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総務の給湯室

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離職票の賃金基礎日数について

著者 たろぷん さん

最終更新日:2023年04月29日 09:53

離職票の書き方に詳しい方、教えてください。
少しながくなりますが、よろしくお願いします。

当社は、月末締の翌月10日支払いです。 4月25日に退職した月給の正社員の離職票を作成している途中です。
4月末日まで在籍していた場合、所定労働日数は20日なのですが、25日退職のため、出勤日数は17日でした。4月分の給与はすでに計算され、固定支給額の日割り計算17日分で確定しています。

私は、離職票先頭行の⑧欄と⑨欄に
3月26日〜離職日 23日
⑩欄と11欄に
4月1日〜離職日 17日
と記入し、上司に確認してもらったのですが、
この場合、⑨欄は31日でいいと訂正されました。11欄はそのままでいいと言うのです。

私は、⑨欄と11欄は、同じ日付で区切った場合、基礎日数の合計は同じになると認識しています。
もし、上司が言ってることが正しいのであればなぜそうなるのか教えてください。

ちなみに、3月分以前については、欠勤控除もなく、全て歴日数で記入しています。

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Re: 離職票の賃金基礎日数について

著者 ユキンコクラブ さん

最終更新日:2023年05月01日 15:00

こちらの質問は、労務関係の方に投稿していただくと、回答がつきやすいです。

条件として、
退職日 4/25
退職日の翌日 4/26
給与締め日 末日、
月給制だが、1カ月に満たない月の退職のため、最後は日割り計算
日割り分は17日分として支給。

でよいでしょうか。

⑧被保険者対象期間
3/26~ 離職日 ・・・⑨1カ月期間がありますし、月給者ですので、退職日までにおいて賃金基礎日数は暦日となります。
23日は、4/1日~4/30日までにおいて、
4/26日~30日までの5日間+日払で支給しなかった3日間=7日間分を控除していませんか?
あくまでも、離職日(4/25)~さかのぼっての1カ月間(3/26まで)なので、4/26日以降の日数はカウントしません。
よって、23日と書いてしまうと、3/26~4/25の間で欠勤または賃金を支給しなった日があることになります。

⑩賃金支払対象期間
4/1~離職日・・・⑪は給与締め日で計算していくので、賃金の計算のもととなった日数になるので、17日間となります。(問題なし)

よって、上司の言っていることが正しいです。


> 私は、⑨欄と11欄は、同じ日付で区切った場合、基礎日数の合計は同じになると認識しています。

こちらの件に関しては、いささか誤解があるようですが、
資格取得日が数年前である場合、⑧、⑨は12か月間あればよいし、⑩と⑪の賃金は最低でも6カ月あればよいので。。
今回の件だと、少し抜粋して、
⑧の欄の期間 6カ月間(6行分)は、R4/10/26~R5/4/25 満6カ月に対し
⑩の欄の期間 6カ月間(6行分)は R4/11/1~R5/4/25 4月は端数月になります。
期間が異なるので、合計が同じになることはありません。
ただ、資格取得日~資格喪失日が近い場合(1年以内)や、⑧と⑩が全く同じ期間(賃金締切日に退職)の場合は、同日になります。



> 離職票の書き方に詳しい方、教えてください。
> 少しながくなりますが、よろしくお願いします。
>
> 当社は、月末締の翌月10日支払いです。 4月25日に退職した月給の正社員の離職票を作成している途中です。
> 4月末日まで在籍していた場合、所定労働日数は20日なのですが、25日退職のため、出勤日数は17日でした。4月分の給与はすでに計算され、固定支給額の日割り計算17日分で確定しています。
>
> 私は、離職票先頭行の⑧欄と⑨欄に
> 3月26日〜離職日 23日
> ⑩欄と11欄に
> 4月1日〜離職日 17日
> と記入し、上司に確認してもらったのですが、
> この場合、⑨欄は31日でいいと訂正されました。11欄はそのままでいいと言うのです。
>
> 私は、⑨欄と11欄は、同じ日付で区切った場合、基礎日数の合計は同じになると認識しています。
> もし、上司が言ってることが正しいのであればなぜそうなるのか教えてください。
>
> ちなみに、3月分以前については、欠勤控除もなく、全て歴日数で記入しています。

Re: 離職票の賃金基礎日数について

著者 springfield さん

最終更新日:2023年05月01日 16:37

こんにちは

離職証明書に記載する基礎日数は、当該離職者の賃金形態と欠勤控除の仕方によって異なります。

当該離職者が完全月給制(欠勤控除なし)だった、あるいは欠勤控除の制度はあるが、控除額の算定が暦日数を基礎としていて結果的に無欠勤だったということであれば、上司の言う通りだと思います。

欠勤控除額の算定が暦日数ではなく所定労働日数等を基礎としている場合は、無欠勤であっても4月はもちろん3月以前の基礎日数も暦日数を記入するのは誤りとなります。

⑨欄と⑪欄の日数が必ずしも同じにならないのは先の回答者様のおっしゃる通りです。

※参考
(熊本労働局) 雇用保険事務手続きの手引き
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/newpage_00494.html
第5章 被保険者についての諸手続 P40~41
https://jsite.mhlw.go.jp/kumamoto-roudoukyoku/content/contents/001423731.pdf

(大阪労働局) 雇用保険事務手続きの手引き
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/koyou_hoken/hourei_seido/koyo/_119982.html
第5章 被保険者についての諸手続 P37~40
https://jsite.mhlw.go.jp/osaka-roudoukyoku/content/contents/001424528.pdf

(弥生 労務相談)
離職証明書(離職票)の賃金支払基礎日数はどのようにして数えればよいか?
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=13807
欠勤がある場合、離職証明書に記載する賃金支払基礎日数はどのようにして算出すればよいか?
https://support.yayoi-kk.co.jp/business/faq_Subcontents.html?page_id=13780

Re: 離職票の賃金基礎日数について

著者 たろぷん さん

最終更新日:2023年05月06日 20:37

投稿先違いでしたが、丁寧な回答をありがとうございました。

大変恐縮ですが、この機会に私にご教示ねがいます。

私は、先頭行⑧欄 3/26〜離職日 に対する賃金基礎日数の⑨欄を、3/26〜3/31の6日間と、4/1〜4/25の間の賃金基礎日数の17日を合わせて23日と表記するものと考えていました。

ですので、⑨欄を31日にするのであれば、先頭行の⑩欄 4/1〜離職日 に対する賃金基礎日数の11欄は25日になるはずという認識でいました。

そもそもこの考え方が間違っていたのでしょうか?


> こちらの質問は、労務関係の方に投稿していただくと、回答がつきやすいです。
>
> 条件として、
> 退職日 4/25
> 退職日の翌日 4/26
> 給与締め日 末日、
> 月給制だが、1カ月に満たない月の退職のため、最後は日割り計算
> 日割り分は17日分として支給。
>
> でよいでしょうか。
>
> ⑧被保険者対象期間
> 3/26~ 離職日 ・・・⑨1カ月期間がありますし、月給者ですので、退職日までにおいて賃金基礎日数は暦日となります。
> 23日は、4/1日~4/30日までにおいて、
> 4/26日~30日までの5日間+日払で支給しなかった3日間=7日間分を控除していませんか?
> あくまでも、離職日(4/25)~さかのぼっての1カ月間(3/26まで)なので、4/26日以降の日数はカウントしません。
> よって、23日と書いてしまうと、3/26~4/25の間で欠勤または賃金を支給しなった日があることになります。
>
> ⑩賃金支払対象期間
> 4/1~離職日・・・⑪は給与締め日で計算していくので、賃金の計算のもととなった日数になるので、17日間となります。(問題なし)
>
> よって、上司の言っていることが正しいです。
>
>
> > 私は、⑨欄と11欄は、同じ日付で区切った場合、基礎日数の合計は同じになると認識しています。
>
> こちらの件に関しては、いささか誤解があるようですが、
> 資格取得日が数年前である場合、⑧、⑨は12か月間あればよいし、⑩と⑪の賃金は最低でも6カ月あればよいので。。
> 今回の件だと、少し抜粋して、
> ⑧の欄の期間 6カ月間(6行分)は、R4/10/26~R5/4/25 満6カ月に対し
> ⑩の欄の期間 6カ月間(6行分)は R4/11/1~R5/4/25 4月は端数月になります。
> 期間が異なるので、合計が同じになることはありません。
> ただ、資格取得日~資格喪失日が近い場合(1年以内)や、⑧と⑩が全く同じ期間(賃金締切日に退職)の場合は、同日になります。
>
>
>
> > 離職票の書き方に詳しい方、教えてください。
> > 少しながくなりますが、よろしくお願いします。
> >
> > 当社は、月末締の翌月10日支払いです。 4月25日に退職した月給の正社員の離職票を作成している途中です。
> > 4月末日まで在籍していた場合、所定労働日数は20日なのですが、25日退職のため、出勤日数は17日でした。4月分の給与はすでに計算され、固定支給額の日割り計算17日分で確定しています。
> >
> > 私は、離職票先頭行の⑧欄と⑨欄に
> > 3月26日〜離職日 23日
> > ⑩欄と11欄に
> > 4月1日〜離職日 17日
> > と記入し、上司に確認してもらったのですが、
> > この場合、⑨欄は31日でいいと訂正されました。11欄はそのままでいいと言うのです。
> >
> > 私は、⑨欄と11欄は、同じ日付で区切った場合、基礎日数の合計は同じになると認識しています。
> > もし、上司が言ってることが正しいのであればなぜそうなるのか教えてください。
> >
> > ちなみに、3月分以前については、欠勤控除もなく、全て歴日数で記入しています。

Re: 離職票の賃金基礎日数について

著者 springfield さん

最終更新日:2023年05月08日 15:27

> 私は、先頭行⑧欄 3/26〜離職日 に対する賃金基礎日数の⑨欄を、3/26〜3/31の6日間と、4/1〜4/25の間の賃金基礎日数の17日を合わせて23日と表記するものと考えていました。
>
> ですので、⑨欄を31日にするのであれば、先頭行の⑩欄 4/1〜離職日 に対する賃金基礎日数の11欄は25日になるはずという認識でいました。
>
> そもそもこの考え方が間違っていたのでしょうか?
>

こんにちは

ユキンコクラブ様の回答に対する再質問のようですが、気付かれていないかもしれないので、横から失礼します。
(余談ですが、「労務管理」や「税務経理」の相談だと自分が投稿した事案に対してその後誰かが投稿すると、メールが届く仕組みがありますが、「総務の給湯室」への投稿にはその仕組みがないようです)

⑧⑨欄と⑩⑪12欄には関連性がありません。相談者様の考え方は誤りということになります。
書式上 隣り合っていますが、同じ行だからといって⑧⑨欄に記入したことが⑩⑪欄に影響することはありません。別物と考えて記入してください。
*⑧⑨欄は基本手当の受給資格があるかどうかを見るためのもの
 離職日から遡って応当日で区切った1か月を1行に記入
*⑩⑪12欄は基本手当日額を決定する基礎となる賃金日額の基礎データです
 給与計算期間で区切った1か月を1行に記入

前回の当方の回答で参考としてあげた「雇用保険事務手続きの手引き」の事例を一つずつ確認すれば理解が進むと思うのですが…
熊本版、大阪版 には厚労省本部版よりも詳しい説明があります。

※前回の回答の補足
『欠勤控除額の算定が暦日数ではなく所定労働日数等を基礎としている場合は、無欠勤であっても4月はもちろん3月以前の基礎日数も暦日数を記入するのは誤りとなります。』
本質的には前回の通りですが、無欠勤の期間については便宜上暦日数を記入してもハローワークで許容されることもあります。

Re: 離職票の賃金基礎日数について

著者 たろぷん さん

最終更新日:2023年05月08日 17:50

springfield 様

この度は丁寧なご回答をいただき、ありがとうございました。

ようやく理解できました。
そもそも⑧欄⑨欄が⑩欄11欄と関連があると思っていた事が間違いだったのですね。

ずっとモヤモヤしていたので、解消していただき感謝です。
本当にありがとうございました。

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