私の話なのですが、H18年11月に出産して、育児休業、H19年10月に職場復帰しました。
当時夫は定職についていなかったので、子供は生まれた時点で私の扶養家族(社会保険&所得税)にしました。現在は正社員で働いています。
今回の相談は子供は私の扶養家族なのに、会社の規定で住宅手当・家族手当は「従業員が主たる生計維持者の場合支給する」とあるので、私はもらえてません。
夫は働きはじめたばかりなので私とさほど収入は変わらないのですが、やはり主たる生計維持者は夫なのでしょうか?
総務担当者の方は12月の源泉徴収票を提示して私の方が収入が多ければ支給してくれると言っているのですが、そこまで見せる必要はあるのかと疑問に感じます。
実際に年末になってみないとわかりませんが年収は50万以内の差でしょう。(どちらの収入の方がいいかは不明)
私が男で同じ状況なら担当者も「奥さんの源泉徴収票を見せて」とは言わないと思います。
夫の会社は住宅手当がないのですが家族手当は、扶養家族にした時点でもらえるそうです。
この場合、やはりあきらめて夫の扶養家族にして家族手当だけをもらう方が懸命でしょうか?
アドバイスお願いします。