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総務の給湯室

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通勤手当の過剰申請について

著者 どらけい さん

最終更新日:2024年06月29日 01:09

2つの居住地があり、土日だけ住む居住地から申請されてた通勤手当分を、いまの実態の居住地から通勤手当にした場合、
多く払っていた通勤手当の差額分について、従業員に変換請求することは可能なのでしょうか?従業員が虚偽申請をしていたという状況として、意見が聞きたい。よろしくお願いします。

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Re: 通勤手当の過剰申請について

著者 ton さん

最終更新日:2024年06月29日 03:37

> 2つの居住地があり、土日だけ住む居住地から申請されてた通勤手当分を、いまの実態の居住地から通勤手当にした場合、
> 多く払っていた通勤手当の差額分について、従業員に変換請求することは可能なのでしょうか?従業員が虚偽申請をしていたという状況として、意見が聞きたい。よろしくお願いします。


こんばんは。私見ですが…
2か所住所というのは住所と居所でしょう。
現状からみて普段生活をしているところ…住所…の通勤手当が居所となるところより経済的なのでしょう。
申請が虚偽申請であれば搾取になりますので返還請求できると思われます。
ネット情報ですが…

虚偽の交通費申請をしたらどうなる?
・刑法第246条「人を欺いて財物を交付させた者は、十年以下の懲役に処する。」 虚偽の申請をして、本来発生していない交通費をもらっている場合、刑法の詐欺罪に問われる可能性もあります。 交通費の不正受給は、悪質であると認められた場合に重い刑罰が伴うこともあるため、会社が定める規定に従って正しく請求するようにしましょう

賃金の過払いについては会社が従業員に対して「不当利得返還請求」(支払時から10年、ただし過払いを知った時から5年間行使しないときは5年)をすることができます

通勤手当も賃金ですから不当返還請求が可能と考えます。

⁂-所得税法では、納税義務の判断を日本での「住所または居所」の有無で区分している。 ここで言う「住所」とは生活の本拠を指し、一方の「居所」は生活の本拠とまでは言えないが、相当期間にわたって継続居住している場所のことをいう。 これらは所得税法の定義ではなく、民法の概念を流用したもの

後はご判断ください。
とりあえず。

Re: 通勤手当の過剰申請について

著者 ぴぃちん さん

最終更新日:2024年06月29日 08:32

こんにちは。

まず貴社の通勤手当の支給条件にどのように規定されているのか、によっても考え方は異なってくるかと思います。
住民票の住所と実際の居住地が異なることはままあるかと思います。

支給条件を満たしていないのに通勤手当を申請されているのであれば、その返金を求めることは可能でしょう。



> 2つの居住地があり、土日だけ住む居住地から申請されてた通勤手当分を、いまの実態の居住地から通勤手当にした場合、
> 多く払っていた通勤手当の差額分について、従業員に変換請求することは可能なのでしょうか?従業員が虚偽申請をしていたという状況として、意見が聞きたい。よろしくお願いします。

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