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総務の給湯室

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年間休日と賃金について

著者 bikekids さん

最終更新日:2008年07月23日 17:30

こんにちは、初めて投稿させていただきます。

賃金は、年間労働時間に対いする対価だと思うのですが
今年のように、うるう年の場合は年間休日は従来の年間休日
日数と同じでよいのでしょうか。

年間休日が決まっていると、うるう年は1日多く働くことになるのでしょうか?

初心的な質問で、申し訳ございませんがどなたか教えて
頂ければと思います。

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Re: 年間休日と賃金について

最終更新日:2008年07月24日 08:56

bikekidsさん、こんにちは。

賃金は、労働契約に対する対価です。
一般に、労働契約は1年間の労働に対する契約(正社員の場合は契約期間は無期限です)で、
その中に会社が決めた休日と言うのがあります。
なので、厳密には、年間労働時間に対する対価ではありません。
(もちろん、時間単価の契約もあります)

時間外労働は時間単価になっていますが、これも労働契約の一部です。

ちなみに、閏年以外でも、祝日や年末年始の曜日の関係で毎年勤務日数は変わります。

簡単ですが。

Re: 年間休日と賃金について

最終更新日:2008年07月24日 09:00

こんにちは。


当社では、年間稼働日数(=年間労働時間数)というのを決めていますよ。
ですので、うるう年には休日が1日増えます。
年間休日の日数よりも、「年間労働日数が254日」という考え方が先に来た結果です。



ご参考になれば幸いです。

Re: 年間休日と賃金について

著者 bikekids さん

最終更新日:2008年07月24日 09:09

しろてんさん、しまかさんありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

就業規則には、日給月給とありますがやはり一緒なのでしょうか。
手当て・控除は時給計算となるので、通常年とは変えないといけないと思いました。

Re: 年間休日と賃金について

最終更新日:2008年07月24日 09:33

bike kidsさんへ

> 就業規則には、日給月給とありますがやはり一緒なのでしょうか。

⇒日給月給であれば、日給×出勤日でしょうからなおさら、「休みが何日あるか」ではなく、「出勤した日が何日あるか」という考え方が先にくるべきだと思いますが。


> 手当て・控除は時給計算となるので、通常年とは変えないといけないと思いました。

⇒給与ソフトで管理されるのであれば、時給か日給か統一したほうがハンドリングしやすいかと思いますけども・・・。そのあたりは会社さんの判断によるので難しいところですが。。。


ご参考になれば幸いです。

Re: 年間休日と賃金について

著者 bikekids さん

最終更新日:2008年07月24日 11:04

ありがとうございます。
ご参考にさせて頂きます。

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