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【安全管理】改正安衛則の施行に伴う熱中症対策について

著者 tmcmk さん

最終更新日:2025年05月16日 18:52

本社事業場における安全管理を担当している者ですが、2025年6月度に施行される改正安衛則の各種対応について、ご相談させて下さい。

改正安衛則の施行により、報告体制の整備や対応手順の明確化等が遵守対応として求められることとなりますが、改正安衛則の趣旨としては、「熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断をする為」に各体制を整備しておくものと理解をしております。

当社の状況として、重電関係の製造業ということもあり、本社勤務者の中に技術部門があり、技術部門の人間が客先に赴いて、暑熱環境における調整作業や現調作業等を実施することが想定されます。

改正安衛則の趣旨から考えれば、暑熱環境における作業が発生しない本社事業場では「熱中症発生の恐れが無い為」本社事業場としての遵法対応は不要であり、当社の技術部門の従業員が暑熱環境において作業をするうえで、「客先で整備された報告体制や対応手順に従うこと」が基本的な考え方になるという理解で問題ないでしょうか。

皆様の知見をお貸しいただきたく、何卒宜しくお願い致します。

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Re: 【安全管理】改正安衛則の施行に伴う熱中症対策について

著者 booby さん

最終更新日:2025年05月17日 11:29

第一種衛生管理者有資格者です。

>暑熱環境における作業が発生しない本社事業場
とのことですが、定期的にWGBTや気温を測定し、その結果を持って暑熱環境では無い判断がなされているでしょうか。まずそれが必要だと思います。その上で

>当社の技術部門の従業員が暑熱環境において作業をするうえで、「客先で整備された報告体制や対応手順に従うこと」が基本的な考え方になる
この考え方は妥当ではありますが、私がご相談者さんの立場でしたら、もう一歩踏み込んで「客先で整備された報告体制や対応手順」の妥当性を評価すると思います。企業に求められる安全配慮義務は客先における業務においても適用されます。ご相談の件においては、全く作業環境測定がされておらず、熱中症発生可能性が高い状態を放置している客先に社員を派遣して熱中症による災害が発生した場合、客先と御社と両方に責任があるとされるのが通常だからです。

たぶん他の安全衛生項目については受注後の打ち合わせで先方の手順を確認するか、御社の受注条件に受注後の手順公開を入れていると思います。そこに熱中症に関しての項目が入ることになるでしょう。

ご参考まで。

> 本社事業場における安全管理を担当している者ですが、2025年6月度に施行される改正安衛則の各種対応について、ご相談させて下さい。
>
> 改正安衛則の施行により、報告体制の整備や対応手順の明確化等が遵守対応として求められることとなりますが、改正安衛則の趣旨としては、「熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断をする為」に各体制を整備しておくものと理解をしております。
>
> 当社の状況として、重電関係の製造業ということもあり、本社勤務者の中に技術部門があり、技術部門の人間が客先に赴いて、暑熱環境における調整作業や現調作業等を実施することが想定されます。
>
> 改正安衛則の趣旨から考えれば、暑熱環境における作業が発生しない本社事業場では「熱中症発生の恐れが無い為」本社事業場としての遵法対応は不要であり、当社の技術部門の従業員が暑熱環境において作業をするうえで、「客先で整備された報告体制や対応手順に従うこと」が基本的な考え方になるという理解で問題ないでしょうか。
>
> 皆様の知見をお貸しいただきたく、何卒宜しくお願い致します。

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