> 受取手形の裏書について教えてください。
> 振出人から当社宛の手形を受け取り裏書する時に第一裏書人ではなく第二裏書人のところに押印してしまいました。第一第二共押印してどちらを訂正印を押せばよろしいでしょうか
こんにちは。
手形法第十六条第一項に 「(前略)抹消シタル裏書ハ此ノ関係ニ於テハ之ヲ記載セザルモノト看做ス(後略)」とあります。第十六条は為替手形に関する条文ですが、約束手形に関しても準用されます。これにより裏書は抹消できますし、抹消した場合は裏書しなかったものとみなされます。従いまして第一あるいは第二の裏書どちらを抹消してもかまわないと思います。また、手形法上は抹消するだけで訂正印の必要もないと思います。しかしながら、お尋ねの場合は当然銀行の統一手形用紙の場合だと思いますので、最終的には銀行に確認のうえ処理なさってください。場合によっては銀行の内規で違った処理を要求する可能性もございますので。