相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

事業統一 職種変更か離職

著者 りりー さん

最終更新日:2008年01月18日 05:52

福祉施設で栄養士で雇用されています。福祉の支援法に基づき事業縮小 1法人2施設あるものを 1つに統合するので
栄養士も1人でいいからということで 15日に言われました。 介護職で残るか 辞めるかの選択を求められました。
一方的なことで 戸惑っています。現在48歳です。専門職で辞令も受けています。介護職で残ることは考えていませんが 何もなければ働けて報酬を受けることができることができなくなるのですから それなりの要求をすることができるのでしょうか 自己退職でなく 事業者理由による退職になると思います。 よろしくお願いします。

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Re: 事業統一 職種変更か離職

著者 外資社員 さん

最終更新日:2008年01月18日 08:56

こんにちは、

大変な状況ですね。
ご身分が公務員かは不明ですが、公務員の事例は
知らないので民間の一般的なお話にて。

解雇については、最低でも1ヶ月前の事前通知が
必要です。 加えて、会社側は解雇には合理的な理由が
必要で、配置転換等の雇用を確保する努力が求められます。

もちろん、解雇の事由に会社側都合が大きい場合には、
在籍期間に応じて退職金が割り増しされる場合
もありますが必須ではありません。
退職金制度の無い中小企業も多いので会社の懐具合や、
規模、状況により、+アルファは異なります。
また、会社が存続の危機にあり事業規模縮小ならば、
解雇予告手当もなく、倒産寸前ならば通常の給与
さえ遅配、貰えないという場合もあります。

今回の場合では、事業所統合とのことで合理性はあり、
職種転換にはなりますが雇用継続の努力はしています
ので、合理性はあるかもしれません。
ですから、1ヶ月前の解雇予告があれば、最悪の場合
何も払わなくても可能だと思います。
解雇予告に1ヶ月の期間が無い場合には、足りない期間に
対して、給与相当の金額を”解雇予告手当て”として払う
必要はあります。
後は、ケースバイケースで、相手の懐具合によります。

福祉施設のような場合に固有の事例があるのかは不明ですが
過去の事例があれば、それに準じた補償を求めることは
可能だとは思います。 とは言え義務ではなく、後は
交渉次第になるのだと思います。

Re: 返信ありがとうございます。

著者 りりー さん

最終更新日:2008年01月18日 21:34

身分は 社会福祉法人ですから 民間で 公務員ではありません。今日、また 話し合いをしました。特例措置で、支援員で残るなら平成21年3月までは 勤務時間は今までとかわらず 9時から17時30分 給与体制も栄養士の給与体制で 21年4月からは 特例をはずし 支援員の勤務で 早番・遅番・泊まりもしないといけないといううことでした。 私のほうから、仮に辞めるとすると 特例措置はと尋ねたら、考えていないと言うことを言われ残らないと言うのは 自分の選択だからと言われました。
それは、会社側の都合による選択肢なのだから 何もなく
6月まで在籍すれば賞与もある。12月から6月の期間のものだから 会社事情による選択肢なのだから不利ではないかと言いました。園長はそれまで考えてなかったと言われたが
来週話があると思います。基本的には退職金の上乗せ自体はないと言うことです。1人で戦わなければならないので 助言ありがたいです。結論として 私としては辞める方向です。でも、辞めるにあたっても 有利に運びたいと思ってます。失業給付金についても 自己退職と会社事情とでは違っているということ。私の場合は やめるという選択をした場合 会社事情になるのでしょうか 転んでもただでは起きたくないです。特例と言われても私にとっては特例ではないです

Re: 返信ありがとうございます。

著者 外資社員 さん

最終更新日:2008年01月23日 09:07

お返事遅れてすみません。
状況からいえば、雇用側は多少のフトコロ余裕があるので
可能な限り、有利な条件は引き出した方が良いと思います。
そうした団体で、残っている人は、多分 転職の苦労や
退職する側の気持ちは判りにくいものです。
それを補う為の補償だと思います。

再就職に備えて、お金は必要ですし、自分で努力を
しなければ良い条件を引き出せないのは仰る通りです。
そうした気持ちを持つ方は、次の良い選択が出来るのだと
思います。

Re: 返信ありがとうございます。

著者 りりー さん

最終更新日:2008年01月27日 21:38

返信ありがとうございます。
あれから、何もアクションが かかってきません。
こちらは、ハローワークに行って来ました。
自己退職か、会社都合かにより 雇用給付金のもらう条件が大幅に違うこと。自己退職でなければ 退職願い、届けは書かないのがいい。書くことになれば、会社申し入れによりと書くこと。コピーをとっておくこと。など、アドバイスを受けましたが 
日にちがたつと むかつくことも多いです。
今の給与等条件にあうところは少ないのが現状です。

りりーさま

最終更新日:2008年01月28日 12:43

横から失礼します。
 大変ですね。心中お察しします。
私は前の職場で業務縮小の為退職をしました。
人事担当者の言うままに退職願いを「一身上の都合」と書かされました。早期退職制度もあったのですが、対象にはさせないと退職金の割り増し手続きも拒否されました。
 りりーさんには私のような事にはなって欲しくありません。もうお気持ちは決まっていらっしゃるようですが、特例が受けられる間はお勤めになって、その間に栄養士としての職場を探されたらいかがでしょう。
 即戦力の栄養士さんを現場は求めていると思います。

つい書き込んでしまいましたが、私では何にもお力になれませんでした。でも応援してます!!

Re: 返信ありがとうございます。

著者 りりー さん

最終更新日:2008年01月30日 04:00

KANAさん ありがとうございます。
1人で戦っています。施設側と話し合いは続いています。
辞めるか 残るかの選択ですが 辞めるとしたら自己退職という言い方をするので 私の申し出でではないので 会社都合ではないかと 言っています。施設側は 離職の理由は 私の申し出で 不利にならないようにはすると言っていますが 見解がおかしい 施設側のほうが頭の上から物言う感じです。退職金の上乗せ制度はないけど 120パーセントという線が出てきました。私はここで勤めて6年ぐらいなので基本が少ないでしょうから わずかだと思いますが 
まあ、泥沼ですね。

3月末で退職することにしました。

著者 りりー さん

最終更新日:2008年02月09日 05:43

みなさん、ありがとうございます。
3月末で、退職することにしました。
退職金の120パーセントとなりましたが、規定にないと言うことで 会社側からの申し出でが1ヶ月前でなかったと言うことにして 給与の1か月分を保障すると言う名で拠出するといううことです。6年ぐらいしか働いていませんので 給与1か月分のほうが多いと思います。年休も消化していいということで3月は出勤しないつもりでしたが、事務から
1日も出ないと交通費が出せないからと言われたので1日だけ出勤することにしました。雇用保険の手続きも会社都合の解雇といううことで話がつきました。 
そのため、退職届などは書かないでいいということになりました。 机まわりの整理をはじめたところです。
ありがとうございます。

Re: 3月末で退職することにしました。

最終更新日:2008年02月09日 16:44

流れを読みましたが、
ものすごくいい待遇じゃないですか?
割り増し+退職予告手当て+1日でただけで交通費など・・・
会社は残ってもいいといっているのですよね?
それだけの勤続年数でこれだけいい対処をしてくれる会社は珍しいと思います

何はともあれ、お疲れ様でした。

Re: 3月末で退職することにしました。

著者 りりー さん

最終更新日:2008年02月11日 09:56

> 流れを読みましたが、
> ものすごくいい待遇じゃないですか?
> 割り増し+退職予告手当て+1日でただけで交通費など・・・
> 会社は残ってもいいといっているのですよね?
> それだけの勤続年数でこれだけいい対処をしてくれる会社は珍しいと思います
>
割り増しが退職予告手当てです。残っていいとは言え
自分の選んだ職種でなく、管理栄養士の職業に誇りと責任を
もっている者にとっては、屈辱的な申し出です。
昨年から、誘ってくれている会社もありますので こちらのほうは、非常勤でならと 返事はしています。
メタポの指導の勉強等の 充電期間にしたいと思います。

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