労務管理カテではあるのですが、相談とかでもなくつぶやき程度の話なのでここに投稿します。
弊社では勤怠管理、人事給与システムの移行を検討することになり、いくつかのクラウドベースシステムを候補にあげ、試用をして評価を始めました。
あるプロダクトなのですが、試用で今年の1月分について勤怠管理に勤怠を登録し、給与システムに連携してみると、残業代がかなり多く計算されていました。
9:45~16:00が所定労働時間(5.25H)の事務職員で、勤怠は
1/4(木) 所定休日出勤 12:00~16:00
1/6(土) 所定休日出勤 10:00~14:00
1/13(土) 所定休日出勤 12:00~19:00
1/18(木) 9:45~19:00
1/26(金) 9:45~19:00
上記以外の日は所定労働時間内の勤務
です。
残業の基本賃金を1,200円として、計算された結果は29,850円になり、現行のシステムでは25,350円で4,500円も多く計算されています。
調べたところ、1/4(木)、1/6(土)、1/13(土)の合計15Hがすべて法定外残業に合算されていました。
1/4(木)、1/6(土)、1/13(土)はいずれも、8H/日以下かつ40H/週なので法定内残業として集計値をもらえないかとサポートに問い合わせると
「所定休日を残業時間として集計する場合は、すべての時間が法定外残業になる仕様です」
「今までそれで問題になってません」
と回答が…。
法定外残業は法で規定されているのですから、プロダクトの仕様で決めるものではありません。
所定休日出勤を法定外残業と同じように割増で支払いたいという気持ちは理解できますが、それは給与計算で行うなうべきで、勤怠管理システムは法で決められた通り正しく集計すべきです。
シリーズ導入20万社と謳っている勤怠管理システムなので、多く残業代を支払っている会社がかなりあるのかも知れません。
まぁ、多く支払っているのですから問題になることもないでしょうが、弊社としては法で決められた通り正しく集計していない勤怠管理システムは導入できないという結論に達しました。
こんな勤怠管理システムもあるので、導入には十分な検証が必要ですというお話でした。