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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

就業規則の変更の説明

著者 クールダル さん

最終更新日:2024年09月11日 15:54

いつも、読ませていただいております。

今回、お聞きしたかったのは
就業規則の変更(正社員とパートの区分説明等)があるのですが
社員全員に周知しなければならないので
皆様の会社では、どのような方法でお知らせしていますか?

そもそも、閲覧回覧は可能ですが、1人に1冊と言う風には
渡されておりません。

掲示板に掲載でも用は足すのでしょうか?
周知と言う観点からは違うような気もします。
毎朝、朝礼があるのでその場で説明したとしても伝わるのか悩んでいます。

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Re: 就業規則の変更の説明

著者 いつかいり さん

最終更新日:2024年09月13日 05:25

> 今回、お聞きしたかったのは
> 就業規則の変更(正社員とパートの区分説明等)があるのですが
> 社員全員に周知しなければならないので
> 皆様の会社では、どのような方法でお知らせしていますか?
>
> そもそも、閲覧回覧は可能ですが、1人に1冊と言う風には
> 渡されておりません。
>
> 掲示板に掲載でも用は足すのでしょうか?
> 周知と言う観点からは違うような気もします。
> 毎朝、朝礼があるのでその場で説明したとしても伝わるのか悩んでいます。

こんにちは、

質問者のお立場が見えてこないので回答しづらいのですが、事業者側総務の仕事をされているものとして回答してみます。

就業規則の変更であっても、変更内容の周知が必要です。職場の様態にもよりますが、執務室内に掲示する形でも周知になります。

労基法施行規則第52条の2 
1 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
2 書面を労働者に交付すること。
3 磁気テープ、磁気ディスクその他…

朝礼で掲示してあるので見ておくようにとの声かけすればいいでしょう。

ただ、変更内容が一部でも労働者不利益変更ですと周知だけでは足りず、労働契約法にさだめた手順を踏まないと、有効にはなりません。

Re: 就業規則の変更の説明

著者 クールダル さん

最終更新日:2024年09月13日 11:04

いつかいり様、ありがとうございます。

当方、製造業の会社(50人未満)の総務を担当している者です。
変更は、古い就業規則の曖昧になっている部分の明文化が目的で、労働者の不利益になる事は無いのですが
就労場所が数カ所に建屋が分かれているので、どうやって周知をしたものかと相談させてもらいました。(相談時に、説明しておけば良かったです、すみません)

「労基法施行規則第52条の2」
知っているつもりでも、改めて確認できて良かったです。

ありがとうございました。

> こんにちは、
>
> 質問者のお立場が見えてこないので回答しづらいのですが、事業者側総務の仕事をされているものとして回答してみます。
>
> 就業規則の変更であっても、変更内容の周知が必要です。職場の様態にもよりますが、執務室内に掲示する形でも周知になります。
>
> 労基法施行規則第52条の2 
> 1 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること。
> 2 書面を労働者に交付すること。
> 3 磁気テープ、磁気ディスクその他…
>
> 朝礼で掲示してあるので見ておくようにとの声かけすればいいでしょう。
>
> ただ、変更内容が一部でも労働者不利益変更ですと周知だけでは足りず、労働契約法にさだめた手順を踏まないと、有効にはなりません。
>

Re: 就業規則の変更の説明

著者 いつかいり さん

最終更新日:2024年09月13日 15:42

> 当方、製造業の会社(50人未満)の総務を担当している者です。
> 変更は、古い就業規則の曖昧になっている部分の明文化が目的で、労働者の不利益になる事は無いのですが
> 就労場所が数カ所に建屋が分かれているので、どうやって周知をしたものかと相談させてもらいました。(相談時に、説明しておけば良かったです、すみません)
>
> 「労基法施行規則第52条の2」
> 知っているつもりでも、改めて確認できて良かったです。


> 就労場所が数カ所に建屋が分かれている

同一敷地内に複数の建屋がある、という理解でよろしいでしょうか。

現況就業規則周知をどうされているのかわかりませんが、それぞれの建屋入口に掲示板があれば、そこに変更内容の掲示もしくは、冊子ぶら下げでしょう。



Re: 就業規則の変更の説明

著者 クールダル さん

最終更新日:2024年09月20日 09:35

いつかいり様、お返事ありがとうございます。
遅いレスで、すみません。

敷地は少し離れているのですが、タイムカードの打刻は
一か所なので、そちらで変更の掲示をし冊子も置くので事は解消されますね。
(外部者も入る場所なので、今までは設置し無かったのです)

ありがとうございます。
何度もご丁寧にありがとうございました。

>
> 同一敷地内に複数の建屋がある、という理解でよろしいでしょうか。
>
> 現況就業規則周知をどうされているのかわかりませんが、それぞれの建屋入口に掲示板があれば、そこに変更内容の掲示もしくは、冊子ぶら下げでしょう。
>
>
>
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