相談の広場

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総務の給湯室

総務担当者同士の給湯室的空間!「みんなの会社ではどうしてる?」など・・・ご自由に!

欠勤控除の方法について

著者 ARIES さん

最終更新日:2008年07月30日 00:18

相談というよりは実務担当者の皆様のご意見を賜りたいという趣旨で、こちらの給湯室に書かせていただきます。


私は1ヵ月前に相談の広場にて「欠勤控除は労働日数を基準にすべきでは?」と専門家の方に質問したのですが、(私のコメントを見ていないのか分かりませんが)全くレスを得られませんでした。

<当該スレ>
http://www.soumunomori.com/forum/thread/trd-47284

詳しくは上記スレの私の書き込みをご覧になっていただきたいのですが、私の考えを要約すると下のとおりです。

・欠勤は労働日に対して成立する(休日に欠勤はあえない)
・労働日数ではなく暦日数を欠勤の算出分母にすると全部欠勤しても賃金が0円にならない(普通は休日があるので)

欠勤はあくまで労働に対する概念だと私は考えています。
平均賃金とは違うので暦日数での計算への違和感を払拭できないでいます。

弊社やグループ会社の就業規則には欠勤控除の方法が記載されておりますが、やはりその計算方法は理論的に「労働日数」を根拠に決定されています。

それとも弊社が特殊なだけで、世間では固定給の場合は休日も賃金を支払うのが一般的なのでしょうか…?

/////////////

私もまだまだ修行中の身ですので、間違った認識や勉強不足への厳しいご指摘は大歓迎です。
是非皆様のご意見お聞かせ下さい。

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Re: 欠勤控除の方法について

著者 Maria さん

最終更新日:2008年07月30日 01:55

あ~、その方、書き捨てのレスが多いですね・・・(^^;
間違いと思われる回答をされていて、それを指摘してもそのまま放置ということがかなり多いので、
ちょっとなぁと思っていたり・・・。

まあ、愚痴はさておき、ご質問の件についてですが、
労働基準法には欠勤控除の計算方法に関する規定はありませんので、
基本的には、各会社の規定によることになるでしょうね。

とはいっても、ARIESさんがおっしゃるように、給与は“労働の対価”ですから、
一般的には、月の所定労働日数もしくは年の平均所定労働日数から算出しているところがほとんどでしょう。
弊社では、
欠勤控除=(月給÷その月の所定労働日数)×欠勤日数
としています。
この計算だと、全休なのに給与が発生するというようなことは起こりませんが、
月ごとに欠勤控除の単価が異なってしまうことから、
欠勤控除額=(月給額÷年間平均所定労働日数)×欠勤日数
とするケースもあるみたいです。
後者の場合は、全休でも給与の支払いが発生することがありますが、
年間で考えれば過不足は生じませんから、それもありでしょうね。

【参考】
http://www.kyuuyo-daikou.com/kiso/kiso6.htm
http://bizplus.nikkei.co.jp/genre/jinji/rensai/jinjiroumuqa.cfm?i=20070817j2000j2

Re: 欠勤控除の方法について

著者 ナミヘイ さん

最終更新日:2008年07月30日 10:04

フォローするつもりはないですが
その方は誤解を生む日本語を良く使われてる印象がありますね…
言いたい事は解るけどそのタイトルはちょっと…ってのを最近も見た気がします

ARIESさんの思ってる通りで問題ないかと思います。

過去に居た会社では月の所定労働日数20日 所定労働時間160時間ってのが就業規則に記載されてました。
それを基準とし、時間外手当やら欠勤控除の算出をしてましたよ。

今の会社では年間平均労働時間を年度の初めに算出してますね。
どちらもMariaさんが書かれてるのと同じですねぇ。

Re: 欠勤控除の方法について

最終更新日:2008年07月30日 22:39

ARIESさん、こんにちは。

その方は、まだ、よくわからないのでノーコメントで(笑)。

私は以下の算出式でした。

欠勤控除=単価(A)×1日の所定労働時間×欠勤日数
単価(A)=月給額÷月間の所定労働時間

単価(A)は、残業計算の根拠となる時間単価そのものです。
月間の所定労働時間は、会社で決めた固定値です。

参考まで。

Re: 欠勤控除の方法について

著者 ARIES さん

最終更新日:2008年07月31日 06:45

>Mariaさん
>ナミヘイさん
>しろてんさん


コメントありがとうございます(まとめレスで失礼します)。

やはり計算方法自体は会社規定によるのですね。
ちなみに弊社も年間平均による固定値で計算しています。
でも毎月変動する所定日数で計算するのもありかなと。
結局どれがベストかは社風・業界などによるのかもしれませんね。

とりあえず欠勤や1日あたりの単価計算の基本的な考え方が間違っていなかったので安心しました。

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