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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

正しい請負でしょうか?

著者 数学苦手 さん

最終更新日:2008年01月28日 14:12

今まで客先の言われる通りにしてきた為、弊社の請負が正しいものなのか分かりません。
正しいと言えるのか?間違いであればどこがおかしいのか教えてください。

不安な点①客先構内で客先が用意してくれた一室(プレハブ)を事務所として責任者1名および社員4~5名が常駐し作業をしております。この一室には他社(2社)も入っていますが業務は全く別です。この事務所は無償となっています。
不安な点②弊社から客先への請求は社員ごとの技術レベルによって単価を設定しており、社員ごとに単価×○工数としております。請負契約書へは別途定める算定基準により算出と記載しており、別途に単価表を作成しています。

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Re: 正しい請負でしょうか?

最終更新日:2008年01月29日 10:14

請負における請負人の債務は、仕事を完成することです。(参照条文 第六百三十二条  請負は、当事者の一方がある仕事を完成することを約し、相手方がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。 )
ですから、個々の工程を個々の仕事の完成と捉えて報酬を決められているのではないでしょうか?②は問題ないのではないでしょうか?

注文者の債務は報酬の支払いだけですから、①事務所の提供等は特に問題ないように思えます。もっとも、他社も同じ場所で業務をしているとのことですから、機密保持契約等の問題は別途あるかもしれないでしょうけれども。
また、請負契約であっても、契約書で特に民法で定められていること以上のことを契約していた場合はこれもまた注意が必要だと思われます。

Re: 正しい請負でしょうか?

著者 数学苦手 さん

最終更新日:2008年01月29日 13:56

ありがとうございます。

しかしながら先ほどある弁護士さんが書かれている本を読みました。そこには次の様に
書かれています。
①機械・設備、器材、材料等の自己調達により業務が行われていること。(注文者側の機械・ 設備等の無償使用ではなく、少なくとも賃貸借契約等により費用を負担していること)
②契約金額は仕事の完成や業務の独立処理を会社として請負うのであるから、労務費計算(労働者数×日数(時間数)×単価)としてはならず、請負の業務処理代金として全ての経費を含めて一括して定めた方が良い。

よく分かりませんが、上記は法で定められていることではなく、努力義務みたいなものなのでしょうか?

Re: 正しい請負でしょうか?

最終更新日:2008年01月30日 11:11

①機械・設備、器材、材料等の自己調達により業務が行われていること。(注文者側の機械・ 設備等の無償使用ではなく、少なくとも賃貸借契約等により費用を負担していること)

②契約金額は仕事の完成や業務の独立処理を会社として請負うのであるから、労務費計算(労働者数×日数(時間数)×単価)としてはならず、請負の業務処理代金として全ての経費を含めて一括して定めた方が良い。

民法上の要求ではないですね。日数(時間数)×単価としてしまうと、「仕事の完成」に対して報酬を払うという形式ではなくなってしまうから(委任や、雇用になってしまうから)、まずいと書かれているのだと思います。仮に1日で完成させる仕事を4日間というような契約でしたら、日数×単価としても、「仕事の完成」に対する報酬の支払いという形になりますよね?ですので1工程×報酬で支払われているというお話でしたので、1個1個の工程を仕事の完成と捉えるならば(具体的な契約内容がなんともいえませんからわかりませんが)、いいのではないかなと思ったんです。もっとも、その本に書かれているように、請負業務全体を完成させる仕事と捉えるのが通常であるようにも思えます。しかし、全体を完成させる仕事と捉えると、民法上は一部を終えても、報酬を払わなくてもよいこととなり(契約上はわかりませんが)、請負人には不利だと思います。
仕事の完成が請負人の義務ですから、本来はそれにかかる費用等一切が報酬に含まれることになる(イコール請負人の負担)ので、賃貸借契約等を結べと書いてあるのだと思います。でも注文者が無償で場所を提供してくださっているなら、わざわざ御社に不利益になるような賃貸借を結ぶ必要はないと思います。もっとも、何かトラブルが発生した場合事後的に使用料を払えといわれる可能性は否めないですから、ほんとなら無償でしたら使用貸借契約を最初に締結しておくべきだったのかもしれませんね。

Re: 正しい請負でしょうか?

著者 おっとどっこい さん

最終更新日:2008年01月30日 17:50

多分、「偽装請負」に当たらないかという心配かと思われます。
この問題は、構内請負等を向かいいれて業務をこなしている会社は少なからず悩ましい問題かと思います。
労働局は、下記の自己点検表を出し、チェックを呼びかけています。
不安に思うことは、匿名でよいので労働局に確認しても良いのでは?

以下、東京労働局のホームページより

《請負の適正化のための自主点検表》

区分基準(労働省告示第37号)を踏まえて、請負(業務委託を含む)が適正に行われているかのチェックポイント(目安)を示したものです。適正な請負のための大切な要件は「★印」の2つの項目です。それを満たすためにさらに「1~6」の6つの項目があります。現場の実態に照らし合わせて点検をしてみましょう!

* 発注者=注文主、受託者=請負事業者

★ 受託者の雇用する労働者の労働力を自ら直接利用すること
適正な請負の要件として、まず下記の1~3の項目があります。  具体的には、業務の処理方法を発注者が介在せずに受託者が決め  ること、労働者の勤怠管理を発注者が介在せずに受託者が行うこ  と、現場への入退場や服装の規律ついても受託者が決めることが  必要です。
  □印の項目を参考にしながら1~3を点検して下さい。(□印の  各項目に該当すれば適正といえるでしょう)



1 労働者に対する業務の遂行方法に関する指示その他の管理を自ら行っていますか?(各項目に該当すれば□欄にを記入)

□ 作業場における労働者の人数、配置、変更等の指示を全て受託者が行っている。
□ 労働者に対する仕事の割り当て、調整等の指示を全て受託者が行っている。
□ 労働者に対する業務の技術指導や指揮命令を全て受託者が行っている。
□ 受託者自らが作業スケジュールの作成や調整を行い労働者に指示をしている。
□ 欠勤等があった時の人員配置は、受託者が自ら指示、配置をしている。
□ 仕事の完成や業務の処理方法の教育、指導を受託者自ら行っている。
□ 作業者の個々の能力評価を受託者自らが行い、発注者に能力評価の資料等を提出することはない。
□ 発注者の許可、承認がなくても、受託者の労働者が職場離脱できる。(但し、施設管理上、機密保持上の合理的理由がある場合は除く)


2 労働者の労働時間等に関する指示その他の管理を自ら行っていますか?

□ 受託者が労働者の就業時間、休憩時間の決定、残業、休日出勤の指示、欠勤、遅刻、早退等の勤怠管理を行っている。
□ 発注者の就業規則をそのまま使用したり、その適用を受けることはない。
□ 発注者が作成するタイムカードや出勤簿をそのまま使用していない。
□ 受託者の個々の労働者の残業時間、深夜労働時間、休日労働日数の把握、確認、計算等を発注者が行うことはない。


3 企業における秩序の維持、確保等のための指示その他の管理を自ら行っていますか?

□ 発注者が作成した身分証明書、IDカード等を使用していない。(但し、施設管理上、機密保持上の合理的理由がある場合は除く)
□ 発注者から直接受託者の個々の労働者の能力不足等の指摘を受けていない。
□ 発注者が面接等を行い受託者の労働者を選定することはない。
□ 発注者と同一の作業服(帽子を含む)を着用していない。(但し、施設管理上、機密保持上等の合理的理由がある場合、または有償による貸与は除く)。
□ 労働者の要員の指名、分担、配置等の決定を受託者が全て行っている。



★ 請け負った業務を受託者の自己の業務として独立して処理していること 適正な請負の要件として、さらに下記4~6の項目があります。「6」については、業務の処理に必要な設備、機械等を受託者が用意するか有償で借りる、発注者に無い受託者独自のノウハウ等を用いて業務を処理することのどちらかの要件が必要です。
□印の項目を参考にしながら、4~6を点検してください。(□印の各項目に該当すれば適正といえるでしょう)



4 業務の処理に必要な資金を全て自らの責任において調達・支弁していますか?(各項目に該当すれば□欄にを記入)

□ 必要になった旅費、交通費等をその都度発注者に請求することはない。
□ 原料、部品等を発注者から無償で提供されていない。
□ 出張交通費の実費を発注者の旅費規程によって請求、支払いすることはない。


5 業務の処理について、民法・商法その他の法律に規定された、事業主としての全ての責任を負っていますか?

□ 契約書に、業務の処理につき受託者側に契約違反があった場合の損害賠償規定がある。
□ 契約書に、受託者の労働者の故意、過失による発注者または第三者への損害賠償規定がある。
□ 労働安全衛生の確保、責任は受託者が負っている。


6 単に肉体的な労働力を提供するものとはなっていませんか?(単なる肉体的な労働力の提供では要件を満たしません)

□ 処理すべき業務を、受託者の調達する設備・機器・材料・資材を使用し処理している、または発注者が設備等を調達する場合は無償で使用していない、受託者独自の高度な技術・専門性等で処理をしている。(のどちらかに該当していること)
□ 契約書に、完成すべき仕事の内容、目的とする成果物、処理すべき業務の内容が明記されている。
□ 労働者の欠勤、休暇、遅刻等による作業時間の減少等に応じて、請負代金の減額等が定められることになっていない。
□ 請負代金は、{労務単価×人数×日数または時間}となっていない。(但し、高度な技術・専門性が必要な場合を除く)



☆ 点検の結果はいかがでしたか?もし、該当しない項目があれば、適正な請負とは判断できない可能性があります。その場合にはお早めに下記までご相談をお願いいたします。


問合せ・相談先
東京労働局 需給調整事業部 需給調整事業第二課
港区海岸3-9-45 東京労働局海岸庁舎
〒108-0022 TEL 3452-1474

Re: 正しい請負でしょうか?

著者 数学苦手 さん

最終更新日:2008年02月05日 08:52

ありがとうございました。
なんとなく理解しました。

要するに法で定められていることは「指揮命令者が誰か?」
という点が最も重要なポイントである。
発注先から無償で施設等を借りても良いが、それを理由に請負とは見なされない場合もある。
ということですね。

Re: 正しい請負でしょうか?

最終更新日:2009年02月23日 15:48

> ありがとうございます。
>
> しかしながら先ほどある弁護士さんが書かれている本を読みました。そこには次の様に
> 書かれています。
> ①機械・設備、器材、材料等の自己調達により業務が行われていること。(注文者側の機械・ 設備等の無償使用ではなく、少なくとも賃貸借契約等により費用を負担していること)
> ②契約金額は仕事の完成や業務の独立処理を会社として請負うのであるから、労務費計算(労働者数×日数(時間数)×単価)としてはならず、請負の業務処理代金として全ての経費を含めて一括して定めた方が良い。
>
> よく分かりませんが、上記は法で定められていることではなく、努力義務みたいなものなのでしょうか?

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