本社事業場における安全管理を担当している者ですが、2025年6月度に施行される改正安衛則の各種対応について、ご相談させて下さい。
改正安衛則の施行により、報告体制の整備や対応手順の明確化等が遵守対応として求められることとなりますが、改正安衛則の趣旨としては、「熱中症のおそれがある労働者を把握した場合に迅速かつ的確な判断をする為」に各体制を整備しておくものと理解をしております。
当社の状況として、重電関係の製造業ということもあり、本社勤務者の中に技術部門があり、技術部門の人間が客先に赴いて、暑熱環境における調整作業や現調作業等を実施することが想定されます。
改正安衛則の趣旨から考えれば、暑熱環境における作業が発生しない本社事業場では「熱中症発生の恐れが無い為」本社事業場としての遵法対応は不要であり、当社の技術部門の従業員が暑熱環境において作業をするうえで、「客先で整備された報告体制や対応手順に従うこと」が基本的な考え方になるという理解で問題ないでしょうか。
皆様の知見をお貸しいただきたく、何卒宜しくお願い致します。