相談の広場

このエントリーをはてなブックマークに追加

総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

育児休業終了後の社会保険料について

著者 としこちゃん さん

最終更新日:2008年06月26日 09:17

Mariaさん早速教えていただきまして有り難うございます。2月は9日しか出勤日数がありませんので、本人に確認した上で、3月・4月分の給与で算定します。
書類は、被保険者報酬月額変更届によるものと思いますが、備考欄に育児休業終了時とか記入した方がよいのでしょうか?よろしくお願いします

スポンサーリンク

Re: 育児休業終了後の社会保険料について

著者 Maria さん

最終更新日:2008年06月26日 03:11

> 今年、2月中旬1年間の育児休業を終了して復帰した職員の社会保険料の事でお尋ねします。
> 日給月給制を導入しているため、4月に支払った3月分の給与から全額支給しています。
> 3ヶ月経過致しました。
> 何かで読んだ記憶があるのですが、育児休業後3ヶ月の支給額を元に随時改定をする事が出来るのではと思うのですが、記憶違いでしょうか?
> 固定的賃金に変動があった訳ではありません。

育児休業等終了時報酬月額変更届のことですね?
これは随時改定ではありませんので、改定基準も違いますよ。
改定を行う条件は、
●1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業を終了した被保険者、または1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業を終了した被保険者
●上記に該当する場合であって、被保険者が事業主を経由して保険者に申出をした
 (逆を言えば、被保険者の申し出がないのに事業主が勝手に手続きすることはできない)
●育児休業等終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヶ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額と1等級でも差が生じた
上記の3点を満たした場合となります。
固定的賃金の変動があったかどうかは関係ありません。

【参考】社会保険庁ホームページ内
http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm

ちなみに、2月中旬から復職されているようですので、計算の対象となるのは2月分~4月分の給与です。
4月に支払った3月分の給与からではありませんのでお間違えなく。
ただし、賃金支払い基礎日数が17日に満たない月がある場合はその月を除いて計算することになっていますので、
もし2月分の賃金支払い基礎日数が17日に満たない場合は、
3月分と4月分の2ヵ月分の給与から計算することになります。

Re: 育児休業終了後の社会保険料について

著者 としこちゃん さん

最終更新日:2008年06月26日 09:06

> > 今年、2月中旬1年間の育児休業を終了して復帰した職員の社会保険料の事でお尋ねします。
> > 日給月給制を導入しているため、4月に支払った3月分の給与から全額支給しています。
> > 3ヶ月経過致しました。
> > 何かで読んだ記憶があるのですが、育児休業後3ヶ月の支給額を元に随時改定をする事が出来るのではと思うのですが、記憶違いでしょうか?
> > 固定的賃金に変動があった訳ではありません。
>
> 育児休業等終了時報酬月額変更届のことですね?
> これは随時改定ではありませんので、改定基準も違いますよ。
> 改定を行う条件は、
> ●1歳に満たない子または1歳から1歳6ヶ月に達するまでの子を養育するための育児休業を終了した被保険者、または1歳から3歳に達するまでの子を養育するための育児休業制度に準ずる措置による休業を終了した被保険者
> ●上記に該当する場合であって、被保険者が事業主を経由して保険者に申出をした
>  (逆を言えば、被保険者の申し出がないのに事業主が勝手に手続きすることはできない)
> ●育児休業等終了月(ただし、終了した日が月末である場合は、その翌月)以後3ヶ月間に受けた報酬の平均月額を標準報酬月額等級区分にあてはめ、現在の標準報酬月額と1等級でも差が生じた
> 上記の3点を満たした場合となります。
> 固定的賃金の変動があったかどうかは関係ありません。
>
> 【参考】社会保険庁ホームページ内
> http://www.sia.go.jp/seido/iryo/iryo09.htm
>
> ちなみに、2月中旬から復職されているようですので、計算の対象となるのは2月分~4月分の給与です。
> 4月に支払った3月分の給与からではありませんのでお間違えなく。
> ただし、賃金支払い基礎日数が17日に満たない月がある場合はその月を除いて計算することになっていますので、
> もし2月分の賃金支払い基礎日数が17日に満たない場合は、
> 3月分と4月分の2ヵ月分の給与から計算することになります。

相談を新規投稿する

1~2
(2件中)

    スポンサーリンク

    経営ノウハウの泉より最新記事

    スポンサーリンク

    労働実務事例集

    労働新聞社 監修提供

    法解釈から実務処理までのQ&Aを分類収録

    注目のコラム

    注目の相談スレッド

    PAGE TOP