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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

扶養に関して

著者 オッハー さん

最終更新日:2007年07月18日 22:24

質問です。
結婚後、妻を扶養にして、なおかつ妻の収入が年間130万以上の場合、その収入額が不正だということがど発覚した場合どのような処罰があるのでしょうか?

また、どのように発覚するのでしょうか?

というのは家族手当、住宅手当が余分にもらえるためにやろうと思うのですが、このようなことは可能なのでしょうか?

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Re: 扶養に関して

著者 Maria さん

最終更新日:2007年07月20日 09:26

> その収入額が不正だということがど発覚した場合どのような処罰があるのでしょうか?

健康保険の被扶養者となった日まで(途中で扶養条件を外れた場合はその日まで)遡って被扶養者の資格を喪失し、その間に健康保険が負担した保険給付を全額返還させられるのが基本です。
最初から意図的に嘘の申告をして被扶養者となり、その後保険給付を受けていた場合、詐欺罪にあたるかもしれません。
(立件されるかどうかは別として)
また、被扶養者だと自動的に国民年金の第3号被保険者となり、被扶養者の分の保険料が厚生年金から支払われているわけですから、こちらのほうにも影響があるのではないでしょうか。

> また、どのように発覚するのでしょうか?

発覚する要素はたくさんありますよ。
たとえば、年末調整の配偶者控除。
ほんとうに健康保険の被扶養者であれば、配偶者控除もしくは配偶者特別控除の対象になるはずですから、ここが記入されていなければ「なぜ記入されてないの?」ということになりますし、
ちゃんと記入すれば当然金額がおかしいということになります。
金額をごまかして記入したら会社にはばれないかもしれませんが、
今度は税務署のほうから申告額がおかしいと指摘されることになりますね。
ほかには、奥さんのほうが勤務先の厚生年金の強制被保険者に当たる場合。
(パートタイマーであっても、勤務日数と勤務時間が一般社員の3/4以上になると強制被保険者となります)
健康保険の被扶養者である配偶者は自動的に国民年金の第3号被保険者になりますが、にもかかわらず厚生年金の被保険者となれば、
重複して年金に加入しているわけですから、当然おかしいということになりますよね。
また、厚生年金の強制被保険者にならない場合でも、週20時間以上働けば雇用保険の適用になりますから、そちらからばれる可能性もあると思います。

> このようなことは可能なのでしょうか?

もし可能だとしても、絶対にやめておくべきです。
「会社に嘘の報告をした」ということで、下手したらあなた自身が解雇される可能性もありますよ。
家族手当や住宅手当を多く受け取れるとのことですから、会社からお金を騙し取っているようなものですので。

Re: 扶養に関して

著者 アキヒロ さん

最終更新日:2007年07月24日 08:47

もらいたいという気持ちはわからなくもないですが、
そのような方というのは必ず総務担当者は把握されてますよ。
(年調、税務署勧告、健保再認定、etc)

例え表面的には会社から何も言われないとしても、
そのような行為をしている事自体はバレてますので、
金額の問題以上に、後は自身の会社での評価につながってくる
問題だと思います。

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