> お尋ねします。
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> 1か月の間に入退社した人の社会保険料はどうなるのでしょうか?
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> 例えば
> 9/1~15 A社
> 9/16~28 無職のため国保・国民年金
> 9/29~ B社
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> 9月分の社会保険料は A社とB社の2か所分と国保と国民年金のすべてを納付することになるのでしょうか?
ご質問のケースでは、A社の資格取得日が9/1であるため、
同月得喪の扱いになり、A社で9月分の健康保険と厚生年金の保険料が徴収されることになります。
そして、B社では月末時点で被保険者ですから、当然ながらそちらでも保険料を徴収されます。
この場合、厚生年金については、この月はB社で厚生年金の被保険者であった月とみなされますので、
後日手続きをすれば、A社で徴収された厚生年金保険料については還付を受けられます。
国民健康保険と国民年金については、同月得喪の場合は保険料が発生しません。
もしすでに納付してしまっている場合は還付を受けられます。
したがって、A社での保険料とB社での保険料が徴収されるが、
手続きをすればA社での厚生年金保険料については還付を受けられる、
(結果として、A社での健康保険料、B社での健康保険料&厚生年金保険料がかかる)
というのが結論となります。
ちなみに、健康保険と厚生年金は、同月得喪でない限り、
資格喪失月には保険料が発生しませんので、
A社の資格取得日が8/31より前であれば、
B社でのみ9月分の健康保険料と厚生年金保険料が徴収されることになります。