現況、義務教育、高校大学で就業教育、鳴りっぱなしの電話にみられる貧弱な行政のアナウンスに期待するしかないと思います。知りたい情報にアクセスしようにもたどり着けないのも、モラルハザードに関連するのですが、公正さを追及するあまり、これらの法制は一足ふみこめばもどってこれないジャングル化してます。

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