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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

自動車保険

著者 わしづ さん

最終更新日:2008年03月23日 09:06

弊社では、マイカー通勤する職員に対し、規程を定め、ある一定以上の自動車保険への加入を義務づけています。具体的には、対人補償・対物補償・搭乗者賠償について加入すべき最低補償金額が定められています。
で、この搭乗者賠償についてですが、自動車保険証に記載されている「人身傷害補償」と「搭乗者障害補償」はどう違うのか、ご存知の方はいらっしゃいませんか?保険会社に電話で問い合わせましたが、正直、よくわかりませんでした。「搭乗者障害」は付けてないけど「人身障害」に加入している職員から、「人身障害」で搭乗者賠償はきちんとカバーできているとの申請があり、混乱しています。
ご存知の方ご教授願います。

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Re: 自動車保険

著者 たまりん さん

最終更新日:2008年03月24日 09:00

こんにちは、はくはくさん。

 さて、ご質問の件、以下の通り回答いたします。

Q.「人身傷害補償」と「搭乗者障害補償」はどう違うのか?
A.『補償のされ方が違う』と考えればよいと思います。
 「人身傷害」は、保険金額の上限までの範囲で、『過失の有無にかかわらず』補償されるのです。
 一方、「搭乗者傷害」は、『1日当たり○○○○円×日数』で補償されます。

 これを数字に置き換えますと、仮に人身傷害を5千万円付していた場合、傷害の程度に応じ、相手との示談有無に関係なく、最大5千万円が補償されます。
 一方、搭乗者傷害が、1日あたり1500円付していた場合、傷害の程度には“関係なく”、例えば入院日数が30日間の場合、1500円×30日=45000円が補償されるのです。

 ということで、もうお分かりかと思いますが、どちらが補償面で良いかを比較すると、人身傷害のほうが大きく、御社社員さんの指摘どおり、『人身傷害は搭乗者傷害をカバーしている(カバーして余りある)』と言えますね。
※人身傷害には、その他にもメリットがありますが、混乱するといけないので、それには触れないことにしますね。

 正直、弊社は損害保険代理店を兼業で行い、私自身が上級資格を持っているので簡単に説明しますが、確かにそれらの違いは分かりにくいと思います。
 ちなみに、弊社のマイカー通勤者への保険加入条件は、
①対人、対物:無制限
②人身傷害5000万円以上
とし、搭乗者傷害については強制しておりません。

以上

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