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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

かけもち

著者 sanuyo さん

最終更新日:2008年07月21日 20:28

教えてください。
他の会社に正社員として勤務しているひとが、パートとして入社することになりました。当社としましては働いた分だけ時給で給与を支払うことになるのですが、何か注意しなければいけないことありますか?ちなみにその人は他の会社にて社会保険に加入しており、当社にて働くことは内緒にしています。

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Re: かけもち

著者 ton さん

最終更新日:2008年07月22日 00:42

> 教えてください。
> 他の会社に正社員として勤務しているひとが、パートとして入社することになりました。当社としましては働いた分だけ時給で給与を支払うことになるのですが、何か注意しなければいけないことありますか?ちなみにその人は他の会社にて社会保険に加入しており、当社にて働くことは内緒にしています。


こんにちわ。
いわゆるダブルワークですよね。
給与ですから、源泉がまず浮かびます。
乙欄計算になりますので、年末調整はできませんから
確定申告をするように説明してください。
実際本人が申告するかどうかは別にして雇用側の注意喚起をしておく事が大切と思います。
あと社保、雇用の加入はできませんので、御社に於ける労災についてのみ確認が必要かと思います。
事故等の発生における御社の対処として労災加入が問題ないのか、不加入の場合の保障等も雇用者と雇用契約を結ぶ時に書面にて確認が必要かと思いますが・・・。
思いつくのはこんなところでしょうか。

Re: かけもち

著者 Maria さん

最終更新日:2008年07月22日 16:39

> 教えてください。
> 他の会社に正社員として勤務しているひとが、パートとして入社することになりました。当社としましては働いた分だけ時給で給与を支払うことになるのですが、何か注意しなければいけないことありますか?ちなみにその人は他の会社にて社会保険に加入しており、当社にて働くことは内緒にしています。

本業の会社のほうにはないしょということですので、
御社で健康保険・厚生年金の強制加入要件を満たさないように注意が必要でしょう。
たとえパートやアルバイトであっても、
1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が一般従業員の3/4以上の場合、
御社でも社会保険の強制加入対象となってしまいます。
その場合、2以上事業所勤務届を提出して、本業との合算で標準報酬月額が決定される都合上、
本業の会社に御社で勤務されていることを告知せざるを得なくなります。
ですので、御社で強制加入対象にならないよう、1日の所定労働時間または月の所定労働日数の調整をなさってください。
(御社で強制加入対象にならなければ、2以上事業所勤務届を提出する必要もありません)

雇用保険に関しては、主として給与が支払われている会社でのみ加入することとなっていますので、
主な勤務先のほうが御社で支払われる給与より高いのであれば、
御社では雇用保険の手続きは必要はなく、
こちらから副業がばれることはありませんね。

いちばん注意が必要なのは、住民税の特別徴収でしょう。
現在、本業のほうで特別徴収を受けているかと思いますが、
御社で勤務した場合、来年6月以降の住民税の額は、
御社で支払われている給与を含めた収入により決まることになります。
となると、来年、本業のほうに届く住民税の通知書から、
ほかに給与所得があったことがばれてしまう可能性大です。
これを回避するには、本業での特別徴収をやめ、普通徴収に切り替えることです。
ただ、わざわざ普通徴収に切り替える理由を聞かれそうですけどね・・・。

本業の会社にないしょにしていることに関する注意点はそんなところでしょうか。

次に御社の給与計算での注意点ですが、
ご存知のとおり、労働基準法により、規定の労働時間を超えた勤務には割増賃金の支払いが発生しますが、
2社以上掛け持ちの場合、労働時間は通算されることになっています。
したがって、本業で勤務したあと御社で勤務したとすると、
その合計が1日8時間を超える場合には割増賃金を支払わなければなりませんし、
週の労働時間の合計が40時間を超える場合にも、その超過分には割増賃金が支払われなければなりません。
また、2社以上勤務したことにより時間外労働が発生した場合の割増賃金は、
「原則として、後から雇用契約を結んだほうが支払うべき」とされていますので、
御社だけでは時間外労働が発生しない場合でも、合計が労働基準法の規定を超えるのであれば、御社が割増賃金を支払わなければなりませんのでご注意ください。
●例1
本業で7時間勤務後、御社で3時間勤務した場合、
御社で勤務した最初の1時間は時間単価のみの支払いでかまわないが、
残りの2時間は25%の割増賃金を支払う必要がある。
●例2
本業での週の労働時間が35時間で、御社での労働時間が10時間の場合、
週40時間を超える5時間分については、御社が25%の割増賃金を支払う必要がある

また、副業の場合、源泉徴収の税額が一般の従業員とは違いますのでご注意ください。
従たる給与にかかる源泉徴収は、
源泉徴収税額表の甲欄ではなく、乙欄の適用になります。

Re: かけもち

著者 sanuyo さん

最終更新日:2008年07月23日 21:57

ご返答ありがとうございます。
介護事業所の当社は、他にもダブルワーク(両方ともパート)している人がいるのです。乙欄計算にて確定申告のお話をしても、なかなか分かってもらえませんでした。申告するかどうかは本人次第ですが、今回はがんばって説明してみます。労災の件も確認してみます。
ありがとうございました。

>
>
> こんにちわ。
> いわゆるダブルワークですよね。
> 給与ですから、源泉がまず浮かびます。
> 乙欄計算になりますので、年末調整はできませんから
> 確定申告をするように説明してください。
> 実際本人が申告するかどうかは別にして雇用側の注意喚起をしておく事が大切と思います。
> あと社保、雇用の加入はできませんので、御社に於ける労災についてのみ確認が必要かと思います。
> 事故等の発生における御社の対処として労災加入が問題ないのか、不加入の場合の保障等も雇用者と雇用契約を結ぶ時に書面にて確認が必要かと思いますが・・・。
> 思いつくのはこんなところでしょうか。

Re: かけもち

著者 sanuyo さん

最終更新日:2008年07月23日 22:24

Mariaさんご返答ありがとうございます。

社会保険に入るほどは勤務しないと思いますのでその件は大丈夫かなと思いますが、問題は割増賃金です。本業にて何時間働いたかを把握して考えなければいけないのですね・・本業は夜勤ありの仕事なので、毎日8時間勤務の事務職ではありません。気をつけて考えなくてはいけないのですね。

確かに、住民税の通知書は他に収入があることがばれてしまいますね。本人はより稼ぎたい状況があるようなのですが、会社にばれてしまって解雇等になったら責任とれませんので、しっかり説明しようと思います。

いろいろとご丁寧な回答ありがとうございました。



>
> 本業の会社のほうにはないしょということですので、
> 御社で健康保険・厚生年金の強制加入要件を満たさないように注意が必要でしょう。
> たとえパートやアルバイトであっても、
> 1日の所定労働時間と月の所定労働日数の両方が一般従業員の3/4以上の場合、
> 御社でも社会保険の強制加入対象となってしまいます。
> その場合、2以上事業所勤務届を提出して、本業との合算で標準報酬月額が決定される都合上、
> 本業の会社に御社で勤務されていることを告知せざるを得なくなります。
> ですので、御社で強制加入対象にならないよう、1日の所定労働時間または月の所定労働日数の調整をなさってください。
> (御社で強制加入対象にならなければ、2以上事業所勤務届を提出する必要もありません)
>
> 雇用保険に関しては、主として給与が支払われている会社でのみ加入することとなっていますので、
> 主な勤務先のほうが御社で支払われる給与より高いのであれば、
> 御社では雇用保険の手続きは必要はなく、
> こちらから副業がばれることはありませんね。
>
> いちばん注意が必要なのは、住民税の特別徴収でしょう。
> 現在、本業のほうで特別徴収を受けているかと思いますが、
> 御社で勤務した場合、来年6月以降の住民税の額は、
> 御社で支払われている給与を含めた収入により決まることになります。
> となると、来年、本業のほうに届く住民税の通知書から、
> ほかに給与所得があったことがばれてしまう可能性大です。
> これを回避するには、本業での特別徴収をやめ、普通徴収に切り替えることです。
> ただ、わざわざ普通徴収に切り替える理由を聞かれそうですけどね・・・。
>
> 本業の会社にないしょにしていることに関する注意点はそんなところでしょうか。
>
> 次に御社の給与計算での注意点ですが、
> ご存知のとおり、労働基準法により、規定の労働時間を超えた勤務には割増賃金の支払いが発生しますが、
> 2社以上掛け持ちの場合、労働時間は通算されることになっています。
> したがって、本業で勤務したあと御社で勤務したとすると、
> その合計が1日8時間を超える場合には割増賃金を支払わなければなりませんし、
> 週の労働時間の合計が40時間を超える場合にも、その超過分には割増賃金が支払われなければなりません。
> また、2社以上勤務したことにより時間外労働が発生した場合の割増賃金は、
> 「原則として、後から雇用契約を結んだほうが支払うべき」とされていますので、
> 御社だけでは時間外労働が発生しない場合でも、合計が労働基準法の規定を超えるのであれば、御社が割増賃金を支払わなければなりませんのでご注意ください。
> ●例1
> 本業で7時間勤務後、御社で3時間勤務した場合、
> 御社で勤務した最初の1時間は時間単価のみの支払いでかまわないが、
> 残りの2時間は25%の割増賃金を支払う必要がある。
> ●例2
> 本業での週の労働時間が35時間で、御社での労働時間が10時間の場合、
> 週40時間を超える5時間分については、御社が25%の割増賃金を支払う必要がある
>
> また、副業の場合、源泉徴収の税額が一般の従業員とは違いますのでご注意ください。
> 従たる給与にかかる源泉徴収は、
> 源泉徴収税額表の甲欄ではなく、乙欄の適用になります。

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